婚姻届の記入用紙」まで手渡されて完全な独身だと信じ切っていた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 「独身だと言われ、結婚の約束までして婚姻届の用紙を渡されたのに、相手が既婚者だと発覚しました。このような悪質なケースで慰謝料請求は可能ですか?」
A はい、可能です。婚姻届をあらかじめ用意して相手に信じ込ませる行為は、結婚への期待を著しく高める極めて悪質な「独身偽装(貞操権侵害)」に該当します。民法709条に基づく不法行為として、高額な慰謝料請求が認められるケースが多々あります。

その中でも、「婚姻届の記入用紙を一緒に書こうと渡された」「結婚式場の下見まで済ませていた」というように、相手が周到な嘘を重ねていたケースは、被害者が受ける精神的苦痛が計り知れません。

今回は、偽の婚姻届まで利用した高度な独身偽装における、貞操権侵害の法的責任と高額認容モデルについて詳しく解説します。

1. 婚姻届を用いた独身偽装が「悪質」と判断される理由

単に「独身です」と口頭で嘘をつくだけのケースとは異なり、形に残る行動や公的な書類を悪用する行為は、法的に見て「故意による高度な信用の付与」と評価されます。

裁判実務において、以下のような状況証拠がある場合、単なる不倫関係とは一線を画す「重大な貞操権侵害・婚姻関係への期待権の侵害」として扱われます。

  • 白紙の婚姻届や、自分が署名した状態の婚姻届を相手に見せたり手渡したりした
  • 両親への挨拶をセッティングすると偽って嘘を重ねた
  • 結婚指輪を一緒に選び、購入して身につけさせていた
  • 新居の物件情報を一緒に見に行き、契約を進めているように装った

このように、被害者が「結婚は確実である」と信じ込むように計画的に仕向けられた場合、その裏切りによって生じる精神的損害は非常に大きくなります。

2. 民法709条に基づく不法行為と損害賠償請求

既婚者であることを隠して肉体関係や深い交際を迫る行為は、相手の性的自己決定権や結婚生活を送る上での人格的利益を侵害する不法行為(民法709条)に該当します。

貞操権侵害で請求できる損害項目

被害者が請求できる主な損害賠償の項目には以下のようなものがあります。

  • 精神的苦痛に対する慰謝料(中心となる請求額)
  • 交際のために費やした経済的支出(デート代、プレゼント代、同棲のための引越し費用など)
  • 弁護士費用(訴訟等に発展した場合の相当因果関係のある費用)

特に、婚姻届を提示するといった悪質な欺瞞(ぎまん)工作がある場合、裁判所も被害者の受けたショックの大きさを考慮し、一般的な不倫・浮気トラブルの慰謝料相場を大きく上回る金額を認定する傾向にあります。

3. 慰謝料が高額化しやすい「高額認容モデル」の要素

裁判例や示談交渉において、慰謝料が数百万円単位の高額になりやすい事案には明確な特徴があります。

① 欺瞞性の高さと計画性

偶発的な嘘ではなく、婚姻届の準備や架空の独身証明など、被害者を信じ込ませるための工作が周到であればあるほど、加害者の悪質性が高く評価されます。

② 交際期間と関係性の深度

単なる交際期間の長さだけでなく、同棲生活を送っていた、婚約状態にあった、あるいは肉体関係を伴う深い関係を長期間にわたって継続していた場合は、保護されるべき信頼の度合いが強いため、賠償額も跳ね上がります。

③ 被害者の心身への影響

独身偽装の発覚によって、うつ病を発症して通院を余儀なくされたり、仕事への復帰が困難になったりした場合、医師の診断書等をもとに損害の重大性を立証することで、高額な認容を引き出しやすくなります。

4. ダブルトラブル(不貞慰謝料請求との交錯)への注意点

こうした独身偽装の事案で最も警戒しなければならないのが、「加害者の配偶者からの逆請求(ダブルトラブル)」です。

あなたが「相手は独身だ」と完全に信じ込んでいたとしても、客観的に見て「既婚者であると気づくべき相当な理由(過失)がなかったか」が問題視されることがあります。

もし加害者の配偶者から「夫(妻)を奪われた」「不貞行為によって平穏な婚姻生活を破壊された」として、あなたに対して逆に慰謝料請求の通知が届くケースが後を絶ちません。

このような状況に直面したときは、以下のポイントが重要になります。

  • 相手が独身であると信じ込んだ客観的な証拠(LINEのやり取り、婚姻届のやり取り、マッチングアプリのプロフィール画面など)を早急に保全する。
  • 相手の配偶者からの請求に対して、安易に既婚者と知りながら交際していたと受け取られるような発言や示談をしない。

5. 偽りの婚姻届による独身偽装トラブルを解決するために

婚姻届の記入用紙を盾にしてあなたを信じ込ませ、結婚への期待を徹底的に踏みにじった加害者の手口は、法的に見ても極めて悪質な貞操権侵害です。失われた時間や精神的苦痛を金銭的・法的に正当に清算するためには、主観的な裏切られた感情を主張するだけでなく、計画的な欺瞞工作を裏付ける客観的証拠をいかに法廷や交渉の場で提示できるかが鍵となります。

また、万が一既婚者の配偶者から不貞の責任を追及される二次的なトラブルに巻き込まれた場合でも、あなたが完全に騙されていた無過失性を論理的に立証すれば、不当な責任を回避できる可能性を高められます。一人で抱え込まず、早い段階で専門家に相談し、適切な証拠保全と毅然とした法的手続を進めることが、あなたの尊厳と平穏な日常を取り戻すための確実な一歩となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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