Instagramの捨てアカウントから嫌がらせDMが届きます。特定できますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q Instagramの捨てアカウントから届いた嫌がらせDMは、偽名や海外法人運営でも本当に特定して損害賠償請求できますか?
A 【結論と特定根拠】結論として、捨てアカウントや偽名であっても運営会社であるMeta社に対する発信者情報開示命令の手続きを行うことで、登録された電話番号やIPアドレスを特定し、法的責任を追及できる可能性は十分にあります。
【対策と弁護士に依頼するメリット】誹謗中傷や脅迫的なDMは証拠保全が不可欠であり、弁護士を通じて裁判所の仮処分や発信者情報開示請求を迅速に進めることで、確実な加害者の特定と損害賠償請求が可能になります。

Instagramの捨てアカウントによる嫌がらせDMの深刻化

SNSの普及に伴い、企業や個人を狙った悪質な嫌がらせや誹謗中傷が後を絶ちません。中でも、Instagram(インスタグラム)のダイレクトメッセージ(DM)機能を利用した執拗な嫌がらせ被害のご相談が、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にも連日多く寄せられています。

特に問題なのが、いわゆる「捨てアカウント(サブアカウントなど、身元を偽って作成されたアカウント)」からの加害行為です。加害者は「どうせバレないだろう」「偽名だから足がつかない」と安易に考えて心無い言葉や脅迫的なメッセージを送りつけてきますが、法律上の適切なステップを踏むことで、その仮面を剥ぎ取ることが可能です。

本記事では、捨てアカウントから届く嫌がらせDMの特定手順、証拠の残し方、そして弁護士に依頼するメリットについて、実務的な視点から詳しく解説します。

捨てアカウントからのDMでも特定できる法的根拠

「本名を登録していない」「メールアドレスだけで作った捨てアカウントだから特定できないのでは」と諦めてしまう方が少なくありません。しかし、インターネット上の匿名性は決して絶対的なものではありません。

InstagramはアメリカのMeta Platforms, Inc.が運営していますが、日本国内でサービスを展開する以上、日本の法律や裁判手続きの対象となります。アカウント作成時やログイン時に利用された電話番号、メールアドレス、アクセス時のIPアドレス・タイムスタンプなどのデータは、運営側に厳重に記録されています。

近年の法改正により新設された「発信者情報開示命令」という裁判手続を活用することで、海外法人であるMeta社に対しても、日本国内の裁判所を通じて迅速に情報の開示を求めることができるようになっています。

被害を受けた際に絶対にやるべき初期対応

嫌がらせDMが届いたとき、恐怖や怒りからすぐにアカウントをブロックしたり、メッセージを削除してしまったりする方がいらっしゃいますが、これは絶対に避けてください。加害者を特定し、損害賠償請求や刑事告訴を行うためには、客観的な「証拠」が不可欠です。

以下の手順に従って、適切な証拠保全を行いましょう。

  • DM画面のスクリーンショットを複数保存する: 発信元のアカウント名、ID、メッセージの内容、受信日時がすべて一枚の画像に収まるように撮影します。画面に収まりきらない場合は、スクロールしながら複数枚に分けて保存してください。
  • URLやプロフィール画面を保存する: 加害者のプロフィールページのスクリーンショットも必ず残しておきます。アカウント名やIDは頻繁に変更されることがあるため、被害に気づいた時点ですぐに記録することが重要です。
  • メッセージを削除・ブロックしない: アカウントをブロックしてしまうと、相手とのやり取り自体が消えてしまったり、証拠としての価値が揺らいだりすることがあります。まずは弁護士に相談し、指示を仰ぐまで現状を維持してください。

Instagramの嫌がらせDMを特定する主な流れ

実際にInstagramの捨てアカウントの背後いる人物を特定するためには、主に裁判所を通じた法的手続きが必要となります。大まかな流れは以下の通りです。

  1. 証拠の収集と弁護士への相談: 保存したスクリーンショットをもとに、弁護士が法的要件を満たしているか(名誉毀損や侮辱、脅迫などに該当するか)を精査します。
  2. Meta社に対する発信者情報開示請求(仮処分・訴訟): 日本の裁判所を通じて、Meta社に対しアカウントに紐づくIPアドレスや登録情報の開示を求めます。近年の裁判実務では、弁護士会照会や仮処分命令を駆使して、比較的スムーズに情報が取得できるケースが増えています。
  3. プロバイダ等に対する発信者情報開示請求: 判明したIPアドレスから経由プロバイダ(ドコモ、ソフトバンク、au、光回線各社など)を特定し、そのプロバイダに対して契約者の住所や氏名の開示を求めます(通常は裁判を起こす必要があります)。
  4. 加害者への法的責任追及: 氏名と住所が判明した段階で、弁護士を通じて慰謝料請求(損害賠償請求)や示談交渉、あるいは悪質な場合は警察への刑事告訴を行います。
  5. 弁護士に依頼するメリットと夕陽ヶ丘法律事務所のサポート

    インターネット上の誹謗中傷やアカウント特定の手続きは、極めて専門性が高く、一般の方だけで進めるのは非常に困難です。Meta社という海外企業を相手取った裁判手続きや、国内の通信事業者との交渉には、IT分野の法務に精通した弁護士の力が不可欠です。

    弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、ネット誹謗中傷・風評被害対策に特化したチームを置き、数多くの発信者特定実績を有しています。

    • 迅速な証拠保全アドバイス: 被害直後から的確な証拠の残し方をアドバイスし、証拠隠滅を防ぎます。
    • スピーディーな裁判所手続き: 大阪地裁をはじめとする各地の裁判所の実務に精通しており、最新の法改正や開示命令のトレンドに合わせた最適な申し立てを行います。
    • 精神的な負担の軽減: 加害者と直接やり取りする必要は一切ありません。すべての交渉や手続きを弁護士が代理するため、安心して日常生活を取り戻すことができます。

    まとめ:一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください

    Instagramの捨てアカウントからの嫌がらせDMは、放置しておくとエスカレートしたり、精神的なストレスから体調を崩してしまったりする危険性があります。「どうせ特定できないだろう」と泣き寝入りする必要はありません。

    適切な証拠さえ残っていれば、法律の力で相手を特定し、責任を追及する道は十分に開かれています。弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、初回相談を受け付けております。嫌がらせDMにお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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