自作自演で自分を叩いて炎上させている人がいます。罪になりますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q SNSで自分を悪者に見せかけて自作自演で炎上させられた場合、相手を訴えることはできますか?
A 【法的リスクと成立する罪】自分で自分を叩く自作自演であっても、それが他者を巻き込んで特定の個人や団体の社会的評価を不当に低下させたり、虚偽の事実を拡散して信用を傷つけたりした場合には、刑事上の名誉毀損罪や信用毀損罪、民事上の不法行為責任が成立します。
【弁護士による法的措置】被害を受けた個人や企業は、弁護士を通じてプロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求を行い、自作自演の黒幕を特定した上で、損害賠償請求や悪質な投稿の削除・仮処分申請を行うことで、失墜した信用を回復し法的責任を追及することが可能です。

ネット上では、同情を集めるため、あるいは特定の誰かを悪者に仕立て上げるために、自作自演で自分自身を攻撃・炎上させるという不可解な事案が発生することがあります。

一見すると「自分で自分を傷つけているだけなのだから、誰も被害を受けていないのでは?」と思われがちですが、法律の観点からは決して許されない行為となるケースが存在します。

本記事では、自作自演による炎上工作がどのような法律違反に該当するのか、また具体的な法的リスクや弁護士が取り組む解決策について、夕陽ヶ丘法律事務所の実務経験を踏まえて分かりやすく解説します。

自作自演で炎上させる主な目的と法的リスク

ネットユーザーの関心や同情を買う「同情票狙い」や、炎上の標的になったと偽ることでビジネスの宣伝・注目を集める「炎上マーケティング」、さらには他者に罪を着せるための謀略など、自作自演の背景には様々な動機があります。

しかし、その手法がネット上の不特定多数を巻き込み、誤った情報を拡散させるものである場合、法的な境界線を越えることになります。

自分で自分を叩いているつもりであっても、その発信や演出が「社会的評価を低下させる事実」を含んでいるとき、法律はそれを単なる自傷行為とはみなしません。

刑事責任:どのような罪に問われる可能性があるか

自作自演による炎上工作は、その態様に応じて以下の刑事罰に問われるリスクがあります。

  • 名誉毀損罪(刑法第230条):公然と事実を摘示し、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。自作自演であっても、第三者からの攻撃を装うことで、実際には存在しない悪質な事実を世間に広く知らしめたと評価される場合があります。
  • 信用毀損罪・業務妨害罪(刑法第233条):虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の信用を毀損し、または業務を妨害した場合に成立します。例えば、架空のトラブルを自演して特定企業のサービスや店舗に不当な風評被害を及ぼした場合、この罪に問われる可能性があります。
  • 軽犯罪法違反:虚偽の申告や悪質なイタズラによって公務や社会の平穏を乱した場合に適用されることがあります。

特に、自作自演の矛先が結果的に他の無関係な第三者に向いてしまった場合や、特定の個人を犯人と誤認させるような巧妙な偽装工作がなされていた場合は、刑事事件として警察が捜査に乗り出す可能性も否定できません。

民事責任:損害賠償請求や不法行為の成立

刑事上の罰則だけでなく、民事上の責任を追及されるリスクも非常に高くなります。

民法上の不法行為(民法第709条)に基づき、被害を受けた個人や法人が、自作自演を行った張本人に対して損害賠償を請求することが可能です。

  • 慰謝料請求:精神的な苦痛に対する損害賠償です。
  • 経済的損害の賠償:風評被害によって売上が落ちた、取引が停止されたといった実害の補填です。
  • 弁護士費用等の請求:権利実現のために要した費用の請求です。

「自作自演なのだから被害者は自分自身だ」と主張しても、その工作によって結果的に社会的信用を傷つけられた会社や、実在する同姓同名の別人、あるいはその巻き添えを食った関係者が存在する場合、それらの人々に対する不法行為が成立します。

特定の実務事例:フェイク工作と裁判所の判断

夕陽ヶ丘法律事務所でも、ネット上の複雑なトラブルに関するご相談を数多く受けております。

近年の裁判実務において、インターネット上の匿名性を悪用した自作自演や、プロバイダ責任制限法を活用した発信者情報開示請求の事例は増加傾向にあります。

裁判所は、投稿の形式的な名義が誰であるかだけでなく、その発信が社会に与えた影響や、表現の背後にある動機・結果を総合的に評価して違法性を判断します。

自作自演であっても、デジタルタトゥーとしてネット上に残り続けることで、プラットフォーム事業者を通じた削除請求や、発信者情報開示請求の手続きを経て、最終的に投稿者自身の正体が特定されるケースは珍しくありません。

「自作自演だからバレない」「自分で自分を攻撃しているから訴えられることはない」という安易な考えは、現代の高度なデジタル捜査や法的実務の前では通用しないと言えます。

自作自演の炎上・ネットトラブルでお悩みの方へ

ネット上の炎上や誹謗中傷、複雑な人間関係から生じたフェイク工作にお困りの場合、当事者間だけで解決しようとすると事態がさらにこじれる原因になります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、大阪地裁をはじめとする各地の裁判所実務に精通した弁護士が、投稿の削除、発信者情報の特定、損害賠償請求、さらには刑事告訴に向けたサポートまで、総合的な法的アドバイスを提供しています。

「このような奇妙なトラブルはどこに相談すればいいのか分からない」とお悩みの方も、ぜひ一度当事務所の法律相談をご活用ください。専門的な知見から、的確な解決への道筋をご提案いたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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