「離婚協議中」という甘い言葉の裏に隠された重大な違法性
マッチングアプリや職場、友人関係などを通じて出会った相手から「配偶者とは別居中で、現在離婚協議中だからほぼ独身と同じだ」と言われ、その言葉を信じて深い関係になるケースは少なくありません。
しかし、その「離婚協議中」という説明が虚偽であった場合、あるいはまだ婚姻関係が破綻していない段階で性交渉や妊娠に至った場合、相手には極めて重い法的責任が生じます。
単なる不倫関係とは異なり、騙されて妊娠・中絶という過酷な運命を背負わされた側には、精神的な苦痛だけでなく、計り知れない肉体的ダメージと経済的損失が発生します。こうした「独身偽装と妊娠・中絶」に絡む深刻なトラブルにおいて、法的な正当性を主張し適正な救済を求めることは重要です。
貞操権侵害および自己決定権の侵害としての法的性質
民法上の不法行為(民法第709条)において、相手に結婚している事実を隠して性的関係を結ぶ行為は、相手の 貞操権 を侵害するものとして違法性が認められます。
貞操権とは、「誰と性的関係を持つか、あるいは持たないかを自らの意思で決定する権利」です。嘘をついて相手を誤認させ、本来であれば選択しなかったはずの性的関係に導いた場合、この自己決定権が深刻に踏みにじられたと評価されます。
さらに、その関係の結果として妊娠し、中絶を選択せざるを得なくなった状況においては、以下のような要素が損害賠償額の算定において極めて重要視されます。
- 肉体的な苦痛と健康被害: 妊娠による身体的変化および人工妊娠中絶手術がもたらす母体への深刻なダメージ
- 精神的苦痛: 愛情を注ぎ将来を誓い合った相手が既婚者であったという裏切り、および中絶を選択したことによる深い心理的トラウマ
- 経済的損害: 中絶手術にかかった費用、通院費、休業損害など
数百万円規模の高額慰謝料が認められる法的根拠
裁判実務において、単純な貞操権侵害の慰謝料相場は数十万円から150万円程度とされることが多いですが、 「妊娠」および「中絶」という結果が加わった場合、賠償額は数百万円規模に跳ね上がる ケースが珍しくありません。
裁判所は、以下のような事情を総合的に考慮して損害賠償額を決定します。
- 嘘の悪質性(「離婚している」と積極的に偽ったか、戸籍謄本を見せるなどの偽装工作があったか)
- 交際期間および相手の懐柔の程度
- 妊娠が発覚した際の相手の対応(責任逃れ、連絡拒絶、中絶の強要や無責任な態度)
- 中絶手術に伴う身体的・精神的後遺症の有無
「単なる不貞行為の被害者として逆に訴えられるリスクを恐れる方もいらっしゃいますが、相手が独身と偽って婚姻関係のない状態を演出し、女性に肉体的・精神的犠牲を強いた場合、相手の加害性は明白です。毅然とした法的対応を行うことで、適正な賠償を勝ち取る道が開けます。」
泣き寝入りしないために、今すぐ準備すべきこと
既婚者からの「離婚協議中」という言葉を信じ、妊娠や中絶という取り返しのつかない状況に直面したとき、被害を受けた方は深い絶望感から行動を起こす気力を失いがちです。しかし、法的手段によって相手に責任を取らせることは十分に可能です。
証拠の確保が解決への第一歩となります。相手とのやり取りが残るLINEの履歴、妊娠検査薬の結果、産婦人科の診断書や中絶手術の領収書、そして相手が独身であると偽っていたことを証明するメッセージなどは、すべて大切な法的資産となります。一人で悩まず、法的な専門知識を持つ弁護士などの専門家に相談することが、解決への確実な一歩となります。