Facebook(フェイスブック)の実名アカウントから誹謗中傷された場合の対応

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q Facebookの実名アカウントから誹謗中傷や悪質な書き込みをされた場合、相手が本物なら自分で連絡して抗議しても問題ありませんか?
A 【証拠保全と削除申請の優先】実名登録が原則のFacebookであっても、なりすましの可能性や相手が証拠を隠滅するリスクがあるため、直接の抗議は避け、まずは書き込みのスクリーンショット等の証拠保全と、Meta社への違反報告・削除申請を行いましょう。
【法的措置による責任追及】社会的評価を低下させる投稿には、弁護士を通じて発信者情報開示請求を行いIPアドレスや氏名を特定した上で、損害賠償請求や内容証明郵便の送付を行うことで、法的責任を適切に追及できます。

Facebookでの誹謗中傷の特徴と実名ならではの注意点

実名での利用が規約で義務付けられているFacebook(フェイスブック)は、匿名性の高い他のSNSと比較して、現実の人間関係やビジネス上の繋がりを背景にした誹謗中傷が発生しやすいという特徴があります。実名や実際の顔写真、勤務先などが記載されたアカウントからの攻撃は、被害を受ける方の精神的ショックが非常に大きく、信用失墜や社会的評価の低下といった実害に直結しやすくなります。

「実名なのだから、すぐに相手が誰かわかるはずだ」「相手のプロフィールに連絡先が書いてあるから、直接連絡して抗議してもよいだろうか」と考える方も少なくありません。しかし、インターネット上のトラブルにおいては、冷静かつ正しい手順で対処しなければ、相手に証拠隠滅の時間を許してしまったり、かえってトラブルが激化したりするリスクがあります。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所には、Facebook上の悪質な書き込みや風評被害に関するご相談が数多く寄せられています。ここでは、実名アカウントから誹謗中傷を受けた際に取るべき具体的な法的アプローチと、実務上の重要なポイントについて詳しく解説します。

まずは証拠の保全とMeta社への削除申請を行う

誹謗中傷被害に遭ったとき、感情的になって相手の投稿に直接反論したり、アカウントに連絡を取ったりすることは避けるべきです。法的措置を見据えた場合、最初に行うべき最重要事項は「証拠の確実な保全」「プラットフォームへの削除申請」です。

正確な証拠保全のやり方

  • 誹謗中傷が掲載されているページのURL(パーマリンク)を正確に控える
  • 投稿内容、アカウント名、プロフィール画面、投稿日時などが一目でわかるようにスクリーンショットを撮影する
  • スマートフォンだけでなく、パソコンのブラウザ機能なども活用して全体像が残るように保存する

証拠を残した上で、Facebookを運営するMeta社に対して規約違反の報告および削除申請を行います。実名アカウントによる誹謗中傷は、多くの場合「いじめや嫌がらせ」「名誉毀損」などのコミュニティ規定に違反しています。ただし、Meta社による削除はあくまでプラットフォーム上の措置であり、投稿が消えても相手の責任が自動的に免責されるわけではありません。法的責任を追及するためには、削除と並行して次のステップを検討する必要があります。

実名アカウントであっても「なりすまし」や「乗っ取り」の可能性を疑う

「相手の名前や写真が出ているから本人の投稿に間違いない」と確信していても、実務上は慎重な判断が求められます。なぜなら、その実名アカウント自体が「第三者によるなりすまし」や、アカウントの「乗っ取り被害」に遭っている可能性が否定できないからです。

もし、他人の名前や写真を勝手に使った偽アカウントや、パスワードが不正入手されて乗っ取られたアカウントであった場合、画面に表示されている実名の方本人とは全く別の人物が書き込みを行っていることになります。

このため、単に「実名だから本人の自宅へ直接内容証明を送れば解決する」と早合点して行動すると、無関係な第三者に不当な要求をしてしまうリスクが生じます。相手が本当にその本人であるか、あるいは第三者による犯行なのかを法的に見極めるためにも、専門的な調査や法的手続きが必要となります。

内容証明郵便の送付による法的プレッシャーと交渉

相手のアカウントが本人によるものであることが確実である場合、あるいは法的調査によって発信者の情報が判明した段階では、弁名や損害賠償を求めるために内容証明郵便の送付が有効な手段となります。

弁護士名義で内容証明郵便を送付することにより、以下のような効果が期待できます。

  • 法的な措置(損害賠償請求や刑事告訴など)を本格的に検討している旨を伝え、相手に心理的な強いプレッシャーを与える
  • これ以上の誹謗中傷の継続や、追加の拡散を防ぐための確約を取り付ける
  • 謝罪広告の掲載や、示談金(慰謝料)の支払いに関する示談交渉を優位に進める

内容証明郵便には、いつ、誰から誰宛に、どのような内容の文書が発送されたのかが郵便局によって公的に証明されるため、その後の法的手続きにおいても強力な証拠資料として機能します。

損害賠償請求と発信者情報開示請求による法的解決

悪質な誹謗中傷によって名誉を傷つけられたり、実害を被ったりした場合、被害者は加害者に対して損害賠償請求(慰謝料請求)を行う権利があります。

実名アカウントであっても、相手が住所や連絡先をブロックしている場合や、任意の交渉に応じない場合は、裁判所を通じた法的手続きに移行します。また、プロバイダ責任制限法に基づく「発信者情報開示請求」を活用することで、相手のIPアドレスや契約者情報(氏名・住所・メールアドレスなど)を特定し、法的責任を逃れられない状況を作り出すことが可能です。

裁判手続きを通じて損害賠償請求が認められた場合、慰謝料だけでなく、弁護士費用の一部についても加害者に負担させることができます。泣き寝入りせず、適正な法的手続きを踏むことが、再発防止と名誉回復への最も確実な道となります。

Facebookの誹謗中傷対策は弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

Facebook上の実名による誹謗中傷は、人間関係の近さゆえに被害が深刻化しやすく、個人間で解決しようとすると感情的な対立に発展してさらに状況が悪化するケースが少なくありません。

「実名アカウントから攻撃されて精神的に追い詰められている」 「相手が本当の本人なのか、なりすましなのか判断がつかない」 「Meta社への削除申請のやり方がわからない、あるいは削除してくれない」 「損害賠償や開示請求をどのように進めればよいか知りたい」

このようなお悩みを抱えている方は、一人で悩むことなく、ネット誹謗中傷対策の豊富な実績を持つ弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所へご相談ください。お客様のプライバシーを厳守し、被害の拡大防止と迅速な法的解決に向けて、経験豊富な弁護士が全力でサポートいたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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