SNSの削除要請で「DMCA(デジタルミレニアム著作権法)」を使う裏技

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q SNS上の誹謗中傷や無断転載で運営会社の対応が遅い時、米国のDMCA(デジタルミレニアム著作権法)を使って迅速に削除する方法はありますか?
A 【DMCA申請による迅速な削除効果】DMCA(デジタルミレニアム著作権法)は米国の法律ですが、日本のSNSや海外サーバー上の画像・動画の無断転載による誹謗中傷に対しても強力な効果を発揮します。名誉毀損の煩雑な法的証明を行わなくても、著作権侵害を理由にプラットフォームへ直接申し立てることで、プラットフォーマーの法的責任(セーフハーバー条項)を回避させるプレッシャーとなり、スピーディな削除や非表示を実現できる極めて有効な裏技です。
【弁護士に依頼するメリットと法的アプローチ】通常の削除要請では対応してもらえない場合や、申請の要件を正確に満たして確実に削除を通したい場合は、誹謗中傷や著作権問題に精通した弁護士への相談が最適です。弁護士が代理人となることで、プラットフォームへの厳格なDMCAテイクダウン通知の迅速な実施だけでなく、悪質な投稿者の特定に向けた発信者情報開示請求や、その後の損害賠償請求までを一気通貫でスムーズに進めることが可能となります。

SNS上で誹謗中傷や悪質なプライバシー侵害、あるいは自身の著作物である写真や動画が無断転載される被害が後を絶ちません。日本の法律に基づいた通常の削除要請を行っても、運営会社の対応が遅かったり、海外法人であるために連絡がつきにくかったりして、泣き寝入りせざるを得ないケースが多く存在します。

そんな中、インターネット上の権利侵害対策における「隠れた切り札」として注目を集めているのが、米国のDMCA(デジタルミレニアム著作権法)を活用した削除要請の手法です。ここでは、DMCAの仕組みから、日本のSNSトラブルへの応用方法、そして実際に申請する際の注意点について詳しく解説します。


DMCA(デジタルミレニアム著作権法)とは何か?

DMCAとは、1998年にアメリカで制定された著作権法です。インターネット上の海賊版対策や著作権保護を目的としており、現代のグローバルなウェブインフラにおいて極めて重要な役割を果たしています。

DMCAの最大の特徴は、いわゆる「セーフハーバー条項」と呼ばれる規定にあります。これは、YouTube、X(旧Twitter)、Instagram、TikTokといったプラットフォーム事業者が、ユーザーがアップロードしたコンテンツによって著作権を侵害された場合、権利者から「削除要請(DMCAテイクダウン通知)」を受けたにもかかわらず速やかに削除しない場合、プラットフォーム側も法的責任を負うという仕組みです。

この規定があるため、プラットフォーム側は権利者からのDMCAに基づく申し立てを受けた際、法的リスクを避けるために、詳細な裁判手続きを経ることなく、対象のコンテンツを非常に迅速に削除・非表示にする傾向があります。


なぜDMCAがSNSの誹謗中傷対策に使えるのか?

「著作権法なのに、なぜ誹謗中傷対策になるのか?」と疑問に思われる方も多いでしょう。

SNS上の誹謗中傷や悪質な嫌がらせの多くは、単なる悪口の書き込みだけでなく、以下のような手法を伴って行われます。

  • 本人の許可なく撮影されたプライベートな写真や動画が無断転載されている
  • 自身の著作物であるブログ記事や画像が無断で使用され、その周囲に誹謗中傷が書き込まれている
  • 店舗や会社のパンフレット、公式画像が無断利用され、悪意ある文言とともに晒されている

日本の法律(プロバイダ責任制限法など)に基づき、名誉毀損やプライバシー侵害を理由に削除を求める場合、その表現が法律上の権利侵害に該当するかどうかを運営会社が慎重に判断するため、審査に時間がかかりがちです。また、海外に拠点を置くプラットフォーム企業に対しては、英語での煩雑なやり取りや、日本の裁判所の仮処分命令が必要になるなど、ハードルが高いのが実情です。

しかし、「写真や動画の著作権は自分(または自社)にある」という事実をベースにしてDMCA申請を行えば、名誉毀損の難しい法的な証明をしなくても、「著作権侵害」という明確な事実に基づいてプラットフォームに直接、強制力のある削除を迫ることが可能になります。これが、実務上「裏技」として活用されている理由です。


DMCA申請のメリットと強力な効果

SNSやウェブサイトの風評被害対策において、DMCAを活用することには多くのメリットがあります。

1. 圧倒的なスピード感

日本の一般的な問い合わせフォームからの削除依頼では、数週間から数ヶ月放置されることも珍しくありません。一方、DMCAに基づく正式な通知は、プラットフォーム側の法的義務に直結しているため、受理されれば数時間から数日単位でコンテンツが削除されるケースが多々あります。

2. 海外法人運営のプラットフォームにも有効

X、Meta(Instagram、Facebook)、TikTok、Google(YouTube、検索サジェスト上の画像)など、主要なSNSやITプラットフォームの多くは米国法人、あるいは米国の法律に準拠した運営体制をとっています。そのため、DMCAのフォーマットに則った申請は、世界共通の言語として極めてスムーズに受理されます。

3. 発信者への心理的プレッシャー

コンテンツが迅速に消去されることで、誹謗中傷を拡散している加害者は「自分の投稿はすぐに消されてしまう」「運営にマークされている」という心理的プレッシャーを感じ、さらなる嫌がらせを抑止する効果が期待できます。


DMCA申請を行うための具体的な手順と要件

DMCAの申し立てを行うには、法律で定められた要件を満たした「DMCAテイクダウン通知(削除要請書)」をプラットフォームの窓口(著作権侵害窓口/Copyright Agent)に送信する必要があります。

通知書には、一般的に以下の要素を英語(またはプラットフォームが指定する言語)で明確に記載しなければなりません。

  1. 権利者の特定情報: 申し立てを行う本人(または代理人弁護士)の氏名、住所、電話番号、メールアドレス。
  2. 権利を主張する著作物の特定: 侵害されている元の著作物がどこに存在するか(自身の公式サイトやSNSアカウントのURLなど)。
  3. 侵害コンテンツの特定: 削除してほしい対象の投稿や画像・動画の正確なURL(パーマリンク)。
  4. 誠実な信念の表明: 「当該素材の使用は、著作権者、その代理人、または法律によって許可されていないと誠実に確信している」という旨の宣誓文。
  5. 情報の正確性の証明(ペナルティの了承): 「通知内容が正確であり、偽証した場合は罰則を受けることを承知の上で申し立てる」という旨の宣誓文。
  6. 署名: 権利者本人または代理人の物理的署名、または電子署名。

これらの要件を満たしていない場合、プラットフォーム側から不受理とされてしまうため、形式や文面に不備がないよう慎重に作成する必要があります。


DMCA申請を成功させるための重要な注意点とリスク

DMCAは非常に強力な手段ですが、正しく活用するためにはいくつかの注意点とリスクを理解しておく必要があります。

虚偽の申請に関するリスク

DMCAは米国の法律に基づく厳格な手続きです。もし、実際には著作権を持っていないにもかかわらず、都合よく削除させるために虚偽の著作権侵害申し立てを行った場合、偽証罪に問われたり、損害賠償請求訴訟を起こされたりするリスクがあります。必ず自身が正当な著作権を有している(あるいは著作権者の正式な代理人である)事案に対してのみ使用してください。

カウンター・ノティス(異議申し立て)の存在

DMCAには、削除されたコンテンツの投稿者が「自分には正当な権利がある」として反論する「カウンター・ノティス(異議申し立て)」の制度が存在します。投稿者がこれを行った場合、プラットフォーム側から権利者に対して「10〜14日以内に法的措置(裁判の提起など)を起こしたという証拠を提出しなければ、コンテンツを復旧させる」という通知が届きます。そのため、相手が強力に争ってくる可能性があるケースでは、その後の法的手続きを見据えた準備が必要となります。


専門家である弁護士に依頼するメリット

DMCA申請は、プラットフォームの専用フォームや指定メールアドレスを通じて個人でも行うことが可能です。しかし、実務上は以下のようなハードルが存在します。

  • すべての通知文面を英語で正確に作成・送信する必要がある
  • プラットフォームごとに異なる規約や独自の申請フォームに対応しなければならない
  • カウンター・ノティス(異議申し立て)が返ってきた際、日本の法律や裁判手続きを踏まえた二次対応が求められる

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、国内外のネット誹謗中傷や著作権侵害、風評被害対策に精通した弁護士が、お客様に代わってDMCAに基づく迅速な削除要請を行っております。英語での煩雑なやり取りや、プラットフォーム側との交渉、さらには発信者情報開示請求や損害賠償請求といった一連の法的措置まで、ワンストップでサポートすることが可能です。

SNS上の悪質な無断転載や、それに伴う誹謗中傷にお悩みの方は、一人で悩むことなく、まずは当事務所の法律相談をご活用ください。あなたの権利と平穏な日常を守るため、最適な法的アプローチをご提案いたします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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