警察に名誉毀損で告訴状を出したいのですが、費用はいくらかかりますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q ネットの誹謗中傷で警察に名誉毀損の告訴状を出すにはいくらかかりますか?弁護士に頼む相場や被害届との違いを知りたい
A 【費用相場と被害届の違い】弁護士に告訴状の作成や警察への同行を依頼する場合の費用相場は、着手金として約20万〜40万円程度が一般的です。警察に自力で被害届を出す場合は無料ですが、事実の報告にとどまるため捜査義務は生じません。一方、犯人の処罰を求める「告訴」は刑事訴訟法に基づく正式な法的手続きであり、警察を動かす強い法的効果を持ちます。
【弁護士に依頼するメリット】インターネット上の名誉毀損罪は「親告罪」に該当することが多いため、加害者を処罰するには被害者自身の告訴が不可欠です。しかし、法的な構成が整っていないと警察に受理されず「ただの相談」で終わるリスクが高まります。弁護士に法的根拠の揃った告訴状の作成や警察への同行を依頼することで、スムーズな受理と本格的な捜査開始、さらにはその後の損害賠償請求への移行を確実なものにできます。

インターネット上の掲示板やSNSで悪質な誹謗中傷を受けたとき、被害を受けたご本人が「警察に告訴したい」「犯人を処罰してほしい」と考えるのは当然のことです。しかし、いざ警察に相談に行っても、法的な知識がない状態では「ただの相談」として処理されてしまい、本格的な捜査が進まないケースが少なくありません。

そこで重要になるのが、犯罪事実を法的に構成した「告訴状」を警察に提出することです。この記事では、弁護士に告訴状の作成や警察への同行を依頼する場合の具体的な費用相場から、告訴の手続きをスムーズに進めるためのポイントまで詳しく解説します。

名誉毀損における「告訴」と「被害届」の違い

警察に対して被害を申告する方法には、大きく分けて「被害届」と「告訴」の2つがあります。この違いを正しく理解することが、インターネット上の誹謗中傷対策の第一歩となります。

  • 被害届(ひがいとどけ):犯罪被害に遭った事実を警察に知らせるための書面です。事実の報告にとどまるため、これだけでは警察が必ず捜査を開始する義務は生じません。
  • 告訴(こくそ):犯罪の被害者が、捜査機関に対して犯人の処罰を求める意思表示です。刑事訴訟法に基づいた正式な法的手続きであり、警察に対して捜査を促す強い法的効果を持ちます。

名誉毀損罪は、被害者自身が告訴しなければ検察官が起訴できない「親告罪」に分類されることが多い犯罪です。そのため、インターネット上の悪質な書き込みに対して犯人を法的に裁くためには、被害届ではなく「告訴」を行うことが極めて重要になります。

弁護士に告訴状作成を依頼する場合の費用相場

告訴状はご本人だけで作成して警察に持参することも法律上は可能です。しかし、名誉毀損罪が成立するためには「公然と」「事実を摘示し」「人の社会的評価を低下させた」という法律上の要件を的確に満たしている必要があります。

法律素人が作成した書類では、警察官に内容を十分に理解してもらえず、受理を先延ばしにされてしまうケースが多々あります。そのため、多くの被害者の方々が弁護士に代理作成を依頼します。

弁護士に告訴状の作成や警察への同行を依頼する場合、一般的な費用の目安は以下の通りです。

  • 法律相談料:初回30分〜1時間あたり 5,000円〜10,000円程度(※事務所によっては相談無料の場合もあります)
  • 告訴状作成・提出の着手金:約 20万〜40万円程度
  • 成功報酬(犯人の特定や書類送検、起訴などの成果があった場合):約 10万〜20万円程度、または経済的利益の何パーセントか

法律事務所の料金体系や、事案の複雑さ(誹謗中傷の件数や証拠の量など)によって実際の金額は変動しますので、依頼前には必ず詳細な見積もりを確認するようにしましょう。

なぜ弁護士を通じて告訴状を出すべきなのか

「費用をかけずに自分で警察に行けばよいのではないか」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、弁護士を代理人として立てることには、費用を上回る大きなメリットが存在します。

1. 警察に「受理」してもらいやすくなる

全国の警察署は日々膨大な事件を抱えており、個人が持ち込んだ名誉毀損の被害相談に対して、すぐに本格的な捜査を始めてくれないケースが現実として存在します。弁護士が法的要件を網羅し、証拠を整理した完璧な告訴状を作成・持参することで、警察側も「これは正式な事件として受理し、捜査を進めなければならない」と判断しやすくなります。

2. 発信者情報開示請求とのスムーズな連携

インターネットの誹謗中傷対策では、まず加害者のIPアドレスや氏名・住所を特定するための「発信者情報開示請求」という民事の手続きが必要になります。この発信者情報開示請求と、刑事上の「告訴」を並行して、あるいは連続して行うことで、よりスピーディーに加害者の責任を追及することが可能になります。民事と刑事の両方に精通した弁護士であれば、ワンストップで対応できるため確実です。

3. 警察への同行による精神的負担の軽減

警察署の取り調べ室や相談窓口で、自身の受けた誹謗中傷の被害について詳細に説明し、事情聴取を受ける作業は、被害者にとって大きな精神的負担となります。弁護士が警察への同行や同席を行うことで、不当な対応を防ぎ、精神的な支えを得ながら手続きを進めることができます。

告訴を進める際の重要な注意点

名誉毀損で告訴を検討する際には、知っておくべき重要なタイムリミットや注意点があります。

  • 告訴期間の制限:名誉毀損罪などの親告罪には、犯人を知った日から6ヶ月以内に告訴を行わなければならないという法的な制限(告訴期間)があります。この期間を過ぎると、原則として告訴することができなくなります。
  • 証拠の保全:インターネット上の誹謗中傷は、加害者がアカウントを削除したり、記事を非公開にしたりすることで証拠が隠滅されるおそれがあります。書き込みを発見したら、URLや投稿日時、画面のスクリーンショットなどを早めに保存しておくことが不可欠です。

「自分の受けた被害は警察に相手にしてもらえるだろうか」「どのような証拠を集めればいいのか分からない」とお悩みの方は、一人で抱え込まずに、まずはネット誹謗中傷対策の実績が豊富な法律事務所の弁護士にご相談ください。夕陽ヶ丘法律事務所では、依頼者様の立場に寄り添い、適切な告訴手続きのサポートから損害賠償請求まで一貫して親身に対応いたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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