相手の妻から届いた不貞請求訴状に対し「夫の離婚嘘」を理由に反訴・求償

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと騙されて交際していた相手の妻から突然裁判を起こされました。私は被害者なのに慰謝料を払わなければならないのでしょうか?また、嘘をついて私を巻き込んだ夫に対して法的責任を追及することはできますか?
A 相手の配偶者からの請求に対し、単に「知らなかった」と主張するだけでは不十分な場合があります。しかし、相手の夫による独身偽装(貞操権侵害・詐欺的婚姻関係の誇示)が原因である場合、訴訟内で反訴を提起し、夫に対して損害賠償請求や支払った慰謝料の求償(分担請求)を行うことで、法的責任を厳しく追及することが可能です。

独身偽装の末に届いた不貞訴訟という「ダブルトラブル」

独身であると信じ込んで交際を重ねていたところ、ある日突然、その相手の妻から裁判所を通じた訴状が届く――。これは、不貞問題において非常に多く寄せられる深刻なご相談の一つです。

相手の配偶者からは「不貞行為によって婚姻関係を壊された」として高額な慰謝料を請求される一方で、ご自身は「既婚者であることを隠されて騙されていた」という、まさに心身ともに深く傷つけられるダブルトラブルの状況に置かれます。

このような理不尽な状況において、ただ相手の主張に怯えるのではなく、民法上の権利を守りながら適切に対抗するための法的手法が反訴(はんそ)および求償(きゅうしょう)です。


1. 相手の妻からの請求に対する基本的な法的構図

まずは、届いた訴状に対してどのように法的評価がなされるのかを整理します。

民法709条に基づき、配偶者のある者が別の異性と肉体関係を持つ「不貞行為」は、夫婦共同生活の平和を害する不法行為として、原則として損害賠償義務(慰謝料支払い義務)が発生します。 しかし、これには重要な例外および前提条件があります。それは、「既婚者であることを知っていた(あるいは、過失によって知らなかった)」という故意・過失の存在です。

巧妙な独身偽装と過失の有無

相手の男性が「独身である」「すでに離婚している」「離婚調停中である」などと巧妙に嘘をつき、客観的に見ても騙されるだけの合理的な理由があった場合、あなたに「故意・過失」はなかったと主張できる余地が生まれます。

ただし、裁判実務においては、「騙されていた」という主観的な主張だけでは覆らないことも多く、相手の男性がどれほど巧妙に偽装工作を行っていたかを客観的な証拠(メッセージ履歴、偽りの独身証明、周囲の証言など)をもって立証していく必要があります。


2. 不貞訴訟における「反訴」とは何か

相手の妻から訴えられた裁判(本訴)の中で、被告となったあなたから逆に相手の夫(加害者)を訴え返す手続きを反訴(はんそ)と呼びます。

なぜ反訴を行うのか?

相手の妻から不貞慰謝料を請求された場合、防戦一方(受動的)でいると、「既婚者と知らなかった」という抗弁が万が一認められなかった場合に、全額の支払いを命じられるリスクが残ります。

しかし、あなたを騙して不貞関係に引きずり込み、精神的苦痛を与えた主犯はほかならぬ「相手の夫」です。この夫に対して、民法上の不法行為(貞操権侵害や詐欺的騙し討ち)を理由とする損害賠償請求を同じ裁判の場(反訴)で同時に審理してもらうことで、以下のメリットが生じます。

  • 裁判官に対して、ご自身が「単なる加害者ではなく、悪質な被害者でもある」という全体像を正確に伝えることができる
  • 夫に対する損害賠償請求権と、妻からの慰謝料請求権を相殺またはバランスさせ、最終的な金銭的負担を適正化・軽減する道が開ける

3. 「求償権(きゅうしょうけん)」の行使と法的責任の分担

不貞行為は、原則として不貞をした当事者2名(あなたと相手の夫)の共同不法行為と構成されます。

求償の仕組み

仮に、裁判の結果としてあなたが相手の妻に対して慰謝料全額を支払った場合、法律上、あなたはその支払額のうち「相手の夫が負担すべき内部的な割合(通常は2分の1程度、または責任の度合いに応じた割合)」を夫に対して請求する権利(求償権)を有します。

しかし、ここで重大な問題が生じます。 「最初からすべてを隠して自分を巧妙に騙し、泥沼のトラブルに巻き込んだ主犯格の夫に、なぜ自分が支払った慰謝料の半分をわざわざ請求しにいかなければならないのか」という強い不満や不合理感です。

独身偽装ケースにおける求償・反訴の優位性

法的な実務において、単に事後的に求償権を行使するだけでなく、訴訟の段階で「反訴」という形で夫の責任を真っ向から追及することが極めて有効です。

夫の独身偽装行為そのものが独立した不法行為(貞操権侵害や精神的苦痛を与える不法行為)に該当するため、夫に対して「慰謝料の全額、あるいはそれに匹敵する損害賠償」の支払いを求める反訴請求を行うことで、結果的に妻への支払い義務と相殺されるような解決を目指すことが可能となります。


4. 訴訟対応を成功させるための重要ポイント

相手の妻から突然訴状が届いた場合、答弁書の提出期限など、裁判所が指定する厳格なタイムリミットが存在します。パニックになってご自身だけで対応したり、相手の夫の口車に乗って「二人で内密に解決しよう」などと連絡を取ったりすることは絶対に避けてください。

弁護士によるトータルサポートの必要性

  • 訴状の精査と答弁書の作成: 相手の請求に対する正確な認否と、「既婚者であると知らなかったこと」の法的主張の構築。
  • 証拠の収集・保全: 相手の夫が独身を装っていたLINE履歴、SNSのやり取り、婚活アプリのプロフィール、共通の知人の証言などの法的な証拠化。
  • 反訴の提起: 夫の欺瞞行為に対する貞操権侵害・不法行為に基づく損害賠償請求の構成と、訴訟手続きの遂行。
  • 求償・相殺を踏まえた和解交渉: 最終的な金銭的・精神的負担を最小限に抑えるための戦略的な訴訟上の和解(または判決)の獲得。

まとめ

相手の妻から届いた不貞請求訴状に対し、一人で悩み、泣き寝入りする必要は一切ありません。あなたは「既婚者であることを隠されて騙された」という被害者でもあるのです。

夫の離婚の嘘や独身偽装による被害を泣き寝入りせず、法的な「反訴」や「求償」の手続きを適切に組み合わせることで、正当な権利を守り、理不尽な負担を回避・軽減する道は十分に開かれています。

訴状を受け取った際は、お一人で抱え込まず、早い段階で専門的な知見を持つ弁護士へご相談いただき、適切な法的反撃の準備を進めてください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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