偽名を使っていた既婚男性が「示談書に本名で署名捺印」する際の実務

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと偽り偽名を使っていた既婚男性と交際し、トラブルになりました。慰謝料請求の示談書を交わす際、相手がまた偽名を使うのではないかと不安です。どのように本名で署名捺印させればよいでしょうか?
A 示談書の締結時には、運転免許証やマイナンバーカードなどの公的身分証明書で必ず本名と現住所を確認し、実印による署名捺印および印鑑証明書の添付を求めることが実務上の鉄則です。弁護士が代理人として介入することで、身元の正確性を担保した法的に有効な合意書を作成することができます。

独身であると偽り、さらに偽名を使って交際を重ねていた既婚男性が発覚した場合、被害に遭われた方にとっては大きな精神的苦痛を伴います。いわゆる独身偽装交際や貞操権侵害(民法709条に基づく不法行為)として慰謝料を請求していく際、大きなハードルとなるのが「相手の身元確認」です。

交際期間中ずっと偽名を使われていた場合、いざ示談交渉や法的措置に移ろうとしても、相手の「本当の氏名や住所」が分からないという深刻な問題が生じます。

1. 独身偽装・偽名交際のトラブルと示談書の重要性

独身と偽って肉体関係を伴う交際をすることは、相手の性的自己決定権や貞操権を侵害する不法行為に該当します。これに対し、慰謝料請求を行うにあたっては、最終的に口頭ではなく「示談書(合意書)」という形で書面に残すことが極めて重要です。

示談書を確実に残すべき理由

口頭での約束や、メッセージアプリ上のやり取りだけでは、後になって「そんな約束はしていない」「脅されて書かされた」などと翻意されるリスクがあります。また、慰謝料の支払いや接触禁止条項などの取り決めを確実に履行させるためにも、法的効力を持つ厳格な示談書の作成が不可欠です。

しかし、相手がこれまで偽名や架空の勤務先を使って隠蔽工作を行っていた場合、示談書にその偽名を書かれてしまっては、万が一慰謝料の未払いが発生した際に裁判所での強制執行(差し押さえ等)を行うことができなくなってしまいます。

2. 本名・現住所で署名捺印させるための実務アプローチ

偽名を使っていた相手に正確な本名と現住所で示談書に署名捺印させるためには、感情的な追及ではなく、厳格な法的手続きに基づいたアプローチが必要です。

① 公的身分証明書の提示と突合

示談書の締結にあたっては、必ず相手の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)の提示を求めます。 画面上の写真やコピーではなく、可能であれば対面(あるいは弁護士事務所への出頭)において実物を目視し、記載されている氏名および現住所を正確に控えなければなりません。

② 実印の押印と印鑑証明書の取得

署名だけでなく、捺印についても「認印」ではなく「実印」を使用させることが重要です。 市町村役場に登録されている実印を押印させるとともに、発行後3ヶ月以内の「印鑑証明書」をセットで提出させます。これにより、その署名捺印が本人のものであることが公的に証明され、後日の「なりすまし」や「自分ではない」という言い逃れを完全に封じることができます。

③ 公正証書の活用を視野に入れる

相手が慰謝料の分割払いを希望する場合や、確実に支払わせたい場合は、通常の示談書ではなく「公正証書(執行認諾文言付公正証書)」の作成を条件とすることが極めて有効です。 公証役場では、厳格な本人確認(戸籍謄本や印鑑証明書の提出)が行われるため、偽名での作成は絶対に不可能です。また、万が一支払いが滞った際に裁判を経ずに直ちに給与や財産の差し押さえ(強制執行)ができるため、相手に対する強い心理的プレッシャーにもなります。

3. 個人で行うリスクと弁護士代理人の強み

偽名を使って狡猾に身分を隠していた既婚男性に対し、被害者ご本人だけで上記のような身元確認や示談交渉を行うことは、精神的にも非常に大きな負担となります。また、相手が逆上して連絡を断ったり、さらに嘘を重ねたりする二次被害のリスクも否定できません。

弁護士が代理人として介入するメリット

  • 相手の社会的信用(職場や家族への発覚など)を背景に、真摯な対応を強く促すことができます。
  • 弁護士法に基づく照会や法的調査、戸籍・住民票等の職権請求などを活用し、相手の本名や現住所を正確に特定するための法的な手続きを進めることが可能です。
  • 法的要件を満たした完璧な示談書(あるいは公正証書)を作成し、将来の未払いリスクを防ぎます。

まとめ

偽名や独身偽装を用いて交際していた既婚男性に対する慰謝料請求では、相手の身元が曖昧なままで示談を進めると、のちに法的効力を失う致命的なリスクを伴います。本記事で解説した通り、公的身分証明書の確実な突合や、実印および印鑑証明書の徴収、さらには公正証書の活用といった実務的対策を講じることが、不当な泣き寝入りを防ぐための極めて重要な防衛策となります。もし相手の身元特定や交渉に不安がある場合は、早期に弁護士へ相談し、確実かつ安全に法的権利を執行していくことを強くお勧めします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TOP