X(旧Twitter)の投稿者が「アカウント削除(垢消し)」して逃げた場合

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q X(旧Twitter)で誹謗中傷した相手がアカウント削除(垢消し)して逃げた場合でも、発信者情報開示請求や損害賠償請求をして特定することはできますか?
A 【結論と仕組み】相手がアカウントを削除しても、X社のサーバーにはアクセスログやIPアドレスが一定期間保存されているため、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求や仮処分申立てを行えば、投稿者を特定できる可能性は十分にあります。
【弁護士に依頼するメリット】ログの保存期間には限りがあり、迅速な証拠保全と法的手続が不可欠です。専門の弁護士が代理人となることで、X社や通信プロバイダに対する迅速な開示請求から損害賠償請求までを円滑に進め、泣き寝入りを防ぐことができます。

X(旧Twitter)上で悪質な誹謗中傷やデマの被害に遭った際、相手を特定して法的責任を追及しようとした矢先、相手がアカウントを削除(いわゆる「垢消し」)して逃亡してしまうケースが後を絶ちません。

画面上からアカウントが消えてしまうと、「もう犯人を特定できないのではないか」「泣き寝入りするしかないのか」と絶望される方が多くいらっしゃいます。しかし、法律の専門家である弁護士の視点からお伝えすると、アカウントが削除されたからといって、投稿者の特定が不可能になるわけではありません

本記事では、Xでアカウントが削除された場合の仕組みと、ログの保存期間、そして確実に投稿者を特定して損害賠償請求を行うための具体的なステップについて、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

アカウント削除(垢消し)の裏側で何が起きているのか

私たちが普段使っているXなどのSNSは、スマホやパソコンの画面上に表示が消えたとしても、それだけでインターネット上からすべてのデータが完全に消滅するわけではありません。

投稿者が「アカウント削除」ボタンを押した場合、ユーザー側の画面や公開プロフィール、過去のツイートは一般のユーザーからは見えなくなります。しかし、運営会社であるX Corp.(旧Twitter, Inc.)の裏側のサーバーには、そのアカウントがいつ、どのような通信環境(IPアドレス)からアクセスして投稿を行ったのかというデジタル上の足跡(ログ)が記録されています。

したがって、アカウントが非表示や削除状態になったとしても、適切な法的手続きを踏むことで、運営会社に対してログの開示を求める道は残されています。

「垢消し」逃亡に対抗するための最重要ポイント:ログの保存期間

アカウント削除後の特定において、最大の壁となるのが「ログの保存期間」です。

X社のサーバーに保管されているIPアドレスやタイムスタンプなどのログは、永久に保存されているわけではありません。一般的に、X社が保持するログの保存期間は、投稿が行われてから数ヶ月程度(約3〜6ヶ月と言われています)と非常に短いのが実情です。

アカウントを削除された場合、被害者が事態に気づいてから弁護士に相談し、法的アクションを起こすまでのタイムリミットが通常よりもさらにシビアになります。相手が「逃げた」と分かった瞬間から、一刻も早い証拠の保全と手続きの開始が求められます。

アカウント削除された相手を特定する4つのステップ

アカウントが削除された状態から、誹謗中傷の投稿者を特定して法的責任を追及するための具体的な流れは以下の通りです。

  • ステップ1:証拠の保全(魚拓や画面録画)
    アカウントが削除される前、あるいは削除された直後であっても、該当の投稿が存在したことを証明するため、URL、投稿内容のスクリーンショット、画面録画などを確実に残します。アカウントが消えていても、投稿のURLが分かっていれば、そのツイート自体のデータがサーバーに残っている場合があります。
  • ステップ2:X社に対する発信者情報開示請求(仮処分)
    日本の裁判所を通じて、X社に対して投稿者のIPアドレスやタイムスタンプを開示するよう求めます。通常の訴訟では時間がかかりすぎてログが消えてしまうため、「発信者情報開示仮処分命令」というスピード重視の裁判手続きを利用するのが一般的です。
  • ステップ3:プロバイダ等に対する発信者情報開示請求・発信者情報消失禁止の仮処分
    IPアドレスから、投稿者が利用しているインターネットプロバイダ(ドコモ、ソフトバンク、KDDI、光回線各社など)を特定します。特定できたら、プロバイダに対して契約者の氏名や住所の開示を求めます。また、プロバイダ側でのログ保存期間切れを防ぐため、「発信者情報消失禁止の仮処分」をあわせて申し立てるケースもあります。
  • ステップ4:損害賠償請求および示談交渉
    すべての手続きを経て投稿者の氏名・住所が判明したら、特定した人物に対して、精神的苦痛に対する慰謝料や弁護士費用などの損害賠償請求を行います。

アカウント削除に隠された心理と、泣き寝入りが不要な理由

加害者が誹謗中傷の投稿をした後にアカウントを削除する心理の多くは、「責任逃れをしたい」「警察や弁護士から連絡が来るのが怖い」「証拠を隠滅すれば許されるだろう」という身勝手なものです。

しかし、前述の通り、インターネットの世界では「消したつもり」であってもデジタルフォレンジックや専門的な法的開示請求によって履歴を辿ることが可能です。

「アカウントを消されたから特定できない」と諦めてしまう被害者の方が多いからこそ、加害者は安易に逃げ得を図ろうとします。しかし、適切な手順を踏み、時間との勝負に勝つことができれば、アカウントを削除した相手であっても法的な土俵に引きずり出し、責任を取らせることは十分に可能です。

泣き寝入りせず、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

Xで誹謗中傷を受け、さらに相手がアカウントを削除して逃亡したというケースは、一般の方だけで解決しようとすると、複雑な裁判所の仮処分手続きや、海外法人であるX社への英語での法的手続きなど、途方もない労力と時間がかかります。

また、前述した通り、ログの保存期間というタイムリミットが存在するため、迷っている間に決定的な証拠が消えてしまうリスクもあります。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、ネット上の誹謗中傷や風評被害対策、SNSにおける発信者情報開示請求に関して数多くの実績を有しております。

相手がアカウントを消して逃げたとお悩みの方も、証拠の残し方や、今からどのような法的手段が取れるのかについて迅速にアドバイスいたします。一人で悩まず、一刻も早く当事務所の法律相談をご活用ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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