独身と偽られた婚約・交際トラブルの深刻さ
「妻とは離婚調停中で、もうすぐ戸籍も綺麗になる」「すでに離婚届を出した」といった嘘をつかれ、それを信じ切った状態で交際や婚約に至るケースが後を絶ちません。
真面目に将来を考えていた相手が実は既婚者であったと知らされ、深い絶望と怒りを抱える被害者は少なくありません。単なる不倫関係とは異なり、こちらは「騙されて加害者側(または被害者)」に仕立て上げられてしまう悪質なケースです。
法的に認められる2つの請求(ダブル請求)
既婚者であることを隠され、さらに「離婚した」という嘘までついて婚約関係を結ばされた場合、主に以下の2つの法的根拠に基づいて慰謝料や損害賠償を請求することができます。
1. 貞操権侵害に基づく損害賠償請求
性的な自由や、誰と交際するかを自ら決定する権利(貞操権)は、法的に保護されるべき重大な人格的利益です。相手が既婚者であると知っていれば決して交際や肉体関係を持たなかったにもかかわらず、巧妙な嘘によってそれを誤信させられた場合、貞操権の侵害にあたります(民法709条)。
2. 婚約破棄(不当破棄)に基づく損害賠償請求
「離婚が成立した」という言葉を信じて結婚の約束をし、両親への挨拶や指輪の購入、新居の準備などを進めていた場合、法的な「婚約」が成立していたとみなされるケースがあります。正当な理由なく婚約を破棄されたことに対する精神的苦痛や実害について、損害賠償を請求することが可能です。
泣き寝入りしないために集めるべき証拠
相手に対して適正な慰謝料を請求し、法的な責任を追及するためには、客観的な証拠が不可欠です。口頭での「言った・言わない」の争いを避けるため、以下の証拠を確保・保全しておきましょう。
- 「妻とは離婚した」「独身である」と記載されたLINEやメールのやり取り
- 婚約指輪の購入履歴や、結婚式場・新居に関する相談の記録
- 両親や友人など、周囲に婚約者として紹介していた事実を示す証拠(写真やメッセージなど)
- 相手が実際には既婚者であり、戸籍上の配偶者が存在していることを証明する資料
ご自身での証拠収集が難しい場合や、相手が嘘を重ねて証拠隠滅を図ろうとしている場合は、早い段階で専門家に相談いただくことを強くおすすめいたします。
相手の配偶者から逆に慰謝料請求された場合の注意点(ダブルトラブル)
このような事案で最も警戒すべきなのは、相手の配偶者からあなたに対して「夫(妻)と不貞行為をした」として、高額な慰謝料が請求されるリスクです。
「自分も騙されていた被害者なのだから、配偶者からの請求も当然に拒否できるはずだ」と考えがちですが、法的な原則として、以下のような判断がなされます。
- 過失がある場合:「既婚者かもしれない」と疑うべき事情があったにもかかわらず確認を怠っていた場合、不法行為の責任が認められてしまうことがあります。
- 完全に騙されていた場合:初回から徹底的に身分を偽装され、常識的な注意を払っていても見抜くことが不可能であった客観的状況が証明できれば、配偶者からの請求に対しても法的責任(慰謝料支払義務)を否定できる余地があります。
配偶者から内容証明郵便が届いた場合や突然連絡があった場合は、ご自身の「騙されていた被害者性」を法的に立証し、主導権を握って交渉・防御を行う必要があります。
トラブル解決に向けた弁護士の役割
独身偽装交際や貞操権侵害、そしてそれに伴うダブルトラブルは、個人の感情が激しくぶつかり合う非常にデリケートかつ複雑な問題です。相手の嘘や不誠実な対応に対して一人で立ち向かうことは、精神的にも大きな負担となります。
法的な構成や証拠の精査、相手方との交渉を弁護士に代理してもらうことで、精神的負担を軽減しつつ、適正な慰謝料の獲得や配偶者からの理不尽な請求に対する適切な防御が可能となります。騙された事実や婚約破棄の被害に直面したときは、泣き寝入りせず法的な手段を検討しましょう。