X(旧Twitter)の投稿特定から「刑事罰(罰金刑・懲役刑)」を与える手順

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q X(旧Twitter)で誹謗中傷した相手を特定したあと、どうすれば罰金刑や懲役刑などの刑事罰を与えられますか?
A 【刑事罰を与える手順と適用される罪名】発信者情報開示請求によって氏名や住所を特定した後は、警察署へ赴き「告訴状」を提出して正式に受理してもらう必要があります。名誉毀損罪や侮辱罪、業務妨害罪などの犯罪が成立する証拠を揃えて捜査を促し、犯人が検察庁へ送致されて起訴または略式起訴されることで、罰金刑や懲役刑といった刑事罰が下されます。
【弁護士に依頼するメリット】警察に被害を訴えても、証拠不足などを理由に告訴状が受理されないケースや捜査が進まないケースが少なくありません。インターネット上の誹謗中傷や風評被害に精通した弁護士のサポートを受けることで、警察へのスムーズな告訴状の受理と立件、さらには厳罰化やその後の損害賠償請求までを確実かつ迅速に進めることが可能となります。

X(旧Twitter)上での誹謗中傷、いわれのない悪評、プライバシーの暴露などは、個人の名誉や尊厳を深く傷つける許されない行為です。泣き寝入りするのではなく、投稿者を法的に特定し、刑事罰(罰金刑や懲役刑)を与えることで、社会的責任を追及することが可能です。

この記事では、発信者の特定から実際に刑事罰を下すまでの全ステップを、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が分かりやすく解説します。

X(旧Twitter)で刑事責任を問える犯罪行為とは

X上の投稿に対して刑事罰を求める場合、その投稿が日本の刑法や関連法規に違反している必要があります。ネット中傷でよく適用されるのは以下の犯罪です。

  • 名誉毀損罪(刑法第230条):公然と事実を示し、人の名誉を傷つけた場合(法定刑:3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金)
  • 侮辱罪(刑法第231条):事実を示さずとも、公然と人を侮辱した場合(法定刑:1年以下の懲役もしくは禁錮または30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料)
  • 脅迫罪(刑法第222条):生命や身体、自由などに対し害を加える旨を告知して脅した場合(法定刑:2年以下の懲役または30万円以下の罰金)
  • 信用毀損罪・業務妨害罪(刑法第233条):虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の信用を毀損し、または業務を妨害した場合(法定刑:3年以下の懲役または50万円以下の罰金)

これらの犯罪が成立する証拠を揃えた上で、警察や検察、裁判所を通じた法的手続を進めていくことになります。

刑事罰を与えるまでの全体像とステップ

Xの匿名アカウントから加害者を割り出し、刑事罰を科すまでには、大きく分けて以下のステップを踏みます。

  1. 証拠の保全:中傷投稿のスクリーンショットやURLを保存する
  2. 発信者情報開示請求(特定手続):IPアドレス開示、プロバイダ特定、氏名・住所の開示請求を行う
  3. 警察への告訴・被害申告:特定された加害者に対し、警察へ告訴状を提出する
  4. 刑事捜査と検察への送致:警察が捜査を行い、調書を作成して検察庁へ事件を送る
  5. 起訴・裁判(略式命令または公判):検察官が起訴を決定し、裁判所が罰金刑や懲役刑などの刑事罰を下す

それでは、それぞれの具体的な内容について詳しく見ていきましょう。

ステップ1:投稿の証拠保全

刑事罰を求めるための第一歩は、揺るぎない証拠の確保です。Xの投稿は、加害者がアカウントを削除したり、鍵アカウント(非公開)に切り替えたり、該当ポストを消去したりすると、後から確認できなくなる恐れがあります。

中傷を受けた直後に、以下の点を満たした証拠を残しましょう。

  • 対象のポスト(ツイート)の全文と日時が分かるスクリーンショット
  • ポストのURL(固有のパーマリンク)
  • アカウント名、ユーザーID(@から始まる文字列)
  • 必要に応じて、検索エンジンや魚拓サービスなどを用いた客観的な記録

証拠が不十分であると、その後の開示請求や警察の捜査が進められなくなるため、弁護士に相談する前の段階でも確実な保存が不可欠です。

ステップ2:発信者情報開示請求による「氏名特定」

Xは原則として匿名で利用できるため、投稿を見ただけでは誰が書いたのか分かりません。そのため、法律上の手続を用いて発信者の情報を割り出す必要があります。

これが発信者情報開示請求です。

  • ステップ2-a(IPアドレス等の開示請求):X社(アメリカ法人)に対し、投稿時のIPアドレスやタイムスタンプの開示を求める仮処分・訴訟を行います。
  • ステップ2-b(プロバイダ等の特定とログ保存要請):判明したIPアドレスから、加害者が使用していたインターネット回線の提供会社(ドコモ、ソフトバンク、Nifty、OCNなど)を特定します。同時に、ログが消去されないよう「発信者情報消去禁止の仮処分」を申し立てます。
  • ステップ2-c(氏名・住所の開示請求訴訟):プロバイダに対し、契約者の「氏名」や「住所」を開示するよう本訴訟を提起します。勝訴すれば、加害者のリアルな個人情報が判明します。

この特定手続は専門的な法知識とスピードが求められるため、多くの場合はインターネット問題に強い弁護士に代理を依頼します。

ステップ3:警察への「告訴状」の提出

加害者の氏名と住所が特定できたら、いよいよ刑事手続のスタートです。犯人の情報が分からない状態では警察も捜査に着手しにくいですが、加害者の身元が判明した状態で被害者が動くことで、警察は本格的な捜査を始めやすくなります。

警察署へ赴く際は、単なる「被害届」ではなく、「告訴状(こくそじょう)」を提出するのが効果的です。

  • 被害届:犯罪被害にあった事実を警察に知らせるだけのもの
  • 告訴状:犯罪被害を申告し、犯人の処罰を求める意思表示を含んだ公的な書類

告訴状には、どのような経緯で誹謗中傷を受け、それがどの法律のどの条文(名誉毀損罪など)に違反しているのかを論理的に記載する必要があります。弁護士が作成した告訴状を持って警察署に行うことで、受理される確率が大幅に高まります。

ステップ4:警察の捜査と検察への送致

警察が告訴状を受理すると、被疑者(加害者)に対する本格的な取り調べや捜査が開始されます。

警察は加害者を呼び出して事情聴取を行い、犯罪の立証に必要な調書や証拠を揃えます。捜査が完了すると、事件は「送致(書類送検)」という形で検察庁へと引き継がれます。

被害者側としては、警察や検察からの追加の事情聴取や、証拠資料の提出要請に協力することになります。

ステップ5:検察官の判断と刑事処分(罰金刑・懲役刑)

事件が検察庁に送致された後、最終的にどのような刑罰を科すかを決めるのは検察官です。検察官の判断には、主に以下のパターンがあります。

  • 起訴(正式起訴・公開の裁判):事案が重大である場合や、被疑者が容疑を否認して争っている場合などは、公開の刑事裁判が開かれます。
  • 略式起訴(略式命令):ネット中傷の事案で最も多いのがこの形態です。被疑者が罪を認めており、事案が比較的明白な場合、検察官が簡易裁判所に対して「正式な裁判を開かずに、書面審査だけで罰金刑を科してほしい」と請求します。裁判所がこれを認めると、加害者は数十万円程度の罰金刑(前科がつく)に処されます。
  • 不起訴処分:嫌疑不十分や、起訴猶予(反省が見られる、被害者との間で示談が成立したなど)により、刑事裁判にかけない判断が下される場合もあります。

ネット誹謗中傷の場合、しっかりと証拠を揃えて告訴を行えば、略式起訴による罰金刑が言い渡されるケースが多く見られます。前科がつくことで、加害者は社会的・経済的なペナルティを負うことになります。

刑事罰の追求と並行して「損害賠償請求」も可能

刑事罰(罰金刑や懲役刑)は、国が加害者に対して刑罰を科すものであり、被害者の手元に直接お金が入ってくるわけではありません。

そのため、刑事手続と並行して、あるいは刑事処分が下された後に、民事上の損害賠償請求(慰謝料請求)を行うのが一般的です。

  • 弁護士費用
  • 発信者情報開示請求にかかった費用
  • 精神的苦痛に対する慰謝料

これらを加害者に対して請求し、金銭的な賠償を行わせることができます。また、刑事手続の段階で弁護士を通じて「示談交渉」を行えば、加害者側から謝罪文やまとまった示談金(慰謝料+弁護士費用等)の支払いを受ける形で解決に至るケースも数多くあります。

Xの誹謗中傷で刑事罰を望むなら弁護士へご相談ください

X(旧Twitter)の投稿特定から刑事罰(罰金刑・懲役刑)を与えるまでのプロセスは、法的な専門知識、裁判所やX社を相手にしたスピーディーな手続、そして警察を動かすための説得力ある告訴状の作成など、個人だけで完結させるには非常に高いハードルがあります。

「特定の投稿者が許せない」「社会的制裁として刑事罰を与えたい」「適正な慰謝料も請求したい」とお考えの方は、ネット風評被害・誹謗中傷対策に豊富な実績を持つ夕陽ヶ丘法律事務所へご相談ください。初回相談から親身にサポートし、あなたの名誉回復と平穏な日常を取り戻すための最適解をご提案いたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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