既婚男性が「偽の名刺」を作成して渡してきた場合の有印私文書偽造と賠償

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と聞いて付き合っていた男性から渡された名刺が、実は偽造されたものでした。妻を名乗る人物から不貞慰謝料を請求されていますが、これは犯罪になりませんか?また慰謝料はどうなりますか?
A 相手が偽造名刺を用いて独身を信じ込ませていた場合、それは単なる口頭の嘘にとどまらず、民法上の貞操権侵害における極めて悪質な不法行為(民法709条)となります。また、私文書偽造罪(刑法159条)に該当する可能性もあります。あなた自身が既婚者と知らずに交際していたのであれば、相手の配偶者からの不貞慰謝料請求に対しては「故意または過失がない」として法的責任を否定できる可能性が高く、逆にあなたから男性に対して多額の損害賠償を請求できる事案です。

独身と偽って交際を迫るだけでなく、身分を信用させるために「偽の名刺」まで作成して渡す悪質な事例が後を絶ちません。こうした手口は、単なる嘘の範疇を超え、法的に極めて重大な問題を引き起こします。

1. 偽の名刺を使った身分詐称の法的悪質性

口頭で「独身です」「一人暮らしです」と言うだけでも問題ですが、実在しない会社名や役職、あるいは他人の名義を使った「偽の名刺」を作成して相手に手渡す行為は、騙す側の計画性・悪質性が際立っています。

有印私文書偽造罪(刑法159条)の成立可能性

名刺は、社会的信用を証明するための「私文書」に該当します。存在しない会社を勝手に名乗った名刺や、他人の会社名・氏名を無断で使用して作成した名刺を相手に交付する行為は、有印私文書偽造罪および同行使罪に該当する可能性があります。 刑事事件としての立件ハードルは事案によりますが、客観的な証拠(現物の名刺やメール・LINEのやり取りなど)が残っている場合、相手にとって大きな法的プレッシャーとなります。

民事上の「貞操権侵害」における悪質性の評価

民法709条に基づく不法行為(貞操権侵害・自己決定権の侵害)において、慰謝料の金額を左右する大きな要素が「騙し方の悪質性」です。 単に「独身と嘘をついた」というレベルではなく、偽の名刺という客観的な偽装工作を用いて相手を信じ込ませ、長期間にわたって肉体関係を含む深い関係を継続させた場合、裁判所はこれを「極めて悪質な人格権侵害」と評価し、高額な慰謝料認容の根拠とします。

2. 独身偽装交際とダブルトラブルの構造

偽名刺を使って独身を装う男性と交際していた場合、多くは突然、その男性の「本当の配偶者」から連絡が来ることになります。これが典型的なダブルトラブルです。

被害者であるあなたが直面する二重の苦しみ

  • トラブル1(対配偶者):既婚者とは知らずに交際していたにもかかわらず、配偶者から高額な不貞慰謝料を請求される。
  • トラブル2(対加害男性):騙されていたショックに加え、男性が保身のために嘘を重ねたり、連絡を絶ったりする。

配偶者からの慰謝料請求に対する防御

法律上、不貞慰謝料の支払い義務(民法709条)が発生するのは、原則として「故意または過失(知っていた、または注意していれば分かった)」がある場合に限られます。 男性が偽の名刺を作成し、勤務先や身分を徹底的に偽っていたのであれば、一般的な社会人の注意力を尽くしても既婚者であることを見抜くことは困難です。したがって、あなたに過失は認められず、配偶者からの慰謝料請求を拒絶(または減額・免責)できる法的根拠となります。

3. 被害者が取るべき法的アプローチと証拠保全

泣き寝入りをせず、ご自身の権利を守り、不当な請求を退けるためには、客観的な証拠の確保が不可欠です。

確保すべき重要な証拠

  • 偽造された名刺の現物:手元にある場合は破棄せず、スキャンや写真で鮮明に保存してください。
  • 連絡ツール上のやり取り:「独身である旨の発言」「仕事に関する嘘のやり取り」が残っているLINEやメールのスクリーンショット。
  • 交際の経緯を記したメモ:いつ、どこで、どのように身分を明かされたか、日付や状況を時系列で整理したもの。

弁護士を通じた法的手続き

ご自身一人で相手の配偶者や不誠実な男性と対峙するのは、精神的にも大きな負担となります。法的な専門知識を持つ弁護士を代理人に立てることで、以下のようなスムーズな解決が期待できます。

  • 配偶者との交渉代理:既婚者であると知らなかったこと(無過失)を法的根拠に基づいて主張し、不当な慰謝料請求のプラマイゼロ解決・早期解決を図ります。
  • 男性に対する損害賠償請求:貞操権侵害および精神的苦痛に対する慰謝料を、加害男性に対して法的手段(示談交渉・訴訟)で請求します。

独身偽装や偽名刺を用いた悪質な交際トラブル、および突然の配偶者からの慰謝料請求に直面した際は、客観的な証拠を速やかに保全することが何よりも重要です。不貞の故意・過失が否定される法的主張を行うとともに、加害男性に対する貞操権侵害の損害賠償請求を視野に入れ、早めに専門家である弁護士へご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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