離婚協議中」の嘘で騙された被害女性が弁護士介入で200万獲得したモデル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 「もうすぐ離婚する」「別居して離婚協議中だ」と言われて交際を始めたところ、実は既婚者で同居も継続していたことが発覚しました。このようなケースで慰謝料を請求することは可能ですか?
A はい、民法709条に基づく貞操権侵害や不法行為として、相手の男性に対して慰謝料を請求できる可能性があります。独身であると偽って肉体関係を結ばせる行為は、相手の自由な意思決定を奪う違法な行為と評価されます。適切な証拠を揃えて弁護士が介入することで、まとまった金額の和解金獲得を目指すことができます。

独身と偽る男性との交際トラブルや、不当な不貞慰謝料請求でお悩みではありませんか? マッチングアプリや職場などで出会った男性から「妻とは別居している」「離婚協議中だから問題ない」と告げられ、それを信じて交際・性交渉を重ねた結果、騙されていたと気づく被害が後を絶ちません。

1. 「離婚協議中」という嘘と貞操権侵害の法的責任

独身者であると信じ込ませて性的関係を持つ行為は、法的には貞操権侵害(または性的自由の侵害)として不法行為(民法709条)を構成します。

巧妙化する男性の常套句

多くの不倫・独身偽装トラブルにおいて、男性側は以下のような言い訳を使って警戒心を解かせようとします。

  • 「性格の不一致ですでに別居している」
  • 「離婚に向けて弁護士を入れている(離婚協議中)」
  • 「戸籍上の婚姻関係が残っているだけで、実質的には夫婦ではない」

これらは、相手に「不倫相手」としての罪悪感を持たせないため、あるいは自分の家庭を壊さずに都合の良い関係を維持するための常套句にすぎません。客観的に婚姻関係が破綻していない限り、既婚者であることを隠して交際を継続した男性の法的責任は免れません。

2. LINE等の客観的証拠が勝敗を分ける

慰謝料請求を成功させるためには、相手が「独身である」「離婚間近である」と偽っていた事実を証明する客観的な証拠が不可欠です。

確保すべき重要証拠のリスト

  • 相手が「離婚協議中」「独身」と発言しているLINEやメールのスクリーンショット
  • マッチングアプリ等のプロフィール画面(「独身」「未婚」の記載)
  • 二人で撮影した写真や、共通の知人からの証言
  • ホテルの領収書やクレジットカードの利用明細(肉体関係の証明)

これらの証拠を時系列で整理し、相手が意図的に欺いたこと(故意)を立証できるように準備することが重要です。

3. 【解決モデル】弁護士介入により200万円を一括獲得した事例

実際に「離婚協議中」の嘘を見抜き、200万円の和解金を獲得した典型的なモデルケースをご紹介します。

相談者の状況(30代女性・会社員)

相談者のAさんは、知人の紹介で知り合った男性B氏と交際を開始しました。B氏は「妻とは離婚の話し合いが進んでおり、別居も間近だ」と語っていました。約1年間の交際と性交渉の後、AさんはB氏の自宅に郵送物があったことから既婚者であることが発覚。B氏は事実を認めましたが、誠実な対応をせず連絡が途絶えがちになったため、代理人を通じて法的請求を行うこととなりました。

弁護士の対応アプローチ

  1. 証拠の保全と精査: LINEのやり取りや交際期間中の記録を時系列で整理し、貞操権侵害の構成要件を満たす証拠を固めた。
  2. 内容証明郵便の送付: 弁護士名義で慰謝料請求書を送付し、独身偽装による精神的苦痛に対する損害賠償を正式に要求した。
  3. 交渉と和解成立: B氏は最初は減額を求めてきましたが、訴訟提起に踏み切った場合の社会的リスク(配偶者への発覚や勤務先への影響など)を説明した結果、裁判外の示談交渉において、請求額の満額に近い200万円を一括で支払う条件での合意に至った。

4. 泣き寝入りしないために:弁護士に依頼するメリット

「騙された私が悪かったのかも…」と一人で抱え込み、泣き寝入りしてしまう方が少なくありません。しかし、法律上、騙されて肉体関係を強いられた側には正当な損害賠償を請求する権利があります。

弁護士が代理人として動く理由

  • 相手との直接接触を回避できる: 精神的負担が大きい加害男性との直接のやり取りをすべて弁護士が代行します。
  • 適正な金額の交渉力: 一般個人が請求するよりも、弁護士が法的根拠をもって請求することで、相手側の支払う本気度が高まります。
  • ダブルトラブル(配偶者からの逆提訴)への対策: 万が一、相手の配偶者から「夫と不倫した」として逆にお金を請求されるような事態(ダブルトラブル)に発展した場合でも、一貫した法的防御を行うことができます。

まとめ:「離婚嘘」による被害は法的手続きで解決を

「離婚協議中」という言葉を信じて関係を持ってしまった場合でも、諦める必要はありません。独身偽装による貞操権侵害は明確な不法行為であり、確かな証拠を集めて適切な法的アプローチを行うことで、精神的苦痛に対する正当な慰謝料を獲得することが可能です。

泣き寝入りせず、客観的な証拠を持参の上で、まずは弁護士などの専門家へ早めにご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TOP