既婚男性が「別居用の賃貸マンション」を借りて本格的に離婚を装いだまし続けた手口と法的責任

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと聞いて交際していた彼氏が、実は既婚者でした。しかも「妻とは別居中で離婚調停中」と説明され、実際に別居用の賃貸マンションに住んで生活していたため疑いもしませんでした。この場合でも慰謝料請求は認められますか?
A はい、認められる可能性が極めて高いです。単なる口頭の嘘だけでなく、別居用の賃貸マンションをわざわざ契約して生活実態を偽る行為は、被害者を信じ込ませるための極めて悪質な偽装工作と評価されます。これは民法709条に基づく貞操権侵害や不法行為に該当し、通常の不貞トラブルよりも悪質性が高いため、高額な慰謝料が認められる傾向にあります。

はじめに:巧妙化する既婚者の「独身偽装」の手口

既婚者が独身であると偽って交際し、肉体関係を持つというトラブルは後を絶ちません。中でも、マッチングアプリや職場などで出会った既婚男性が、より巧妙に相手を信じ込ませるために「別居用マンション」を契約し、あたかも一人暮らしの独身男性であるかのように振る舞うケースが問題視されています。

「妻とはすでに別居しており、離婚の話が進んでいる」「もうすぐ戸籍上も独身になる」といった言葉に加え、実際に家に出入りできる環境が整っていると、疑う余地がないと感じてしまうのも無理はありません。

しかし、これが周到に計画された嘘である場合、発覚したときの精神的ショックは計り知れません。今回は、別居用の賃貸マンションを借りてまで離婚を装っていた男性の法的責任について詳しく解説します。

別居用マンションを借りる偽装工作の法的評価

単に「独身だと言われて信じ込んでいた」というケースでも慰謝料請求の対象になり得ますが、別居用の賃貸マンションまで用意していたケースでは、法律上の評価や責任の重さが大きく変わってきます。

1. 計画的な「貞操権侵害」としての不法行為

民法709条は、故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者に損害賠償責任を課しています。最高裁判所の判例等においても、性的な関係を結ぶかどうかを決定する自由(貞操権)や、相手の婚姻関係の有無に関する真実を知る利益は、法律上保護されるべきものとされています。

口頭で「独身だ」と嘘をつくだけでも不法行為となり得ますが、以下のような客観的状況を作り出していた場合、その悪質性は格段に跳ね上がります。

  • 別居用の賃貸マンションの契約書や鍵を実際に所持・提示している
  • 部屋に生活感があり、知人を招くなど周囲にも独身であるかのように振る舞っている
  • 離婚協議中であるという具体的な嘘のストーリーを長期間にわたって維持している

これらは単なる口裏合わせではなく、相手の防御能力を完全に麻痺させるための計画的な欺罔(ぎもう)行為とみなされます。

2. 慰謝料額の算定における「悪質性」の考慮

裁判実務において、不貞行為や貞操権侵害の慰謝料額は、婚姻関係の破綻状況、交際期間、欺瞞の巧妙さ、精神的苦痛の程度などを総合的に考慮して決定されます。

別居用の賃貸マンションを借りて生活実態まで偽っていた場合、以下のような要素が慰謝料増額の重要な判断材料となります。

  • 欺瞞の巧妙さと積極性:金銭や労力をかけて偽装工作を行っている点
  • 被害者の信頼の深さ:生活空間を共にしたことで結婚を視野に入れた真剣な交際であった点
  • 精神的ダメージの大きさ:真実を知った際の絶望感や、周囲への影響の大きさ

通常の不貞慰謝料の相場と比較して、このような高度な偽装を伴う事案では、慰謝料が大幅に増額されるケースが多く見られます。

泣き寝入りしないために:被害者が直面する「ダブルトラブル」の懸念

独身偽装交際の被害者が直面する大きな問題の一つに、いわゆる「ダブルトラブル」があります。

既婚者の妻からの逆請求リスクへの備え

交際相手が既婚者であったことが発覚した直後、今度はその男性の配偶者(妻)から「夫と不貞行為をした」として、あなたに対して高額な慰謝料請求がなされることがあります。

ここで被害女性側が「自分も騙されていた被害者である」と主張しても、客観的に肉体関係が存在した以上、法的には「過失がなかったか(本当に既婚者だと知るすべがなかったか)」が厳しく問われることになります。

しかし、今回のように別居用の賃貸マンションまで用意され、徹底的に独身を装われていたのであれば、一般的な注意力をもってしても既婚者であることを見抜くことは極めて困難です。つまり、あなたに「過失なし(善意無過失)」と認められる可能性が高まり、妻からの慰謝料請求を退けられる、あるいは減額できる法的根拠となります。

弁護士等による法的アプローチの重要性

このような複雑な人間関係や悪質な独身偽装トラブルにおいては、感情的な対立を避け、冷静かつ戦略的に証拠を収集・分析することが不可欠です。

専門家に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 証拠保全のアドバイス別居用マンションの賃貸契約に関する証拠や、交際の経緯を示すメッセージ履歴など、裁判や示談交渉で有利に働く証拠の集め方を的確にサポートします。
  • 代理交渉による精神的負担の軽減:相手男性やその配偶者との直接の連絡を断ち、弁護士等の代理人が交渉の窓口となることで、ご依頼者様の精神的負担を最小限に抑えます。

まとめ:悪質な独身偽装による貞操権侵害は一人で悩まず専門家へ

別居用の賃貸マンションまで使って独身を装うような行為は、人間の信頼を根本から踏みにじる許されざる不法行為です。騙されていたと気づいたとき、怒りや悲しみだけでなく、「自分自身が加害者(不貞相手)として訴えられるのではないか」という不安に駆られる方も少なくありません。

しかし、客観的な偽装工作の実態を証明できれば、法的責任を追及することは十分に可能です。泣き寝入りする必要はありませんし、ご自身一人で相手やその配偶者と対峙する必要もありません。巧妙な独身偽装や貞操権侵害、あるいは予期せぬ慰謝料請求でお困りの場合は、法的知識を持つ専門家に早期に相談し、適切な解決策を見出すことを強くおすすめします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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