既婚男性が「妻の病気が治ったら離婚する」と情に訴えて騙していた場合

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 既婚男性から「妻の病気が治ったらすぐ離婚するから待ってほしい」と言われて交際を続けましたが、まったく離婚する気配がありません。これって慰謝料請求できますか?
A はい。最初から離婚する意思がないにもかかわらず、妻の病気という同情心を誘う嘘をついて関係を継続させ、性的関係を持たせた場合、貞操権侵害や不法行為(民法709条)として慰謝料請求が認められる可能性が十分にあります。

独身と偽って交際するだけでなく、既婚者であることが発覚した後に「妻の病気」などを口実に別れ話を先延ばしにするケースは、数多くのご相談が寄せられる悪質なトラブルの一つです。

この記事では、同情心につけ込んだ悪質な引き延ばし工作が法的にどう評価されるのか、弁護士の視点から詳しく解説します。

1. 「妻の病気」を言い訳にした引き延ばしの悪質性

交際相手が既婚者であると知ったとき、本来であればその時点で関係を解消するのが通常の判断です。しかし、加害男性側が以下のような情に訴える嘘をつくことで、被害者は判断力を奪われてしまいます。

  • 「妻が重い病気で闘病中で、今離婚を切り出すと精神的に追い詰めてしまう」
  • 「病気が落ち着き次第、速やかに離婚の手続きを進める」
  • 「子どももまだ小さいし、妻の看病が終わるまでの間だけ待ってほしい」

このような言葉は、被害者の優しさや倫理観につけ込み、交際期間を不当に引き延ばすための常套句です。法律上も、単なる不倫関係の継続とは異なり、相手の心理的弱みを利用して欺罔(ぎもう)を重ねた行為は、精神的苦痛を増大させる極めて悪質な要素として評価されます。

2. 貞操権侵害および不法行為の成立要件

民法709条に基づき、相手に対して慰謝料を請求するためには、以下の要素がポイントとなります。

  • 欺罔行為(だます行為)の存在: 最初から独身と偽っていた、あるいは発覚後も「離婚する」という明確な意思・事実がないのに嘘をつき続けたこと。
  • 性的関係の強制・誘導: その嘘がなければ性的関係を持つことはなかったという因果関係。
  • 精神的損害: 騙されたことによる精神的なショック、人生設計の狂い、時間的損失など。

「妻の病気が治ったら」という言い訳は、被害者に「自分も人道的に待つべきだ」と思い込ませるための巧妙な罠です。実際には妻の病気が事実であっても、夫側が離婚する意思や準備を一切していなかった場合、それは法的保護に値しない詐術的な交際継続とみなされます。

3. 慰謝料の増額事由となるポイント

裁判実務や示談交渉において、単なる独身偽装交際と比較して、以下のような事情がある場合は慰謝料が上乗せ(増額)される傾向にあります。

  • 交際期間の長期化: 「もうすぐ離婚する」という嘘を信じ込まされた結果、何年も時間を奪われた場合。
  • デリケートな事情の悪用: 病気や育児といった、人間的な同情心を抱かざるを得ない状況を意図的に利用した点。
  • 精神的支配(モラハラ的要素): 「俺を支えてくれるのは君だけだ」などと心理的に依存させ、別れを切り出しにくい環境を作っていた場合。

4. 証拠の集め方と法的アプローチ

このような悪質なケースにおいて泣き寝入りしないためには、客観的な証拠の確保が不可欠です。

  • LINEやメールの履歴: 「離婚する」「妻の病気が〜」といった発言が残っている画面の保存。
  • 音声データ: 離婚を約束していたやり取りや、嘘をついて引き延ばしていたことを認める発言の録音。
  • 交際の経緯をまとめたメモ: いつ、どのような言葉で引き延ばされたのかを時系列で整理したもの。

ご自身一人で相手と交渉しようとすると、再び巧みな言い訳に丸め込まれてしまう危険性があります。

まとめ:「妻の病気」を盾にした嘘にこれ以上縛られる必要はありません

「妻の病気が治ったら」と言われ続け、気づけば大切な時間や精神力をすり減らしていませんか?相手の言葉は、あなたを繋ぎ止めておくための都合の良い言い訳に過ぎないことがほとんどです。

不当な嘘によって尊厳を傷つけられたと感じたら、一人で抱え込んだり泣き寝入りしたりせず、まずは弁護士などの法的専門家へご相談ください。法律の力を使って、あなたの失われた時間と尊厳を取り戻す第一歩を踏み出しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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