既婚男性の「本当の勤務先・会社」を弁護士照会(23条照会)で特定する

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と嘘をついて交際していた男性から慰謝料を取り返したいのですが、相手が教えてくれた会社名や勤務先が嘘だったようで連絡が取れません。知っているのは携帯電話の番号と、過去に振込をした銀行口座の口座名義くらいですが、勤務先を特定する手段はありますか?
A 弁護士法第23条の2に基づく「弁護士会照会(23条照会)」を利用することで、携帯電話の契約者情報や銀行口座の履歴から、相手の本当の勤務先や自宅住所を法的に特定できる可能性があります。諦めずにご相談ください。

独身と偽って交際・性交渉を重ねる「独身偽装交際(貞操権侵害)」の被害に遭い、いざ慰謝料を請求しようとした段階で、相手が伝えていた勤務先や名前がすべて嘘だったと発覚するケースが後を絶ちません。

連絡先が携帯電話番号やLINE、あるいはわずかな銀行口座情報しか残されていない場合、個人で相手の居場所や本当の勤務先を突き止めることは極めて困難です。

独身偽装交際における「勤務先特定」の重要性

独身を偽った男性に対する貞操権侵害に基づく損害賠償請求(民法第709条)や、反対に相手の配偶者から理不尽な不貞慰謝料を請求された際、相手の社会的・経済的な身元が分からない状態では法的な手続きを進めることができません。

裁判や差し押さえには正確な宛先が必要

相手に内容証明郵便を送るにしても、裁判を起こす(訴状を提出する)にしても、相手の「現在の正確な住所(居所)」または「勤務先」を特定している必要があります。勤務先が分かれば、判決後に給与差し押さえ(強制執行)を行うことも視野に入ります。

弁護士会照会(23条照会)とは何か

個人では調査が難しい相手の身元を法的に明らかにするための強力な手段が、弁護士法第23条の2に基づく「弁護士会照会(23条照会)」です。

23条照会の仕組みと法的根拠

弁護士会照会とは、弁護士が受任している事件の調査のために、所属する弁護士会を通じて官公庁や企業、団体などに対して必要な情報の開示を求める制度です。

  • 弁護士法に基づく公的な調査権限であるため、民間企業や金融機関も正当な理由がなければ回答を無視することはできません。
  • 個人がプライバシー保護の壁に阻まれて入手できない情報を、弁護士会が代理して照会します。

携帯電話番号や銀行口座からの特定手順

手元にあるわずかな手がかりから、どのように勤務先や自宅を特定していくのか、一般的なアプローチを解説します。

1. 携帯電話番号からの契約者情報特定

相手の連絡先が携帯電話番号(スマートフォン)である場合、どの通信キャリア(docomo、au、ソフトバンク、各格安SIM会社など)と契約しているかを調査し、契約者名や登録住所の開示を求めます。

  • 相手が偽名で契約しているケースは稀ですが、仮名や古い住所のままであるリスクもあります。
  • 通信キャリアへの照会を通じて、本人確認書類に紐づく現在の情報を追跡します。

2. 振込口座(銀行口座)からの履歴・名義調査

交際期間中に相手に現金を振り込んだり、ホテル代や旅行代金の精算のために口座へ送金した履歴がある場合、その金融機関と支店名が重要な手がかりとなります。

  • 振込先の金融機関に対して口座名義人や登録情報の開示を求めます。
  • 口座情報から、勤務先の給与振込口座として利用されている履歴や、関連する企業名が浮上するケースもあります。

3. 住民票や戸籍の附票の活用(裁判準備手続き)

弁護士会照会やその他の調査によって氏名や大まかな住所が判明した段階で、裁判所の訴訟手続における「文書送付嘱託」や「弁護士会照会」を組み合わせ、住民票の動向を追うことで現在の正確な居住地や勤務先の社名を特定へとつなげます。

弁護士会照会を行う上での注意点と限界

万能に見える弁護士会照会ですが、どのような状況でも必ず勤務先が100%判明するわけではありません。

無制限に開示されるわけではない

通信会社や銀行などの第三者機関も、プライバシー保護の観点から慎重に対応します。「個人的な交際トラブルの調査」という名目だけでは、権利行使の必要性が十分に認められないと判断される場合があるため、「貞操権侵害に基づく損害賠償請求権の行使に不可欠である」という法的な必要性を弁護士が適切に主張・立証する必要があります。

時間とコストがかかる

照会の手続きには、弁護士会での審査や照会先からの回答を待つ期間が必要となり、数週間から数か月の時間を要することが一般的です。

まとめ:独身偽装の身元特定は弁護士の法的手段を活用しよう

独身を偽って近づいてきた男性が嘘の勤務先や連絡先を残して姿を消した場合、個人の力でその居場所を突き止めることは極めて困難です。しかし、弁護士法第23条の2に基づく弁護士会照会を活用すれば、携帯電話番号や銀行口座といったわずかな手がかりからでも、相手の法的責任を追及するための有力な情報を得られる可能性があります。

「相手の名前や会社が嘘だったかもしれない」「手元にあるのは電話番号と口座情報だけだ」とお悩みの方は、一人で抱え込んで諦めてしまう前に、弁護士などの専門家へ相談し、適切な法的アプローチを検討することをお勧めします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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