X(旧Twitter)で特定した投稿者に「謝罪文をポストさせる」示談条件

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q Xで特定した誹謗中傷の加害者に、示談の条件として謝罪文をポストさせたり固定ツイートにさせたりすることは可能ですか?
A 【謝罪ポストの条件設定は法的に可能】発信者情報開示請求によって特定した加害者との示談交渉において、謝罪文のポスト投稿や一定期間の固定を義務付ける合意書を締結することは実務上有効な解決手段です。名誉回復や社会的信用の再構築を目的として、金銭的な慰謝料の支払いと並行して条件に盛り込むことができます。
【弁護士による適切な合意書作成の必要性】謝罪文の表現内容が新たな名誉毀損や侮辱にあたらないよう法的妥当性を担保しつつ、義務不履行時の違約金条項や強制執行を受諾する公正証書の作成など、専門的な法知識に基づいた慎重な対応が不可欠となるため、まずは誹謗中傷問題に強い弁護士へご相談ください。

X(旧Twitter)上の誹謗中傷やデマの拡散によって、個人の名誉が傷つけられたり、企業の社会的信用が著しく低下したりする被害が後を絶ちません。

発信者情報開示請求を行い、多大な時間と費用をかけてようやく加害者を特定した被害者様にとって、単に金銭的な慰謝料を受け取るだけでは納得がいかないケースも多くあります。

「名誉を回復するために、同じアカウントで謝罪文をポストしてほしい」 「デマを信じてしまったフォロワーに向けて、事実無根であることを周知させたい」

このように、加害者本人に謝罪文のポスト(ツイート)および一定期間の固定を求めることは、実務上有効な解決手段の一つです。

この記事では、Xで特定した投稿者に謝罪ポストをさせる示談条件の仕組みや、交渉のポイント、法的注意点について詳しく解説します。

Xの誹謗中傷における示談交渉とは

裁判を起こして判決を得るまでには、多くの時間と労力がかかります。そのため、発信者情報開示請求によって加害者の身元が判明した後、多くのケースでは裁判外の示談交渉を通じて解決を図ります。

示談とは、当事者間の話し合いによってトラブルを解決する手続きであり、合意内容をまとめた「示談書(合意書)」を作成します。

この示談書の条件は、金銭の支払い(慰謝料や弁護士費用の負担)だけに限定されません。当事者が合意さえすれば、以下のような多様な取り決めを自由に盛り込むことができます。

  • 将来にわたって対象者を誹謗中傷しないこと(再発防止条項)
  • 知り得た秘密や示談内容を第三者に漏らさないこと(守秘義務条項)
  • 万が一違反した場合のペナルティ(違約金条項)
  • 自身のXアカウントでの謝罪文のポストおよび固定表示

特に名誉毀損の被害を受けた場合、金銭賠償以上に「自分が受けた被害の回復」「誤情報の訂正」が重要視されるため、謝罪ポストを求める被害者が増えています。

謝罪ポストを示談条件にする主なメリット

加害者に謝罪ポストを求めることには、被害者にとって非常に大きなメリットがあります。

名誉回復とデマの払拭

誹謗中傷のポストは、一度拡散されると多くの人の目に触れます。仮に削除させたとしても、見た人の記憶に残ったり、魚拓サイト等に保存されたりして影響が残り続けます。加害者自身のアカウントから「事実無根の投稿であり、深くお詫びします」という謝罪文がポストされ、それがタイムラインに固定されることで、その投稿を見たユーザーに対して誤解を解き、名誉を回復させることができます。

将来の抑止力になる

謝罪ポストが公に公開されることは、加害者にとって社会的なペナルティや心理的負担となります。「二度と同じような書き込みをしてはならない」という強い反省を促すとともに、再犯を防止するための高い抑止力につながります。

謝罪ポストを求める際の具体的な実務・交渉ポイント

実際に示談条件として謝罪ポストを組み込む場合、単に「謝りなさい」と伝えるだけでは実効性のある合意になりません。以下のポイントを明確にした上で、示談書を厳密に作成する必要があります。

1. 謝罪文の文面と掲載期間の特定

「誠意ある謝罪をするように」という抽象的な条件では、加害者が不十分な内容で投稿したり、すぐに削除したりしてトラブルが再燃する原因になります。

示談書(または別紙)には、謝罪文の正確な文面をあらかじめ明記し、以下のような詳細な条件を定めます。

  • 投稿するXのアカウントID(@から始まる固有の識別子)
  • 謝罪文の具体的なテキスト内容(一言一句指定する)
  • 投稿を行う日時(例:合意締結後24時間以内など)
  • 固定表示を維持する期間(例:投稿後2週間、または1ヶ月間など)
  • 投稿後に勝手に削除・編集しないことの義務付け

2. 権利侵害や表現の行き過ぎに注意する

謝罪文の文面を作成する際、感情的になりすぎて加害者の人権を不当に侵害するような内容(過度な罵倒や、プライバシーを暴く文言など)を指定すると、逆に強要罪名誉毀損罪に問われるリスクが生じたり、公序良俗に反して契約が無効になったりするおそれがあります。

法的妥当性を欠かない、客観的かつ適法な謝罪文面にするためには、弁護士のリーガルチェックが不可欠です。

3. 違約金条項(ペナルティ)の設定

「謝罪ポストをすると約束したのに、約束の期日になっても投稿しない」「投稿した数日後にこっそり削除した」というケースに備え、違約金条項をセットで設けることが極めて重要です。

「加害者が本合意に違反し、指定された期日までに謝罪ポストを行わなかった場合、または指定期間内に削除した場合、加害者は被害者に対し、違約金として金〇〇万円を直ちに支払わなければならない」といった条項を入れておくことで、約束を遵守させる強い心理的強制力が働きます。

示談交渉を弁護士に依頼するべき理由

加害者の特定(発信者情報開示請求)を自力、あるいは弁護士を通じて行った後、いざ示談交渉という段階になって「自分で直接やり取りをしたい」と考える方もいらっしゃいます。しかし、謝罪ポストを伴う示談交渉は、以下のような理由から弁護士に代理を依頼することを強くお勧めします。

加害者との直接接触を避ける安全性の確保

示談交渉の相手は、あなたに対して悪質な誹謗中傷を行った張本人です。直接連絡を取り合うことで、逆恨みを買ってストーカー行為に発展したり、さらなる二次被害を受けたりする危険性があります。弁護士が代理人となれば、窓口はすべて弁護士になり、安全に交渉を進めることができます。

法的に有効で隙のない示談書の作成

インターネット上のトラブルに強い弁護士であれば、過去の裁判例や実務の傾向を踏まえ、謝罪文の文面チェックから違約金条項の設定まで、法的強制力を持った完璧な示談書を作成できます。口頭の約束や素人作成の合意書では、後から相手に逃げられてしまうリスクが高まります。

精神的負担の大幅な軽減

加害者側から「そんな厳しい条件は飲めない」「減額してほしい」「文面を変えてほしい」といった無理な要求や言い訳が返ってくることは珍しくありません。精神的なストレスが非常に大きいため、交渉のプロである弁護士にすべてを任せることで、平穏な日常を早く取り戻すことができます。

まとめ

Xで特定した投稿者に「謝罪文をポストさせる」示談条件は、傷つけられた名誉を回復し、加害者に反省を促すための非常に有効な手段です。

ただし、これを実現するためには、法的に適切な謝罪文面の選定、掲載期間や固定方法の指定、そして万が一の不履行に備えた違約金条項など、専門的な知識と緻密な実務対応が求められます。

当事務所では、X(旧Twitter)をはじめとするSNSの誹謗中傷・風評被害対策において、発信者情報開示請求から相手方との示談交渉、謝罪ポストの履行確認までワンストップでサポートしております。インターネット上の誹謗中傷でお悩みの方は、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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