泊まりの旅行に行ってくれた」のに既婚者だった場合の高度な騙し

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと偽られて数日間の泊まり旅行まで一緒に行った相手が、実は既婚者でした。肉体関係を持つだけでなく旅行まで成立させておきながら騙していた場合、相手の悪質性は慰謝料の金額にどう影響しますか?
A 家族に周到な嘘をついてまで数日間の宿泊旅行を共にする行為は、単なる口頭での独身詐称よりも極めて計画的かつ悪質であると評価されます。こうしたケースでは、被害者が被った精神的苦痛(貞操権侵害)の程度が非常に大きいとみなされ、慰謝料の算定において増額事由として強く考慮される傾向にあります。

「休みの日には必ず会ってくれる」「連休には温泉旅行や遠出の泊まりがけデートを楽しんでいた」。 そんな親密な時間を重ねていた相手が、実は既婚者だった――。

独身だと信じ込まされ、旅行の計画を立てて共に楽しい時間を過ごした後に真実を知らされたショックは、計り知れません。特に、家族の手前「そんな長時間の外出や宿泊は本来できないはずの既婚者」が、巧妙なアリバイ工作や嘘を重ねて宿泊を共にしていた場合、その加害者の欺瞞性は極めて高いと言えます。

本記事では、泊まり旅行までして独身を偽り続けた既婚者の悪質性と、それに伴う貞操権侵害の慰謝料請求の法的アプローチについて詳しく解説します。

1. なぜ「泊まり旅行」を一緒に行う既婚者は悪質性が高いのか

不貞・不倫問題において、単に短時間の密会を重ねていたケースと比較し、数日間の宿泊を伴う旅行を実行していたケースは、法律上も事実関係としても悪質性が高いと判断されやすくなります。その理由は主に以下の通りです。

巧妙なアリバイ工作と計画性

既婚者が自宅を離れて宿泊を伴う旅行をするためには、配偶者や家族に対して「仕事の出張」「友人との旅行」「実家への帰省」といった大掛かりな嘘をつく必要があります。その嘘を何食わぬ顔で通し、被害者に対しては「独身だから自由に時間を作れる」と信じ込ませていた行為は、極めて計画的かつ悪質な欺瞞行為です。

被害者の期待と信頼の踏みにじり

宿泊を伴う旅行は、お互いの関係性を次のステージに進めるための重要なイベントとして捉えられることが多く、被害者側も「結婚を前提とした真剣な交際である」という強い信頼を抱くのが通常です。その信頼の絶頂期において、実は家庭があったという事実を知らされる絶望感は、通常の交際関係の破綻とは比較にならないほどの精神的ダメージを与えます。

2. 貞操権侵害における法律上の考え方

民法709条に基づく不法行為責任において、結婚を匂わせたり独身と偽ったりして性交渉や親密な関係を継続する行為は、個人の性的自由や意思決定権(貞操権)を侵害するものとして慰謝料請求の対象となります。

裁判実務においても、単なる「既婚者であることを隠したこと」自体に加え、以下のような事情が総合的に考慮されて慰謝料の金額が算定されます。

  • 欺瞞の期間と程度:どれほど長期にわたって独身であると信じ込ませていたか。
  • 交際の親密さ:同居、結婚の具体的な約束、そして今回問題となる「宿泊を伴う旅行」の回数や内容。
  • 精神的・肉体的被害の大きさ:発覚後の精神疾患の発症や、ライフプラン(妊娠・出産のタイムリミットなど)への影響。

裁判所や示談交渉の場においては、被害者がどれほど相手を信じ、どれほど生活の大部分をその交際に捧げていたかが重要視されます。泊まりの旅行を共にしたという事実は、被害者の生活への食い込み具合と信頼の深さを証明する強力な要素となります。

3. 「ダブルトラブル」に要注意:相手の配偶者からの逆請求リスク

ここで非常に重要な注意点があります。 独身だと思って交際していた相手が既婚者であった場合、被害者自身が「知らなかった(善意・無過失)」としても、相手の配偶者から「不貞行為による慰謝料」を請求されるという、いわゆるダブルトラブルに巻き込まれるリスクが存在します。

善意・無過失の証明が鍵

最高裁判所の判例等においても、配偶者のいる者と肉体関係を持った者が、相手が独身であると信じたことについて「過失がない(=過失相殺や不法行為の成立が否定される状況)」といえる場合には、配偶者からの慰謝料請求を拒絶できるとされています。

しかし、「相手と泊まりの旅行に行った」という事実がある一方で、以下のような状況証拠があった場合、配偶者側から「既婚者であると薄々気づいていたはずだ(過失がある)」と反論される材料に使われるおそれがあります。

  • 土日や年末年始、お盆などの連休に一切連絡が取れなくなる時間があった
  • 自宅の近くまで送ってもらえなかった、または自宅に招かれたことが一度もない
  • スマホの扱いや連絡方法に不自然な点があった

したがって、たとえこちらが完全に騙されていた被害者であっても、相手の配偶者からの請求に対して法的根拠を持って反論できる準備を整えておく必要があります。

4. 悪質な独身偽装交際に対する法的アプローチと対策

泊まり旅行まで演出して独身を装った加害者に対しては、毅然とした態度で法的責任を追及することが重要です。泣き寝入りせず、以下のステップで対応を検討しましょう。

証拠の確保

まずは、既婚者であることを隠して交際していた事実、および宿泊旅行に行った事実を証明する証拠を確保します。

  • 宿泊施設の予約確認メール、領収書、クレジットカードの利用明細
  • 旅行時の写真や、旅行の計画をやり取りしたメッセージアプリ(LINEなど)の履歴
  • 「独身である」と明確に偽っていた発言を示すテキストや音声

弁護士を通じた慰謝料請求の交渉

感情的な言い争いを避け、法的な根拠と確実な証拠に基づいた請求を行うことで、早期かつ妥当な解決を目指すことが可能です。

5. まとめ:「泊まり旅行」の裏に隠された欺瞞を許さないために

「一緒に遠くまで旅行に行ってくれた」「私のために時間を作ってくれた」。その思い出が深ければ深いほど、相手が既婚者であったと知ったときのショックと怒りは計り知れないものがあります。

家庭がある身でありながら、巧妙な嘘をついて宿泊旅行までともにし、大切な時間や感情を搾取した加害者の行為は決して許されるものではありません。

独身偽装による貞操権侵害被害に直面した際は、相手への高額慰謝料請求や、万が一の配偶者からの逆請求(ダブルトラブル)に対する防御策も含めて、法的なアプローチを検討することが重要です。一人で抱え込まず、専門的な知見を持つ弁護士などの専門家に相談し、ご自身の権利と尊厳を取り戻すための第一歩を踏み出してください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

TOP