クリスマス・イブやバレンタイン当日に会えない」理由の嘘の破綻

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と聞いていた恋人がクリスマスやバレンタイン当日に必ず会えず「出張や仕事」を理由にします。これは既婚者の隠蔽工作でしょうか?また、後から独身偽装が発覚した場合、慰謝料を請求できますか?
A 【既婚者の隠蔽工作の可能性が極めて高く、独身偽装による貞操権侵害(民法709条に基づく不法行為)が成立するケースが多く見られます。】クリスマス・イブやバレンタイン当日に「出張」や「仕事」を口実にして会えないのは、家庭や家族を優先せざるを得ない既婚者特有の典型的な行動パターンです。欺罔行為(だまして肉体関係を持つこと)によって不実な交際を強要された場合、精神的苦痛に対する慰謝料請求(相場:100万〜300万円)や、万が一相手の配偶者から不貞請求をされた場合の防衛・求償権行使の法的根拠となります。
【早期の証拠保全と弁護士への相談が、あなたの権利を守りトラブルを解決する最大の鍵となります。】メッセージ履歴やイベント当日のアリバイの矛盾、独身と偽っていた証拠などを早期に確保することが重要です。独身偽装の被害に苦しむ方や、相手の妻からの不当な慰謝料請求にお悩みの方は、既婚者マッチングや貞操権侵害トラブルに精通した弁護士へ直ちにご相談ください。的確な法的サポートにより、あなたの平穏な日常と正当な権利を守り抜くことができます。

恋人と過ごす大切なイベントであるクリスマス・イブやバレンタインデー。世の中のカップルが愛を確かめ合う日に、なぜか「出張が入った」「休日出勤をしなくてはならない」「実家の用事がある」といった理由で会うことができない。

最初は「仕事が忙しい人なんだ」と納得していたとしても、何度も繰り返されるうちに違和感を覚え、やがて大きな不信感へと変わっていく方は少なくありません。

こうしたイベント当日の不自然なすれ違いをきっかけに交際相手の嘘を見抜き、独身偽装による貞操権侵害や、その後発覚した既婚者からの不当な慰謝料請求(ダブルトラブル)に関するご相談は数多く寄せられています。

本記事では、イベント当日に会えない理由に潜む嘘の構造と、それがどのように法的トラブルへ発展するのかについて、詳しく解説します。

1. クリスマス・イブやバレンタイン当日に「会えない」と言い張る心理と実態

恋人同士であれば、クリスマス・イブやバレンタインデー、お盆や年末年始といった節目に一緒に過ごしたいと願うのはごく自然なことです。しかし、相手が既婚者である場合、これらの日は「最も家庭を優先しなければならない日」となります。

既婚者がイベント当日を避ける主な口実

  • 「急な出張が入ってしまった」
  • 「会社の重要な打ち合わせやトラブル対応がある」
  • 「家族や親族の集まりに顔を出さないといけない」
  • 「体調を崩して自宅で休養している(連絡が取りづらくなる)」

これらの口実は、一見すると社会人としてあり得るシチュエーションに思えますが、毎年のように同じような理由で肝心なイベント当日に姿を消す場合、その裏には「配偶者や子供との家庭生活が存在している」という動かぬ事実が隠されていることがほとんどです。

2. 嘘の破綻から発覚する「独身偽装交際」と法的リスク

イベント当日に会えない不自然さを追及していくうちに、相手のSNSの裏アカウントが発覚したり、休日の行動に矛盾が見つかったりして、初めて「独身だと言われていたのに既婚者だった」という事実を知ることになります。

民法上、独身であると偽って肉体関係を含む親密な交際を強いる行為は、相手の結婚に関する重要な判断を誤らせ、性的自由や人格権を侵害する不法行為(民法709条)に該当します。これを一般に貞操権侵害と呼びます。

泣き寝入りしてはいけない理由

独身と偽られた側は、結婚を見据えて時間を費やした精神的苦痛だけでなく、高価なプレゼントやデート代の負担、場合によっては望まない妊娠やキャリアへの影響など、甚大な被害を被ることになります。嘘をついて関係を継続していた相手に対しては、法的に損害賠償(慰謝料)を請求する権利が認められています。

3. 嘘が発覚した後に待ち受ける「ダブルトラブル」の脅威

既婚者であることを隠していた相手を問い詰めた際、さらに深刻な問題に発展するケースがあります。それが、いわゆる「ダブルトラブル」です。

  • ケースA(逆ギレ・連絡不能): 嘘がバレたと知った途端に連絡を絶ち、音信不通になる。
  • ケースB(配偶者の登場): 相手の配偶者から「夫(妻)を奪った」「不倫をした」として、高額な不貞慰謝料を請求される。

特に恐ろしいのが、ケースBのように「被害者であるはずの自分が、加害者として訴えられる」という理不尽な状況です。

配偶者側から見れば「相手が既婚者と知っていたかどうか」が大きな争点になりますが、こちらが「徹底的に独身と偽られていた(騙されていた)」という客観的な証拠(マッチングアプリの独身証明履歴、結婚指輪をしていなかった状況、独身だと明言されたメッセージ等)を保持していなければ、不貞の共同不法行為者として責任を問われてしまうリスクがあります。

4. 嘘の矛盾を証拠に変えるために今できること

もし、相手の「イベント当日に会えない理由」に不信感を抱き、独身偽装を疑っている段階であれば、感情的に問い詰める前に以下のような行動をとることが、ご自身の身を守るための重要な防衛策となります。

証拠保全のポイント

  • メッセージの保存: 「仕事で会えない」と送ってきた日時や、独身であると匂わせる(あるいは断言する)やり取りのスクリーンショットを保存する。
  • 具体的なアリバイの記録: イベント当日に「どこで何をしているか」について相手が語った詳細(出張先のホテル名や会社の名称など)をメモに残す。
  • 第三者の専門家への相談: 自分で独自に調査を進めるうちに相手に警戒されるリスクがあるため、早い段階で専門家に相談し、安全な事実確認の方法を仰ぐ。

まとめ:イベント当日の嘘を見過ごさず、冷静な事実確認と法的備えを

「なぜ大切な日に会えないのだろう」という小さな違和感は、あなた自身の直感が捉えた危険信号であるケースが多々あります。「仕事の都合」という言葉の裏に隠された既婚者の嘘をうやむやにしたまま関係を続けると、後々さらに大きな精神的・金銭的苦痛を伴うトラブルに巻き込まれる恐れがあります。

クリスマス・イブやバレンタインなどの記念日に不自然なすれ違いが続く場合は、相手の発言や行動の矛盾点を一つずつ記録し、客観的な証拠を集めることが身を守る第一歩です。独身偽装やダブルトラブルにお悩みの方は、一人で抱え込まずに専門機関や弁護士などの専門家への相談を検討してください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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