妻が離婚に応じてくれない」と被害者側をなだめて関係を継続させていた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 「妻が離婚してくれないから待ってほしい」と言われ続けましたが、実際には離婚する気が全くありませんでした。これって法的に責任追及できますか?
A はい、民法709条に基づく貞操権侵害や不法行為として、慰謝料請求ができる可能性が高いです。独身と偽って関係を継続し、「妻が離婚しないせいだ」と責任を転嫁する行為は、相手の結婚・恋愛における自由な意思決定を奪う悪質な欺瞞行為に該当します。

独身と偽って交際を続け、その関係が発覚しそうになると「妻が離婚に同意してくれない」「すぐにでも別れるつもりだ」と言い訳をして関係を引き延ばす――。 このような手口は、独身偽装を行う既婚者男性の間で常套手段となっています。

1. 「妻が離婚してくれない」という常套句の裏にある心理と手口

独身と嘘をついて交際を始めた男性にとって、交際相手の女性に真実(既婚者であること)が発覚する瞬間は最大のピンチです。この時、関係を清算するのではなく、嘘を重ねてつなぎ止めようとする男性には、特有の心理とパターンが存在します。

被害者に責任を転嫁する「逃げの姿勢」

男性は、自分自身の不誠実さや家庭を捨てる覚悟のなさを棚に上げ、「妻が頑なに離婚を拒んでいる」「子どものために今すぐは離婚できない」と、あたかも自分も被害者であるかのような演出をします。 これにより、女性の母性本能や「支えてあげたい」という善意に付け込み、別れ話を切り出させないように巧妙にコントロールするのです。

結婚を匂わせた時間の搾取

「もう少し待ってくれれば必ず一緒になれる」という言葉を信じ、女性側は貴重な時間や年齢的なリミットをその男性に費やしてしまいます。結果として、結婚適齢期を逃したり、精神的な大打撃を受けたりするケースが後を絶ちません。

2. 法的観点から見た「貞操権侵害」と不法行為責任

このような騙しの手口を用いて交際を継続させた場合、法律上どのような責任が発生するのでしょうか。

民法709条に基づく不法行為の成立

我が国の裁判例において、独身であると偽って性交渉や親密な交際関係を持つことは、相手の性的自由および貞操権を侵害する不法行為にあたると認められています。 単に「既婚者であることを隠していた」というだけでなく、「離婚する意思すらないにもかかわらず、嘘の約束で関係を継続させた」という悪質性は、慰謝料の金額を算定する上でも重要な加重事由となります。

相手の配偶者からの不当な逆請求(ダブルトラブル)への警戒

ここで注意しなければならないのは、交際相手の男性が嘘をついていたにもかかわらず、本妻側から「夫を奪った」として高額な不貞慰謝料を請求されるケース(いわゆるダブルトラブル)です。 男性が「妻とはうまくいっていない」「離婚前提だ」と言っていた場合であっても、客観的に既婚者と知り得た過失(注意義務違反)があるかどうかが争点になりますが、被害女性側としては非常に大きな精神的負担となります。

3. 被害に遭われた方が取るべき法的解決アプローチ

もしあなたがこのような「独身偽装と離婚引き延ばし」の被害に遭われた場合、泣き寝入りする必要はありません。適切なステップを踏んで法的救済を求めることが可能です。

証拠の確保

まずは、男性が独身であると偽っていたことや、「離婚する」と告げて関係を維持していた客観的な証拠を集めることが不可欠です。

  • 独身と記載されたマッチングアプリのプロフィール画面やメッセージ履歴
  • 「妻と離婚する」「もう少し待って」といった旨が残されたLINEやメールのスクリーンショット
  • パートナーシップや将来の結婚を匂わせるやり取りの記録

弁護士を通じた慰謝料請求

ご自身で男性に連絡を取ると、さらに丸め込まれたり、連絡を絶たれたりする危険性があります。弁護士が代理人として介入することで、男性に対して法的根拠に基づいた貞操権侵害の慰謝料請求を行うことができます。

4. まとめ:「妻のせい」にする無責任な男には法的制裁を

「妻が離婚に応じてくれない」という言い訳は、自分の家庭を壊したくない、しかし目の前の女性も手放したくないという身勝手な保身の表れに他なりません。

独身偽装と引き延ばし工作によって奪われた時間や精神的苦痛は、法的手段を通じて適正に償わせるべきものです。理不尽な嘘に翻弄されず、法的アプローチを検討されることをお勧めします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TOP