独身と偽って交際・性交渉を行う「独身偽装」や「既婚隠し」は、近年深刻な法的問題として数多く発生しています。特に、今回のように「離婚届」を見せるなどして相手を積極的に安心させ、肉体関係や長期間の交際を継続させたケースでは、被害者が被る精神的ダメージは計り知れません。
この記事では、偽の離婚届を使った悪質な独身偽装に対する法的アプローチや、万が一のダブルトラブルへの対抗策について詳しく解説します。
1. 偽の離婚届を見せる行為の法的評価(民法709条)
交際相手が既婚者であると知っていれば交際や性交渉を行わなかったといえる場合、法的には「性的な自由や貞操権、自己決定権」が侵害されたものとみなされます。
特に、口頭で「独身だ」「もうすぐ離婚する」と言うだけでなく、「離婚届」という客観的な証拠を提示して信用させる行為は、詐欺的な手法を用いた悪質な不法行為(民法第709条)に該当します。裁判実務においても、このような積極的な偽装工作があった場合は、慰謝料の算定において増額事由として考慮されるケースが多く見られます。
悪質性が高いと判断される理由
- 口頭の嘘にとどまらず、書面を用いて計画的に信用させようとした点
- 被害者が結婚を見据えていた場合、人生設計を大きく狂わせた点
- 発覚を免れるために巧妙な嘘を重ね、精神的支配を伴っていた点
2. 独身偽装・貞操権侵害で請求できる損害賠償の内容
既婚者であることを隠され、さらに偽の離婚届まで見せられて交際させられた場合、以下のような損害に対して慰謝料をはじめとする金銭的請求を検討することができます。
- 精神的苦痛に対する慰謝料: 騙されて肉体関係を持たされたこと、貴重な時間を奪われたことに対する賠償。
- 交際に伴う実費・経済的損害: 結婚を前提として費やした費用や、精神疾患を発症した場合の治療費など。
3. 逆に相手の配偶者から「ダブルトラブル(不貞慰謝料請求)」を仕掛けられたら
このようなケースで最も恐ろしいのが、既婚者である男性の妻側から「夫と不貞行為をした」として、あなたに対して高額な不貞慰謝料が請求されるという「ダブルトラブル」の発生です。
「自分も騙されていた被害者なのだから、妻からの請求など無視してよいのでは」と考えてしまう方もいらっしゃいますが、法的には、「相手が既婚者であることについて過失(うっかり気づくべきだった)がある」と判断されてしまうと、妻に対する不貞慰謝料の支払い義務が免除されないリスクがあります。
しかし、今回のように「相手が自ら離婚届を見せて独身であると確信させ、それ以外の不審な点が見当たらなかった」という客観的な事情がある場合は、「無過失(過失がない)」を主張できる強力な抗弁材料となります。
4. 泣き寝入りせず、まずは証拠の確保と専門家への相談を
「離婚届を見せられて信じ切っていた自分のことを責めてしまう」「相手と連絡が取れなくなった、あるいは開き直られている」といった状況であっても、一人で抱え込む必要はありません。
- 男性とのLINEやメールのやり取り(離婚に関する発言や離婚届の話題)
- 実際に提示された離婚届の写真やコピー(残っている場合)
- 交際期間中のスケジュールや宿泊を伴う旅行の記録
これらはご自身の身を守るための重要な証拠となります。
巧妙な独身偽装や偽の離婚届による被害に直面した際は、客観的な証拠を揃えた上で、法的なアプローチや相手からの不当な請求への防御策について弁護士などの専門家に相談することを強くおすすめします。