デート代や結婚準備金を「電子マネー・PayPay」で送金していた履歴

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと騙されて交際していた相手から「結婚準備金」や「デート代」としてPayPayなどの電子マネー送金を要求されていました。相手が既婚者と発覚した後、支払った金銭を取り戻したり、慰謝料請求の証拠として活用することは可能でしょうか?
A はい、PayPay等の送金履歴やアプリの決済明細は、貞操権侵害における損害賠償請求や、騙し取られた金銭の返還請求(不当利得返還請求・損害賠償請求)において極めて有力な客観的証拠となります。アプリ内の取引履歴や口座振込明細をPDFなどで保存・整理しておくことが重要です。

独身と偽って交際・性交渉を行う「独身偽装交際」や「貞操権侵害」の問題において、被害に遭われた方は精神的な苦痛だけでなく、金銭的な負担も強いられているケースが少なくありません。

「結婚資金として貯金箱にお金を入れさせられた」「デート代や旅行代金、さらには生活費を常にPayPayで送金させられていた」といったご相談は、数多く寄せられています。

1. 独身偽装交際における金銭負担と「貞操権侵害」の法的性質

独身であると相手に信じ込ませて交際関係を結ばせ、肉体関係を持つ行為は、性的な自己決定権を侵害する不法行為(民法第709条)に該当する可能性があります。

裁判実務においては、単に「騙された」という精神的苦痛への慰謝料だけでなく、交際を維持するために費やした費用や、結婚を前提として支出させられた金銭についても、不法行為と相当因果関係のある損害として請求が認められるケースがあります。

貞操権侵害で問題になりやすい金銭の具体例

  • 結婚式場や新居の契約に向けた準備金・手付金
  • デートの都度請求された飲食代やホテル代の送金
  • 「財布を忘れた」「後で返す」と言われて貸し付けた生活費や借金の肩代わり

これらを口約束だけで証明しようとすると、相手から「もらったものだ」「自分の分は自分で払っていた」と主張され、水掛け論になってしまいます。そこで重要になるのが、客観的な決済履歴や送金履歴です。

2. 「PayPay送金履歴」が強力な客観的証拠になる理由

現代の金銭授受において、現金を手渡ししている場合、いつ・いくら渡したのかを証明することは極めて困難です。しかし、PayPayなどのキャッシュレス決済や電子マネーによる送金であれば、デジタルな足跡が確実に残ります。

証拠として活用できる情報のポイント

  1. 送金日時: いつ相手に送金したのか(交際期間中、特に結婚の話を持ちかけられていた時期と一致するか)
  2. 送金額: いくらの金銭が移動したのかの正確な金額
  3. 相手のアカウント情報: 送金先の相手の氏名、電話番号の下4桁、PayPayIDなど

相手が「独身であると信じ込ませていた期間」に発生した送金履歴であれば、結婚を真実と誤認させられて支出させられたこと(損害)を裏付ける強力なピースとなります。

3. アプリ決済履歴・口座振込明細の保存と証拠化の手順

PayPayなどのアプリ内にある履歴は、時間が経つと表示形式が変わったり、アカウントの削除等によってアクセスできなくなるリスクがあります。そのため、速やかに適切な方法で証拠化を行う必要があります。

証拠保全のステップ

  • アプリ画面のスクリーンショット撮影: 相手との送金履歴画面(金額や日時、相手のアカウント名が確認できるもの)を漏れなくキャプチャします。
  • PDF等の出力・データ保存: 可能であれば詳細な取引履歴をCSVやPDFとして出力し、パソコンや外付けメディアにバックアップを取ります。
  • 銀行口座の入出金明細の確保: PayPayに残高をチャージした際の銀行口座(ネットバンクや通帳のコピー)の明細も合わせて用意することで、資金の出所と流れを完璧に証明できます。

4. 泣き寝入りしないために:弁護士による法的アプローチ

独身偽装交際を仕掛けた既婚者に対し、自力で交渉しようとすると、「脅迫された」「恐喝だ」などと逆恨みされたり、連絡を断たれて行方不明になったりする「ダブルトラブル」に発展する危険性があります。

  • 内容証明郵便による請求: 貞操権侵害に基づく慰謝料および、不当に徴収された金銭の返還請求を法的に正確な書面で通知します。
  • 証拠の精査と法的主張の組み立て: ご相談者様が収集されたPayPay送金履歴やチャットアプリ(LINEなど)のやり取りを分析し、損害賠償額を算定します。
  • 代理交渉: 相手本人または相手側の代理人との示談交渉を代理で行い、精神的な負担を最小限に抑えながら解決を目指します。

まとめ

デート代や結婚準備金をPayPayなどの電子マネーで送金していた事実は、単なる「思い出」ではなく、法的に価値のある重大な財産的損害の証拠となります。

既婚者であることを隠されて不誠実な交際を強いられ、金銭的にも大きな負担を背負わされてしまった方は、一人で悩まずに専門家である弁護士へご相談ください。正確な証拠の整理と適切な法的アプローチによって、失われた金銭の回収と精神的平穏を取り戻しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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