家族や友人」に既婚男性を紹介していた場合の第三者陳述書の作成

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 既婚者であると隠されて交際し、自分の親や友人にまで独身と偽って紹介されていた場合、相手の嘘や貞操権侵害を証明するにはどのような証拠と法的手続きが必要ですか?また、相手の妻から慰謝料請求された場合の防衛策は何ですか?
A 【貞操権侵害の立証と第三者陳述書の法的効力】独身を偽って交際・性交渉に及んだ行為は民法709条に基づく不法行為(貞操権侵害)に該当し、100万円から300万円程度の慰謝料請求が可能です。「既婚者と知らなかったこと」を証明するため、親や友人など第三者の前で独身と偽っていた事実を記す「第三者陳述書」やLINEのやり取りなどの客観的証拠が極めて有効となります。
【弁護士による慰謝料請求と相手の妻からの不貞請求防衛】相手男性への慰謝料請求では、虚偽の言い訳や言い逃れを封じるために弁護士を通じた法的手続きが不可欠です。また、相手の妻から不貞行為で慰謝料請求された場合でも、「独身だと欺かれており過失がない(故意・過失の欠如)」ことをこれらの証拠で立証すれば、請求を拒絶あるいは減額できる可能性が大幅に高まります。

独身と偽って交際や性交渉を行う「独身偽装交際(貞操権侵害)」のトラブルにおいて、被害に遭われた方が最も苦しむのは「相手が独身であると信じ込まされていたことの立証」です。

相手の男性は、後になって「最初から既婚者だと伝えていた」「遊びの関係だと思っていた」などと、身勝手な言い訳をすることが少なくありません。

そのような場面で、あなたを支えるご友人やご家族の協力は、法的闘争において決定的な意味を持ちます。

1. 独身偽装交際における「第三者陳述書」とは

民事裁判や示談交渉において、自分の主張を裏付けるためには客観的な証拠(物証)が必要不可欠です。しかし、デートの約束やLINEのやり取りだけでは、「既婚者であると知っていたのではないか」と相手から不当に疑われる余地が残る場合があります。

そこで活用されるのが、第三者(友人、知人、親族、同僚など)が自身の見聞きした事実をまとめた「第三者陳述書(供述書)」です。

友人や家族の証言が持つ法的価値

相手の男性があなたの友人や家族に対し、「彼女の彼氏の〇〇です(独身を前提とした挨拶)」と自己紹介していたり、結婚を前提にした話を自らしていたりした場合、それは男性が独身を装っていた動かぬ証拠となります。

裁判実務においても、利害関係の薄い第三者が具体的に見聞きした事実を記載した陳述書は、証拠としての信用性が高く評価されます。

2. 陳述書に記載すべき重要なポイント

第三者陳述書を作成する際は、感情論や推測を排除し、客観的な事実のみを論理的に記載することが求められます。以下の要素を網羅して作成しましょう。

  • 作成者の基本情報:氏名、住所、電話番号、あなた(被害者)との関係性(友人、実姉、会社の同僚など)。
  • いつ・どこでの出来事か:男性と対面した日時、場所(レストラン、実家、職場など)。
  • 男性の発言内容:男性が自分からどのように語ったか(「独身です」「結婚を考えています」など具体的な言葉)。
  • 紹介された際の状況:あなたに対してどのような態度で接していたか、周囲から見て交際関係がどう映っていたか。
  • 署名・捺印:作成者本人の署名および押印(必要に応じて印鑑登録証明書を添付することもあります)。

3. 陳述書作成における注意点とトラブル防止策

ご友人やご家族に陳述書の作成をお願いする際には、いくつかの注意点があります。無理な依頼や不正確な記載は、かえって交渉を難航させる原因になりかねません。

虚偽や誇張を絶対に避ける

記憶があいまいな部分を無理に書き記したり、実際には言っていない言葉を盛り込んだりしてはいけません。万が一、裁判などで虚偽が発覚した場合、陳述書全体の信用性が失墜してしまいます。

相手方からの報復や接触への備え

男性が弁護士を立てずに直接連絡してきたり、あなたの友人に直接連絡を入れて圧力をかけようとしたりするケースがあります。

  • 万が一、相手やその配偶者から連絡があった場合は一切対応せず、弁護士に対応を一本化するよう伝えておく
  • 陳述書を提出する際は、個人情報の取り扱いに配慮し、必要に応じて弁護士名義で提出する

こうした防衛策を講じるためにも、あらかじめ専門の弁護士に相談しながら進めることが安全です。

4. ダブルトラブル(配偶者からの不貞慰謝料請求)への対抗策としても有効

独身偽装交際の被害者が直面する最大の二次被害が、「相手の妻(夫)からの突然の高額な不貞慰謝料請求」です。

相手の男性は、妻に対して「騙されていたのは自分だ」「彼女(あなた)から誘ってきた」などと責任転嫁するケースが多々あります。その結果、あなたは騙された被害者であるにもかかわらず、加害者扱いされて慰謝料を請求されるという「ダブルトラブル」に巻き込まれます。

このような不当な請求を撃退するためにも、友人や家族が作成した第三者陳述書は強力な武器となります。

「男性側が独身であると偽り、周囲にまでそのように振る舞っていた」という客観的な事実を示すことで、あなたに故意や過失(不貞の認識)がなかったことを証明し、相手配偶者からの不当な請求を拒絶する根拠となります。

5. まとめ:「家族や友人」の証言を力に、正しい法的解決へ

親しい友人や家族に自分の恋愛トラブルの事情を話し、さらに書面(陳述書)まで書いてもらうことは、精神的にも大きな負担を伴うものです。「周りに迷惑をかけてしまうのではないか」と一人で悩んでしまう方も少なくありません。

しかし、悪質な独身偽装交際を行う男性や、その事実を無視して不当な慰謝料を請求してくる配偶者に対抗するためには、客観的な証拠の積み重ねが何よりもあなた自身を守る盾となります。

一人で抱え込まず、弁護士などの専門家に相談しながら適切な手順で証拠を整え、ご自身の権利と名誉を取り戻すための第一歩を踏み出しましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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