既婚男性が「親にも妻と離婚すると話してある」と嘘をついていた場合

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 交際相手の男性から「親にも妻と離婚して君と再婚すると話してある」と言われ、実家の両親とも会わされていたのに、実際には既婚者で妻とは離婚していませんでした。これは慰謝料請求の理由になりますか?
A はい。単に独身と偽っていただけでなく、「親にも話してある(家族公認)」という巧妙な嘘をついて結婚への強い期待を持たせた行為は、民法709条に基づく貞操権侵害および婚姻関係類似の不当な欺瞞行為として、高額な慰謝料請求が認められる可能性が極めて高い事案と言えます。

独身と偽って交際を重ねるだけでなく、「親にも離婚のことは伝えてある」「両親も君との結婚を応援している」などと告げられていれば、相手の言葉を信じ切ってしまうのは無理もありません。しかし、それがすべて巧妙な嘘であったと発覚したとき、被害を受けた方の精神的苦痛は計り知れません。

「親にも話してある」という嘘が持つ法的な重大性

交際相手が既婚者であると隠すこと自体が、最高裁判所の判例等に照らしても違法(不法行為)と評価されるケースがあります。人は誰しも「誰と交際し、誰と性交渉を持つか」を自ら決定する自由(性的自由・貞操権)を有しているためです。

さらに、「親にも離婚について話してある」「実家も納得している」という嘘が加わると、不法行為の悪質性が一段と高まります。

高度な婚姻期待の付与と欺瞞の悪質性

裁判実務において、単なる「好きだよ」「結婚しようね」という口約束と、「両親への報告済み」「離婚協議の具体的進行中」という客観的な状況を装った発言とでは、被害者が受ける信頼の程度が大きく異なります。

  • 実家の両親を紹介される、あるいは「両親が会いたがっている」と言われる
  • 「妻との間では離婚の合意ができている」「あとは書類を出すだけだ」と具体的に告げられる
  • 義実家や親族を巻き込むような嘘をついて安心させる

これらは被害者に対して「確実な結婚の未来」を信じ込ませるための巧妙な罠であり、民法709条における違法な欺瞞行為(だまし討ち)として高く評価されやすい要素となります。

貞操権侵害における慰謝料請求の法的根拠

既婚者が独身と偽って関係を持った場合、どのような法的根拠で責任を追及できるのでしょうか。

1. 民法709条に基づく不法行為責任

故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(民法709条)。独身であると信じ込ませて肉体関係を含む深い交際関係を強いたことは、性的な自己決定権や人格的利益を侵害するものとして不法行為が成立します。

2. 慰謝料の金額を左右する要素

「親にも話してある」といった手の込んだ嘘が存在する場合、精神的損害の大きさが考慮され、一般的な不倫・不貞トラブルの慰謝料相場と比較して高額な請求が認められるケースがあります。

  • 欺瞞の悪質性・計画性: 単なる隠蔽にとどまらず、家族を登場させるなどの工作があったか。
  • 交際期間と深度: 長期間にわたり結婚生活を前提とした同居やライフプランの共有があったか。
  • 心身への影響: 騙されていたことのショックによる適応障害や心身の不調(診断書の有無)。

逆請求(ダブルトラブル)への警戒と対応

このような事案で非常に多いのが、「独身と騙されていた側」が、なぜか「相手の配偶者」から逆に高額な慰謝料を請求されるというダブルトラブルです。

相手の男性が妻に対して「浮気をしたのがバレたが、相手(あなた)が勝手に言い寄ってきた」「既婚者だとは知っていたはずだ」などと保身のための嘘をつくケースが後を絶ちません。

配偶者からの請求に対する反論のポイント

既婚者であることを知らず、かつ「親にも話してある」という言葉を信じ込まされていた場合、あなたには不貞行為における「故意(既婚者であると知っていながら関係を持ったこと)」が欠落している可能性が高いといえます。

不貞の慰謝料請求が成立するためには、原則として「相手が既婚者であることを知っていた(または、過失により知らなかった)」ことが必要です。客観的に見て、相手の巧妙な偽装工作により「騙されるのもやむを得ない状況」であった立証ができれば、配偶者からの不当な請求を退けられる可能性が高まります。

まとめ:騙された時間を一人で抱え込まず、法的な権利回復を

「親にも話してある」という言葉を信じ込まされ、人生の大切な時間を費やさせられた精神的ショックや怒りは、当事者にしか分からない深いものです。さらに相手の男性の保身によって配偶者からの逆請求に巻き込まれるなど、泣き寝入りを強いられるケースも少なくありません。

独身偽装や婚姻期待の付与による貞操権侵害において、相手の欺瞞を立証し適正な慰謝料を獲得するためには、LINEの履歴や親族に関するやり取りなどの客観的な証拠保全と、法的に正確なアプローチが不可欠です。不当な騙し討ちによって傷つけられた尊厳を取り戻すためにも、一人で悩むことなく法的措置を視野に入れた専門的な対応を検討してください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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