Googleサジェスト削除仮処分における「名誉権侵害・営業権侵害」の立証

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、ネット上の誹謗中傷削除・発信者情報開示命令(IPアドレス特定)・仮処分裁判実務に基づき、プロバイダ責任制限法および最新の判例に沿ってわかりやすく解説しています。

Q 会社名や個人名に「詐欺」「倒産」などのネガティブな言葉が表示されるサジェスト汚染で、裁判所に削除の仮処分を申し立てる際、どのように名誉権や営業権の侵害を立証すればよいですか?
A 【法的判断基準】サジェスト削除の仮処分では、単なるイメージ悪化の主張ではなく、検索キーワードとネガティブワードの組み合わせによって社会的評価が低下している(名誉権侵害)ことや、顧客減少・売上低下などの具体的な経済的損害(営業権侵害)が生じていることを、客観的なデータや証拠をもって論理的に立証する必要があります。
【弁護士相談のメリット】風評被害やサジェスト汚染に精通した弁護士に依頼することで、過去の裁判例を踏まえた効果的な証拠の収集・作成が可能となり、裁判所に対して違法性を迅速かつ的確に主張・立証し、早期の削除仮処分命令の獲得や損害賠償請求へとスムーズにつなげることができます。

Googleサジェスト汚染がもたらす深刻な被害と法的責任

インターネットの検索エンジンで自社名や自身の名前を入力した際、予期せぬネガティブなキーワードが一緒に表示される現象、いわゆる「サジェスト汚染」に悩まされる個人や企業が後を絶ちません。「詐欺」「悪徳」「逮捕」「倒産」といった言葉が検索窓に表示されるだけで、ユーザーは強い警戒心を抱き、ウェブサイトへのアクセスや店舗への来店を控えてしまいます。

このような風評被害に対して、任意の削除要請に応じてもらえない場合、裁判所に対して削除仮処分命令の申し立てを行うのが一般的な法的解決手段です。訴訟に比べて迅速な解決が期待できる仮処分ですが、裁判所を納得させるためには、単に「イメージが悪くなった」と主張するだけでは不十分です。法的に保護されるべき名誉権営業権が違法に侵害されていることを、客観的な証拠をもって証明(立証)しなければなりません。

名誉権侵害の立証におけるポイント

名誉権の侵害を理由にサジェストの削除を求める場合、検索候補として表示されるワードの組み合わせが、社会的評価を低下させるものであることを立証する必要があります。

  • 検索ワードと表示ワードの関係性: 例えば「会社名 × 詐欺」というサジェストが表示された場合、閲覧者はその会社が詐欺行為を行っているという印象を抱きます。これにより、会社の社会的評価が低下することが名誉権侵害の核心となります。
  • 真実性・相当性の欠如: 表示されている内容が真実であるか、あるいは真実であると信じるに足りる相当な理由があるかは、基本的にプラットフォーム側(Google等)が主張・立証する責任を負いますが、申し立てる側としても「その情報が全くの虚偽であること」を裏付ける資料を準備しておくことが重要です。
  • 表現の違法性の判断: 検索候補の表示は自動アルゴリズムによって生成されるものですが、特定のキーワードの組み合わせが長期にわたり放置され、個人の名誉や企業の社会的信用を著しく害している場合、その表示は違法と評価されます。

営業権(経済的利益)侵害の立証におけるポイント

企業や事業主にとって、サジェスト汚染はダイレクトに売上の低下や顧客の離反を招く致命的な問題です。そのため、営業権侵害の立証では、経済的な実害が発生していること、あるいは発生する高度な蓋然性があることを示す必要があります。

  1. 具体的な売上低下のデータ: ネガティブなサジェストが出現した時期と、問い合わせ数や売上高が急減した時期の相関関係を示すグラフやデータ。
  2. 顧客からのクレームや離反の事実: 「検索ワードを見て取引を停止した」「契約を解除された」といった顧客からの実際の声や、キャンセル通知などの客観的証拠。
  3. 機会損失の算出: 本来得られるはずだった見込み客の流入数が、検索汚染によってどれほど失われているアクセス解析データ(インプレッション数やクリック率の推移など)。

裁判所は、抽象的な損害の主張ではなく、「どの程度の不利益を被っているか」という具体的なスケールを重視します。そのため、アクセス解析ツールのレポートや損害額の計算書を証拠として提出することが、仮処分認められるための大きなカギとなります。

削除仮処分を成功させるための実践的なステップと証拠集め

サジェスト削除の仮処分を申し立てるにあたっては、事前の準備と証拠保全が勝負の分かれ道となります。以下のステップに沿って慎重に準備を進めることが求められます。

  • 証拠の保全(スクリーンショットの撮影): 検索画面のキャプチャだけでなく、検索を行った日時、URL、使用したデバイス環境などが分かるように記録します。時間が経つとサジェストは変動するため、証拠の保全は迅速に行う必要があります。
  • 権利侵害の法的構成の構築: なぜその表示が名誉権や営業権の侵害にあたるのか、過去の類似の裁判例(サジェスト削除に関する司法判断)を踏まえた申し立て書を作成します。
  • 弁護士を通じた迅速な申し立て: 個人でGoogle等に対して削除交渉を行うのは極めて困難であり、時間もかかります。インターネット上の風評被害に強い弁護士に依頼することで、裁判所への適切な疎明資料の提出とスピーディーな手続きが可能になります。

夕陽ヶ丘法律事務所からのアドバイス

Googleサジェストにネガティブなキーワードが表示され続ける放置期間が長引くほど、企業や個人の受けるダメージは雪だるま式に膨れ上がっていきます。「時間が経てば消えるだろう」と楽観視しているうちに、ブランド価値が取り返しのつかない傷を負うケースも少なくありません。

サジェスト削除の仮処分は、法的な要件を満たした論理的な主張と、それを裏付ける強力な証拠の存在が不可欠です。私たち夕陽ヶ丘法律事務所では、数多くのネット風評被害・検索サジェスト対策を手がけてきた実績がございます。お困りの際は、被害が拡大する前に、どうぞお早めにご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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