特定された加害者が「自己破産」したら慰謝料は1円ももらえなくなりますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q ネット誹謗中傷の加害者を特定して慰謝料請求をしたら「自己破産するから払えない」と言われました。本当にもう1円ももらえなくなるのでしょうか?
A 【非免責債権に該当すれば自己破産後も支払い義務は消えません】結論から言うと、誹謗中傷による損害賠償請求権が法律上の「非免責債権」に該当する場合、破産手続きを経ても加害者の支払い義務は免除されず、請求を続けることができます。
【弁護士による早期の法的対応で確実に回収手段を確保しましょう】悪質な書き込みによる精神的苦痛や名誉毀損に対する賠償金は、被害者救済の観点からチャラにされないケースが多くあります。相手の言葉を鵜呑みにせず、発信者情報開示請求や損害賠償請求に精通した弁護士へ直ちに相談し、法的権利を守り抜くための適切な強制執行や財産差押えの手続きを進めることが重要です。

ネット誹謗中傷で加害者が自己破産を主張するケース

長期間にわたる発信者情報開示請求の末に、ようやく誹謗中傷の加害者を特定し、損害賠償請求や慰謝料請求の示談交渉、あるいは裁判を起こしたとします。その段階になって、加害者側から突然「自分は収入がない」「これから自己破産するから、慰謝料は1円も払えない」と告げられるトラブルが後を絶ちません。

被害者側としては、多額の弁護士費用と精神的な苦痛を耐え抜いてやっとの思いで犯人を突き止めたのに、相手が破産してしまうと一切のお金が回収できないのではないかと絶望的な気持ちになるのは無理もありません。しかし、法律はこのような不誠実な加害者が責任逃れをすることを認めていません。破産法には、被害者を保護するための強力な例外規定が設けられています。

「非免責債権」にあたれば自己破産しても借金は消えない

自己破産とは、原則としてすべての借金や金銭債務を帳消しにする法的な手続きです。しかし、社会正義の観点や被害者救済の必要性から、「どんな借金でもチャラにできるわけではない」というルールがあります。これを破産法上の「非免責債権」と呼びます。

破産法第253条第1項各号には、免責が許可されても支払いが免除されない債権が列挙されています。その中には、税金や養育費だけでなく、「故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」などが含まれています。

では、身体的被害を伴わないネットの誹謗中傷や名誉毀損による精神的損害(慰謝料)はどうなるのでしょうか。ここに大きなポイントがあります。

「悪意で加えた不法行為」は精神的損害でも非免責になる

破産法第253条第1項第2号の後半には、「故意又は重大な過失により加えた…」という部分のほかに、「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」という規定が存在します。

ここでいう「悪意」とは、単なる「故意(わざとやった)」という意味を超えて、「被害者に害を加える目的(加害目的)」を指すのが判例の一般的な解釈です。ネットの誹謗中傷において、以下のようなケースは「悪意による不法行為」と認定されやすくなります。

  • 面白半分や私怨で、個人のプライベートな秘密や虚偽の情報を執拗に拡散した
  • 社会的信用を失墜させる目的で、組織的または継続的に誹謗中傷を繰り返した
  • 営業妨害を意図して、競合他社や顧客を装った悪質な嘘の口コミを投稿し続けた

このような悪質な動機に基づく誹謗中傷によって生じた慰謝料請求権は、加害者がどれだけ多額の借金を抱えて自己破産を申し立てたとしても、法律上は消滅しない(=非免責債権に該当する)可能性が高いのです。

自己破産された場合に被害者が取るべき具体的な対応

加害者が自己破産の手続きを開始したという通知(受任通知など)が弁護士や裁判所から届いた場合、被害者としては適切なステップを踏む必要があります。泣き寝入りを避けるために、以下の実務的な対応を把握しておきましょう。

  1. 破産管財人や裁判所への適時適切な主張
    加害者が自己破産の申し立てを行った際、裁判所によって選任された「破産管財人」に対し、当該の損害賠償請求権が「悪意に基づく不法行為損害賠償請求権(非免責債権)」である旨を主張・疎明する必要があります。
  2. 裁判上の確定判決や和解調書の確保
    口頭で「悪意があった」と主張するだけでは、破産手続きの中で認められにくい場合があります。そのため、損害賠償請求訴訟を起こして勝訴判決を得るか、和解調書等の中で「被告の行為は悪意に基づく不法行為である」といった文言を盛り込んでおくことが極めて有効です。
  3. 債権者集会への出席や意見書の提出
    破産手続きの過程で行われる債権者集会などを通じて、加害者の免責許可に対する意見を述べたり、財産の隠匿がないかをチェックしたりすることができます。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所からのアドバイス

ネットの誹謗中傷問題において、加害者が「お金がない」「自己破産する」と言い出すのは、責任逃れのための常套句であるケースも少なくありません。仮に本当に経済的に困窮していたとしても、法的な仕組みを正しく理解し、適切な証拠を揃えて主張すれば、慰謝料の回収への道を絶たずに済む可能性は十分にあります。

大阪地裁をはじめとする各地の裁判所におけるIT・発信者情報開示請求、そしてその後の損害賠償請求の実務に精通した弁護士であれば、相手の資力状況や破産手続きの動きを見据えた最善の戦略を立案することができます。

「相手が自己破産しそうだから請求しても無駄だ」と諦めてしまう前に、まずはネット誹謗中傷の被害回復実績が豊富な弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所へご相談ください。あなたの権利と尊厳を守るため、最後まで力強くサポートいたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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