X(旧Twitter)で特定された加害者との「直接対話なし」で弁護士が示談成立

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q X(旧Twitter)で誹謗中傷した加害者を特定した後、被害者が直接連絡を取らなくても弁護士が示談を進めてくれるのですか?
A 【直接対話なしで示談成立が可能】発信者情報開示請求によって加害者の氏名や住所が判明した後も、被害者本人が加害者と直接連絡を取る必要は一切ありません。すべての交渉やメッセージのやり取りは代理人である弁護士が窓口となるため、逆恨みによる二次被害や精神的負担を防ぎながら安全に手続きを進められます。
【弁護士による法的な損害賠償請求と和解】弁護士が代理することで、プロバイダ責任制限法に基づく法的根拠を踏まえつつ、精神的苦痛に対する適正な損害賠償金の支払い、将来の接触禁止や口外禁止条項を含めた確実な示談書を締結し、法的紛争を円満に解決に導くことができます。

X(旧Twitter)などのSNS上で誹謗中傷やデマの投稿をされ、発信者情報開示請求の手続きを経てついに加害者を特定できた。 そのような段階に至ったとき、多くの被害者の方が抱える大きな不安の一つが「加害者と直接連絡を取り合わなければならないのか」という点です。

「相手からさらに逆恨みされるのではないか」「直接謝罪を要求されたり、逆ギレされたりして怖い思いをするのではないか」と懸念されるのは当然のことといえます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、ご依頼者様が加害者と一切顔を合わせず、また直接のメッセージのやり取りも一切行わずに、弁護士が全ての窓口となって示談交渉を進めるサポートを行っています。 この記事では、Xにおける特定後の示談交渉を弁護士に代理してもらうメリットや、直接対話なしで和解を成立させる具体的なプロセスについて詳しく解説します。

Xの誹謗中傷トラブルにおける特定後の現状

長期間にわたる発信者情報開示請求や裁判手続きを経て、IPアドレスや氏名・住所などの情報が手に入ると、ようやく加害者の特定が完了します。 しかし、加害者の身元が判明したからといって、そこで問題が完全に解決するわけではありません。ここからが、実質的な損害賠償請求や示談に向けた交渉のスタートとなります。

特定された加害者は、弁護士からの通知書や裁判所からの書類が届くことで、自分がした書き込みの重大さに初めて直面します。 中にはパニックに陥る者や、どうにかして直接連絡をとって穏便に済ませようと焦る者も少なくありません。 こうした状況で、被害者本人が直接相手と対峙することは、非常に大きな精神的ストレスを伴うだけでなく、思わぬトラブルに発展する危険性があります。

なぜ被害者本人の「直接対話」は避けるべきなのか

インターネット上のトラブルにおいて、被害者と加害者が直接やり取りすることは多くのリスクを孕んでいます。 法律の専門家ではない当事者同士が感情的に話し合いを行うと、以下のような問題が生じやすくなります。

  • 感情的な対立による二次被害: 加害者が逆上して暴言を吐いたり、さらなる嫌がらせやネット上の攻撃(リベンジ等)に走ったりするリスクがあります。
  • 不当な減額要求や言質を取られる危険: 「お金がないから許してほしい」「これだけしか払えない」と押し切られたり、不用意な発言によって後から不利な状況に追い込まれたりすることがあります。
  • 法的に不十分な合意内容になるリスク: 口頭での約束や、インターネット上で見様見真似で作った不十分な示談書では、後から「約束が守られない」「再び誹謗中傷を再開された」といった際に法的な効力を発揮できない恐れがあります。

これらのリスクを完全に排除するためにも、弁護士を代理人として立て、すべての窓口を一本化することが極めて有効な選択肢となります。

弁護士代理による「直接対話なし」の示談交渉の流れ

夕陽ヶ丘法律事務所が代理人として介入する場合、ご依頼者様は加害者と直接連絡を取る必要が一切なくなります。具体的な流れは以下の通りです。

1. 弁護士名義での通知書の送付と窓口指定

加害者の身元が判明した後、当事務所の弁護士名義で損害賠償請求および示談交渉の申し入れに関する通知書を送付します。 この通知書の中で、「今後の連絡はすべて代理人弁護士宛てに行うこと。被害者本人への直接の連絡や接触は一切禁止する」旨を厳格に指定します。

2. 書面および代理人を通じた条件交渉

加害者側からの連絡は、すべて当事務所の担当弁護士が受け付けます。 慰謝料の金額、今後の投稿禁止、謝罪文の提出、守秘義務の遵守など、被害者様のご要望を最大限反映した条件について、書面や電話を通じて交渉を進めます。 この間、ご依頼者様が加害者の声を聞いたり、メッセージを目にしたりする必要はありません。

3. 示談書の締結と和解金の回収

交渉が合意に達した後は、法的に隙のない「示談書(合意書)」を弁護士が作成します。 この合意書には、以下の重要な項目をしっかりと盛り込みます。

  • 和解金の金額および支払期限(一括払いのほか、必要に応じて確実な分割払いの設定)
  • 将来にわたる誹謗中傷行為の禁止(再発防止条項)
  • 該当ポスト(ツイート)の速やかな削除
  • 事件に関する口外禁止義務(守秘義務)
  • 違反時のペナルティ(違約金の定め)

合意書の締結と和解金の回収についてもすべて弁護士が代行するため、ご依頼者様は安全な環境を維持したまま、穏やかな日常を取り戻すことができます。

弁護士に依頼するその他の大きなメリット

加害者との直接対話を回避できること以外にも、弁護士に示談交渉を依頼するメリットは多岐にわたります。

精神的ストレスからの解放

誹謗中傷の被害に遭われた方は、心身ともに大きな疲弊を抱えています。 特定作業やその後の交渉をすべてプロに任せることで、日常生活や仕事に集中する余裕を取り戻すことができます。加害者からの連絡に怯える日々から解放されることは、精神的回復において何よりも重要です。

法的に適正かつ高水準な慰謝料の獲得

加害者は初期段階で「払えない」「相場が分からない」と主張して減額を迫ることがよくあります。 弁護士が過去の裁判例や類似の事例に基づき、法的に正当な慰謝料の額を論理的に主張するため、個人で交渉するよりも高額な和解金が認められるケースが多くなります。

万が一の裁判移行へのスムーズな対応

もし加害者が示談交渉に応じない場合や、理不尽な減額主張を繰り返して話し合いがまとまらない場合でも、弁護士であればそのまま損害賠償請求訴訟(裁判)へ移行することができます。 代理人が一貫してサポートするため、途中で手続きが滞る心配がありません。

Xの誹謗中傷・示談交渉は夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

X(旧Twitter)での誹謗中傷や風評被害において、加害者を特定した後の対応は、その後の平穏を取り戻すために極めて重要なフェーズです。 「加害者と顔を合わせたくない」「直接連絡を取る恐怖から逃れたい」とお考えの方は、決して一人で抱え込まず、弁護士にお任せください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、ネット誹謗中傷対策に精通した弁護士が、ご依頼者様のプライバシーと安全を第一に守りながら、迅速かつ確実な示談成立をサポートいたします。まずは一度、お気軽にご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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