相手が「反省しているから示談してほしい」と言ってきました。どう対応すべき?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q ネット中傷の加害者から「反省しているので示談してほしい」と連絡が来ました。直接会って謝罪を受け入れても問題ありませんか?
A 【加害者との直接接触や口頭約束の厳禁と法的リスク】
加害者と直接会ったり、口頭だけで和解を約束したりすることは、脅迫トラブルや二次被害を招くため絶対に避けるべきです。社会的評価の低下や名誉毀損に対する損害賠償請求権が曖昧になり、後から再度誹謗中傷を繰り返されても法的な追及が困難になるリスクがあります。
【弁護士を代理人とした示談書締結と法的措置の重要性】
弁護士を代理人として間に挟み、発信者情報開示請求にかかった費用や慰謝料の請求、さらに将来の再発防止特約や謝罪文を明記した書面による法的な和解を締結することが不可欠です。仮処分申請や損害賠償請求に精通した弁護士に依頼することで、被害者の心身の負担を最小限に抑えつつ、確実な解決と再発防止を実現できます。

ネット中傷の加害者から突然の示談申し入れ。そのとき被害者が陥りがちな罠

ネット上の誹謗中傷や風評被害について、発信者情報開示請求の手続きを進めたり、損害賠償請求の通知を送ったりすると、加害者側から突然「深く反省しています」「直接会って誠意を伝えたい」「裁判や警察沙汰にはしないでほしい。示談に応じてほしい」といった連絡が入ることがあります。

被害を受けた側としては、早くこの精神的なストレスから解放されたいという思いから、「相手がそこまで反省しているなら、許してあげようか」「直接話して謝罪してもらった方がスッキリするかもしれない」と考えてしまいがちです。

しかし、感情に任せて個人的に相手と接触したり、口頭や曖昧なメッセージだけで示談を済ませたりすることは、極めて大きなリスクを伴います。最悪の場合、二次被害に遭ったり、二度と損害賠償を請求できなくなったりする恐れがあります。

本記事では、発信者から「示談したい」と申し出があった際に、被害者が取るべき正しい対応と、実務上絶対に押さえておかなければならない法的ポイントを弁護士の視点から詳しく解説します。

絶対に避けるべきNG行動とその理由

加害者から示談の申し入れを受けた際、被害者がやってしまいがちな危険な行動がいくつかあります。後々のトラブルを防ぐためにも、以下の行動は絶対に避けてください。

  • 加害者と直接会うこと、または電話で直接話すこと
  • 感情的に怒鳴ったり、過度な要求をして脅迫と取られる言動をすること
  • 「二度としないなら今回は許す」と口頭やSNSのメッセージだけで解決してしまうこと
  • 相手の経済状況や反省の態度を信じ込み、条件を一切確認せずに合意すること

特に、「直接会うこと」は最も避けるべきです。加害者が逆恨みをしてストーカー化したり、待ち伏せされて危害を加えられたりする物理的な危険性があります。また、話し合いの中で被害者が感情的になって暴言を吐いてしまうと、それを逆手に取られて逆に加害者から慰謝料を請求されるといった思わぬトラブルに発展するケースも実在します。

正しい示談交渉の進め方:4つの必須ステップ

加害者からの示談申し入れに対しては、冷静かつ事務的に法的手続きを進めることが求められます。夕陽ヶ丘法律事務所が推奨する、安全かつ確実な対応手順は以下の通りです。

1. すべてのやり取りを弁護士に一任する(窓口の一本化)

相手から連絡が来ても、被害者本人が直接返信をする必要は一切ありません。「今後の連絡はすべて代理人弁護士を通じて行ってください」とだけ伝え、連絡先を弁護士事務所に指定します。

弁護士が窓口になることで、加害者からの直接の接触を完全に遮断し、精神的な負担を劇的に軽減することができます。また、法律のプロが交渉に当たるため、相手にペースを握られることなく対等な立場での交渉が可能になります。

2. 請求項目の正確な算定と提示

示談に応じる場合、相手に対して金銭的なペナルティと費用の補填を求めることになります。実務上、以下の項目を合算して請求します。

  • 弁護士費用および開示請求に要した実費全般(プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求や、裁判手続きにかかった弁護士報酬、裁判所手数料など)
  • 慰謝料(精神的損害に対する賠償金)(書き込みの悪質性、拡散の規模、被害の深刻度に応じて数十万円から数百万円規模で算定)

「反省しているからお金は払えない」「分割で少しずつしか払えない」といった主張をされることもありますが、経済的制裁を伴わない謝罪は真の反省とは言えません。弁護士が相手の資力を確認しつつ、妥協のない金額を請求します。

3. 書面による「謝罪文」の提出を義務付ける

金銭の支払いだけでなく、加害者本人の直筆(または署名捺印)による「謝罪文」を提出させることが重要です。

謝罪文には、どのような投稿を行ってどのような権利を侵害したのかの事実関係を認めさせ、被害者に対して深く謝罪する旨を明確に記載させます。これにより、加害者が自分の犯した行為の重さを自覚するとともに、将来万が一のトラブルが起きた際の証拠としても活用できます。

4. 将来を見据えた「再発防止特約(違約金条項)」の設置

示談書を作成する際、最も重要なのが「再発防止特約」「違約金条項」です。

口頭や単なる約束では、加害者が再び別のアカウントを使って誹謗中傷を再開するリスクを防げません。そのため、示談書の中に以下のような条項を必ず盛り込みます。

  • 今後一切、被害者に関する誹謗中傷、接触、社会的評価を低下させる行為を行わないこと
  • 万が一、本条項に違反して再度誹謗中傷行為を行った場合には、直ちに一定の違約金(例:1回につき100万円など)を支払う義務を負うこと
  • 違反があった場合は、今回の示談ですでに免除した損害賠償請求権を復活させ、改めて全額請求できること

この違約金条項があることで、加害者は「二度と同じような書き込みをすれば大金をとられる」という強烈な心理的プレッシャーを感じるため、高い再発防止効果が期待できます。

示談書(和解契約書)の締結における注意点

すべての条件について合意に至った後は、必ず法的効力を持つ「示談書(和解契約書)」を双方で締結します。

このとき、ただの私文書として締結するだけでなく、将来の不払いリスクに備えて「公正証書」の作成を視野に入れることも有効です。公正証書にしておけば、万が一加害者が約束した慰謝料や弁護士費用を支払わなくなった際、裁判を起こさずにそのまま給与や財産の差し押さえ(強制執行)を行うことができます。

個人間で作成したネット上のテンプレートの示談書では、法的に不備があったり、将来のトラブルに対応できなかったりするケースが多いため、必ず法律の専門家である弁護士が文案を作成・チェックしたものを使用するようにしてください。

まとめ:相手の「反省」に惑わされず、専門家とともに確実な解決を

ネット誹謗中傷の加害者から「示談してほしい」と言われたとき、それは被害を早期に解決するチャンスであると同時に、法的に有利な条件で和解をまとめるための重要な局面でもあります。

相手の「反省している」「苦しい」という言葉に同情して直接会ったり、安易な条件で許したりしてしまっては、泣き寝入りと同じ結果になりかねません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、ネット誹謗中傷・風評被害対策に特化した弁護士が、加害者との交渉の窓口をすべて代行いたします。 直接顔を合わせることなく、適切な慰謝料の回収、謝罪文の受領、そして二度と被害に遭わないための強力な再発防止条項付き示談書の締結まで、全面サポートいたします。

相手から示談の申し入れがあってどう対応すべきか悩んでいる方は、一人で判断せず、まずは当事務所の弁護士までご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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