既婚男性が「自分の住民票・戸籍」を見せると言いながら引き延ばしていた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 交際相手の男性から「結婚を前提に真剣に付き合ってほしい。身分証明として住民票や戸籍謄本を見せる」と言われ続け、何ヶ月も引き延ばされていました。後から既婚者であることが発覚したのですが、この「証明すると言って引き延ばした行為」は慰謝料の金額に影響しますか?
A 結論から申し上げますと、住民票や戸籍を見せると言って信用させ、巧妙に独身を装い続けた悪質な手口は、貞操権侵害における慰謝料を増額させる重要な要素となります。単に独身と偽っていたケースと比較して、被害者が受けた精神的苦痛が大きいと判断されやすいため、法的措置を検討する際は強力な根拠となります。

独身と偽って交際や性交渉を行う「独身偽装交際(貞操権侵害)」において、相手の男性が巧妙な嘘を重ねていた場合、被害者の受けた精神的ダメージは計り知れません。

特に、「戸籍を見せる」「住民票を取ってくる」といった言葉で相手を安心させ、追及をかわしながら関係を継続していた行為は、加害者の悪質性を裏付ける決定的な証拠となります。

1. 独身偽装と「戸籍・住民票の提示」による引き延ばしの手口

独身を偽る既婚男性の中には、交際相手から不審に思われたり身分証明を求められたりした際、「信用してもらうために今度戸籍を見せる」「役所で住民票を取っているところだ」などと言い訳をして、決定的な証拠の提示を巧みに引き延ばすケースが少なくありません。

このような手口には、以下のような特徴と悪質な意図が隠されています。

  • 交際相手の警戒心を和らげ、結婚への期待を持たせて関係を繋ぎ止める
  • いつでも証明できるかのような態度をとることで、嘘の発覚を遅らせる
  • 被害者が自分で真実を調べる機会や、関係を断ち切るタイミングを奪う

言葉巧みに「証明する」と約束しながら実際には見せない行為は、単なる嘘の範疇を超え、相手の性的自己決定権や人格的利益を意図的に侵害する悪質な不法行為(民法709条)に該当します。

2. 慰謝料増額の要素となる「悪質性」の判断基準

裁判実務において、貞操権侵害や不貞交際の慰謝料額を算定する際、さまざまな事情が総合的に考慮されます。その中でも「加害者の悪質性」は、慰謝料の金額を大きく左右する重要なポイントです。

戸籍や住民票の提示を引き延ばしたケースでは、以下のような要素が慰謝料増額の理由として評価されます。

  • 計画性・巧妙性: 一時の勢いや隠し立てにとどまらず、公的な証明書類を持ち出すことで積極的に信用させようとした工作の巧妙さ。
  • 被害者の精神的苦痛の大きさ: 「いつか本当のことを教えてくれる」「結婚できる」という期待を長期間にわたって裏切られ続けたことによる絶望感。
  • 交際期間と関係性の深さ: 証明を信じ切った状態で、肉体関係だけでなく精神的にも深く依存させられた事実。

これらに該当する場合、一般的な独身偽装の相場と比較して、高額な慰謝料請求が認められる可能性が高まります。

3. 泣き寝入りしないために!今すぐ準備すべき証拠

既婚者であることを隠され、戸籍の提示などで騙され続けていた場合、法的責任を追及するためには客観的な証拠の収集が不可欠です。

以下の証拠や記録が手元にあるか確認し、速やかに保全するようにしてください。

  • SNSのやり取りやメッセージ履歴: 「戸籍を見せる」「住民票を取る」といった発言が残っているLINEやメールの画面、またはスクリーンショット。
  • 交際期間を証明するもの: デートの約束、宿泊を伴う旅行の記録、プレゼントのやり取りなど。
  • 婚姻事実が分かる証拠: 相手の本当の戸籍謄本や住民票(※法的な手続きや弁護士会照会などを通じて取得するケースもあります)、配偶者の存在を示すもの。

ご自身で証拠を集めることに不安がある場合や、相手がさらに嘘を重ねて証拠隠滅を図る恐れがある場合は、法律の専門家である弁護士に早めにご相談ください。

4. ダブルトラブル(配偶者からの逆請求)への備えと注意点

独身偽装交際の問題において、もう一つ見逃せないのが「既婚者側の配偶者からの不貞慰謝料請求(いわゆるダブルトラブル)」です。

「自分も騙されていた被害者である」という事実を知らず、不倫相手の妻や夫から突然内容証明郵便が届いたり、高額な慰謝料を請求されたりする事例が後を絶ちません。

このような状況に直面した際、以下の点に注意が必要です。

  • 安易に相手の要求に同意しない: 焦って示談書にサインをしたり、事実関係を誤って認めたりしないよう注意してください。
  • 「騙されていたこと」の立証: 既婚者であることを知らなかったこと(過失がないこと)を証明できれば、配偶者に対する不貞慰謝料の支払義務を負わない、あるいは減免される法的主張が可能です。
  • 専門家への速やかな相談: 独身偽装の被害回復(貞操権侵害の慰謝料請求)と、配偶者からの請求への防御を同時に進めるには、高度な法務対応が求められます。

5. まとめ:「証明する」という嘘による精神的被害の適正な評価

既婚男性が「戸籍を見せる」といった言葉で身分証明を長期にわたり引き延ばし続けた行為は、単なる嘘にとどまらず、被害者の結婚への期待や信頼を悪用して関係を維持した極めて悪質な貞操権侵害といえます。このような工作の巧妙さや裏切られた精神的苦痛の大きさは、慰謝料の増額事由として法的に重要な意味を持ちます。

また、予期せぬ配偶者からの逆請求など、独身偽装をめぐるトラブルは多角的な法的対応を迫られるケースが少なくありません。泣き寝入りせず適正な解決を図るためには、客観的な証拠を速やかに保全し、早めに専門家へ相談して自身の権利と平穏な日常を守るための第一歩を踏み出すことが大切です。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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