この記事では、相手が「離婚裁判中」「係争中」などと嘘をついて既婚を隠していた場合の法的責任や、嘘を暴くための事実確認の方法、そしてダブルトラブル(相手の配偶者からの不当な不貞慰謝料請求)への対抗策について詳しく解説します。
「離婚裁判中」という嘘がいかに悪質か
交際相手から「もうすぐ離婚する」「今、裁判所で離婚裁判(離婚訴訟)を争っているから、夫婦関係は実質的に破綻している」と言われれば、多くの人は「それなら大きな問題にはならないだろう」と信じてしまいます。
しかし、日本の法制度において、実際に裁判所できちんとした「離婚訴訟」が係属しているケースは、協議離婚や調停離婚に比べてごく一部です。それを分かった上でこの嘘をつく心理には、以下のような悪質な特徴があります。
- 相手に「自分は不倫をしているわけではない、法的な手続きの途中だ」と錯覚させ、罪悪感を薄れさせる
- 離婚が成立するまでの期間を曖昧にし、長期間にわたって交際や肉体関係を継続させるための口実にする
- 実際に裁判が進んでいるかのように見せかけることで、相手からの鋭い追及や調査をかわそうとする
このような巧妙な嘘によって性的関係を結ばされた場合、被害者は「だまされて貴重な時間を奪われた」「精神的な平穏を害された」として、民法709条に基づき損害賠償(慰謝料)を請求する権利を有しています。
裁判など起こしていなかった場合の事実確認と証拠化
「相手が本当に裁判を起こしているのかどうか」は、客観的な事実として確認することが可能です。もし相手が裁判を起こしていなければ、その嘘は完全に破綻します。
1. 裁判所での事件番号の確認
もし相手が本当に訴訟を提起しているのであれば、地方裁判所または家庭裁判所に「事件番号(例:令和○年(ウ)第○○○号など)」が存在するはずです。相手に対して具体的な事件番号、係属している裁判所の名称、担当部などを尋ねてみてください。
2. 交際を裏付ける証拠の確保
既婚隠しや貞操権侵害を理由に慰謝料を請求するためには、以下の証拠が重要となります。
- 「離婚裁判中だから安心してほしい」といった旨が記載されたLINEやメールのメッセージ
- 肉体関係が存在することを証明する客観的な証拠
- 相手が既婚者であることを隠していた期間の長さを示す記録
既婚隠し・独身偽装交際における「ダブルトラブル」への警戒
「離婚裁判中と嘘をつかれて交際していた」というケースで最も恐ろしいのは、後になって相手の配偶者(妻または夫)から突然、高額な不貞慰謝料を請求される(いわゆるダブルトラブル)という展開です。
相手の配偶者からすれば、「私の夫(妻)が不倫をした」という事実だけであなたに対して慰謝料を請求してくることがあります。しかし、こちらが「独身だと信じ込まされていた」「それどころか『離婚裁判中』という手の込んだ嘘までついて欺かれていた」という場合、法的な評価は大きく変わります。
既婚者に対する求償権の行使
万が一、配偶者に対して慰謝料を支払わざるを得なくなった場合でも、そもそもあなたをだまして交際に引きずり込んだのはその既婚者本人です。そのため、支払った慰謝料のうち、既婚者本人の責任割合に応じた金額を「求償権(きゅうしょうけん)」として既婚者に対して請求することができます。
まとめ
「離婚裁判中」という嘘をつかれて肉体関係を持たされた場合、それは単なる男女間のトラブルにとどまらず、法的保護に値する「貞操権」を侵害する不法行為にあたります。相手の嘘に気づいたときは、冷静に交際の証拠や裁判の有無を確認し、泣き寝入りせずに法的責任を追及することが重要です。また、既婚者からの欺瞞によって巻き込まれた不貞慰謝料請求(ダブルトラブル)においても、自身の立場を正当に主張するための証拠と法的アプローチが不可欠となります。泣き寝入りや一人での解決を諦めず、専門家である弁護士のサポートを視野に入れて適切な対応を検討してください。