既婚男性が「自分の友人」を独身の証明役として巻き込んでいた場合

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 交際相手の男性から「俺は独身だ」と言われ、彼の友人からも「こいつは本当に独身だから安心していい」と保証されて交際・肉体関係を持ちました。後になって既婚者であることが発覚したのですが、彼の友人まで巻き込んで騙していた場合、法的にどのような責任を追及できるのでしょうか?
A 独身を証明するために友人をサクラとして使っていた場合、単なる不倫・貞操権侵害にとどまらず、民法719条に基づく「共同不法行為」が成立する可能性があります。この場合、交際相手の男性だけでなく、嘘に加担した友人に対しても連帯して慰謝料を請求できる法的根拠が生じます。

独身であると偽って交際を迫り、性交渉を行う行為は、性的な自己決定権や貞操権を侵害する不法行為(民法709条)に該当します。 さらに悪質なケースでは、既婚男性が自身の友人や知人を「サクラ」として仕立て上げ、身元や独身であることの証明役に利用していることがあります。

1. 友人を巻き込んだ独身偽装は「計画的不法行為」

単に「独身だと嘘をついていた」というケースでも慰謝料請求の対象となりますが、友人をグルにして信用させようとする手口は、その悪質性と計画性において次元が異なります。

法的な観点から見ると、このような行為は単独の不法行為ではなく、複数の人間が謀議・協力して被害者を陥れた構造と評価されます。

民法719条に基づく「共同不法行為」の成立

民法第719条1項は、数人が共同して人に損害を加えたときは、連帯してその損害を賠償する責任を負うと定めています。

  • 交際相手の男性:独身と偽って交際・性交渉に持ち込んだ主犯格
  • その友人(サクラ):嘘に加担し、独身であると誤信させた共犯者

この構造が認められる場合、被害者は交際相手の男性だけでなく、嘘に加担した友人の男性に対しても、同等の金額(あるいは連帯債務)の慰謝料を請求することが可能になります。

2. なぜ友人はそこまでして加担するのか

被害者側からすると、「なぜ友人がそんな嘘に付き合うのか」と疑問に思うかもしれません。実務上、友人がサクラとして加担する背景には以下のような心理や関係性が存在します。

  • 単なる「遊びの隠蔽工作」としての軽いノリ
  • 男性の浮気や不倫を面白がる、あるいは仲間意識からの同調
  • 経営者や同僚などの利害関係による強要

しかし、どのような理由があったとしても、法的な責任逃れの口実にはなりません。客観的に見て「独身であると信じ込ませるための重要な役割(証明役)」を果たしていたのであれば、共同不法行為者としての法的責任を免れることはできないのです。

3. 友人に慰謝料を請求するための立証のポイント

既婚男性本人への慰謝料請求と同様に、友人に対して法的な責任を追及するためには、「友人が既婚者であることを知っていながら、あえて独身だと偽ることに加担した」という客観的な証拠が必要不可欠です。

具体的には、以下のような証拠の収集が重要となります。

  • LINEやメールのやり取り 友人が「こいつは独身だから大丈夫だよ」「俺が保証するよ」などと発言しているメッセージのスクリーンショット。
  • 電話の録音・会話の記録 友人が同席した場で独身を装う発言をしていたときの音声データなど。
  • SNSや共通の知人の証言 友人が既婚者であることを知りながら、あえて偽装工作に協力していた事実を示す客観的資料。

友人が「まさか本当に結婚とは思わなかった」「冗談のつもりだった」と言い逃れを図るケースも多いため、故意(既婚者であることの認識)を立証できる証拠の有無が解決の鍵を握ります。

4. 貞操権侵害と「ダブルトラブル」への対応

このような独身偽装問題において見落とせないのが、いわゆる「ダブルトラブル」の危険性です。

交際相手が既婚者であった場合、もし相手の配偶者(妻)に事実が発覚したとき、「知らなかったとはいえ、不倫相手として妻から高額な不貞慰謝料を請求されるリスク」が発生します。

被害者であるはずなのに、結果として「騙されていた側」が加害者として妻から訴えられるという矛盾した状況に陥ることがあるのです。

被害者としての逆転アプローチ

友人を巻き込んで計画的に騙されていたという事実は、あなた自身が「被害者」であることの強力な裏付けとなります。 既婚男性やその友人の不法行為責任を追及すると同時に、もし妻側から請求を受けた場合でも、貞操権侵害に基づく損害賠償請求権を自働債権として相殺を主張するなど、法的な防衛策を講じる必要があります。

5. まとめ:友人を巻き込んだ独身偽装被害への向き合い方

既婚であることを隠すために友人をサクラとして利用する手口は、被害者の心を深く踏みにじる極めて悪質な計画的不法行為です。主犯格である既婚男性はもちろんのこと、身元の偽装に加担した友人に対しても、民法719条に基づき共同不法行為責任を追及できる余地があります。

ただし、友人へ責任を問い、法的な妥当性を勝ち取るためには、「友人が既婚であることを認識しながら偽装工作に加担した」という客観的な証拠の収集が不可欠です。感情的な対立や個人間での交渉は証拠隠滅のリスクを招くため、メッセージの保存や音声の記録など、冷静な保全を行いつつ、法的なアプローチを検討することをお勧めします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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