自分のYouTube動画に「低評価」や「荒らしコメント」が殺到しています。

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q YouTube動画に誹謗中傷や荒らしコメントが殺到し低評価も続いています。自分でできる非表示設定や、弁護士に依頼して発信者特定や損害賠償請求を行う手順を知りたいです。
A 【初期対応と法的判断基準】YouTubeの荒らしや誹謗中傷に対しては、まずコメントの非表示やユーザーブロックといったプラットフォームの機能で被害の拡大を防ぎます。その上で、社会的評価を低下させる名誉毀損や、執拗な嫌がらせによる脅迫・侮辱行為にあたる場合は、法的措置を検討します。
【弁護士による解決手順と法的措置】悪質な書き込みを発見したら、投稿者名やコメント内容、URLなどの証拠を速やかに保全します。その後、弁護士を通じてプラットフォームやプロバイダに対し発信者情報開示請求を行い、投稿者の氏名や住所を特定した上で、損害賠償請求を行うことが可能です。一人で悩まず早期に専門家へご相談ください。

YouTube動画への「荒らし」や「低評価」はなぜ起きるのか

YouTubeチャンネルを運営していると、予期せぬタイミングで大量の「低評価」や攻撃的なコメント、いわゆる「荒らし」に遭遇することがあります。動画の内容に対する正当な批判であれば今後の改善の糧にできますが、悪意ある誹謗中傷や、嫌がらせを目的とした組織的な荒らし行為は、クリエイターの精神的な負担になるだけでなく、チャンネルの成長やブランドイメージにも深刻な悪影響を及ぼします。

こうした悪質な行為に対しては、感情的に反論したり放置したりするのではなく、適切なステップを踏んで冷静に対処することが重要です。まずはプラットフォーム上の機能を用いた自衛策を講じつつ、度が過ぎる誹謗中傷に対しては法的手段を視野に入れたアプローチを検討しましょう。

まずはご自身で行うべき初期防衛策

荒らしコメントや誹謗中傷を発見した際、放置しておくと他の視聴者をも巻き込んだ炎上状態に発展する恐れがあります。被害を最小限に抑えるため、以下の初期防衛策を速やかに実行してください。

  • コメントの個別削除・非表示設定: 悪質なコメントは放置せず、速やかに削除または「非表示」に設定します。非表示にすると、投稿者本人には気付かれにくいため、さらなる逆恨みや粘着を防ぐ効果が期待できます。
  • 悪質アカウントのブロック: 何度もしつこく嫌がらせコメントを投稿してくるユーザーは、チャンネルの「ユーザーを非表示」機能を利用してブロックしましょう。これにより、そのユーザーのコメントは一切公開されなくなります。
  • NGワードの設定: 誹謗中傷によく使われる特定のワードや暴言をあらかじめブロックリストに登録しておくと、該当するコメントが自動的に保留され、公開前に排除することが可能です。
  • 証拠の保全(スクリーンショット等の保存): 将来的に法的措置を検討する場合、コメントが削除されると証拠が失われてしまいます。投稿者のアカウント名、チャンネルID、コメント内容、投稿日時などが一目で分かるように、必ずスクリーンショットや動画で証拠を保存しておきましょう。

法的措置を検討すべき悪質なケースとは

単なる批判や意見の域を超え、名誉を傷つけられたり営業妨害にあたったりする場合は、法的措置を検討すべき段階に入ります。具体的には、以下のような書き込みが対象となります。

  • 社会的な評価を低下させるような嘘の事実を書き込まれた場合(例:「この配信者は詐欺を働いている」など)
  • 殺害予告や暴力的な危害をほのめかされる脅迫行為を受けた場合
  • 個人のプライバシー(住所、電話番号、本名など)を無断で暴露された場合
  • 特定の企業や個人に対する営業妨害、信用失墜を狙った組織的な嫌がらせ

これらの行為は、刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪、脅迫罪などに該当する可能性があり、民事上の不法行為に基づく損害賠償請求の対象となります。

弁護士を通じて行う発信者情報開示請求の流れ

悪質なコメントの投稿者を特定し、責任を追及するためには、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求を行う必要があります。法律事務所に依頼した場合の一般的な流れは以下の通りです。

  1. 証拠の精査と権利侵害の判断: 収集した証拠をもとに、法的に名誉毀損などの権利侵害が成立するかどうかを弁護士が慎重に精査します。
  2. YouTube(Google LLC)に対する発信者情報開示請求(仮処分・訴訟): 動画プラットフォームの運営会社に対して、投稿者のIPアドレスやタイムスタンプなどのログ開示を求めます。海外企業が相手となるため、日本国内の裁判所を通じた法的手続きが必要となります。
  3. プロバイダに対する発信者情報開示請求および発信者情報消去禁止の仮処分: 判明したIPアドレスから経由プロバイダ(契約している通信会社)を特定し、投稿者の氏名や住所などの個人情報が消去されないよう「消去禁止の仮処分」を申し立てた上で、情報の開示を求めます。
  4. 損害賠償請求・刑事告訴: 投稿者の身元が判明した後、慰謝料や弁護士費用等の損害賠償請求を行います。悪質性が極めて高い場合には、警察への刑事告訴を行うことも選択肢に入ります。

夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

YouTubeなどの動画プラットフォームにおける誹謗中傷や荒らし行為は、放置すると被害が拡大し、精神的にも大きな負担となります。また、プラットフォームの運営会社が海外法人であることなどから、個人で法的手続きを進めるのは極めて困難です。

当事務所では、ネット上の風評被害や誹謗中傷対策に精通した弁護士が、証拠の集め方から裁判所を通じた仮処分・開示請求、そして加害者に対する損害賠償請求まで、一貫してサポートいたします。「自分の動画のコメント欄が荒らされて困っている」「どこまでが法的措置の対象になるか知りたい」といったお悩みを抱えている方は、ぜひ一度、夕陽ヶ丘法律事務所の法律相談をご活用ください。あなたの権利とチャンネルの平穏を守るため、最善の解決策をご提案いたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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