弁護士照会で「該当者なし」と回答された時のセカンドアプローチ

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 弁護士会照会(23条照会)を行ったものの、「該当者なし」と回答されてしまいました。相手の身元特定や貞操権侵害・不貞慰謝料請求はもう諦めるしかないのでしょうか?
A 諦める必要はありません。「該当者なし」となるのは、指定した照会先や検索条件がずれていたケースがほとんどです。別キャリア、過去の口座情報、SNSのデジタル足跡など、セカンドアプローチによる再照会・特定ルートは残されています。

独身と偽って交際・性交渉を行った相手に対する貞操権侵害の法的追及や、反対に不当なトラブルに巻き込まれた際、相手の正確な身元(氏名・住所)を特定することは極めて重要です。

弁護士法第23条の2に基づく「弁護士会照会(23条照会)」は強力な証拠収集・調査手段ですが、初回で「該当者なし」と返ってくると焦ってしまう方も少なくありません。

1. なぜ「該当者なし」と回答されるのか?主な原因

弁護士会照会で目的の人物がヒットしない場合、主に以下のような理由が考えられます。

  • 携帯電話キャリアの選択ミス(格安SIMやMVNOの回線であった、契約名義と実際の使用者が異なっていた等)
  • 氏名の漢字表記や生年月日、登録情報のわずかな誤り
  • 照会をかけた時点ですでに解約されていた、または転居直後で情報が更新されていなかった

特に、昨今の通信市場では大手キャリアだけでなくサブブランドや多様なMVNOが存在するため、最初からターゲットを絞り切れないケースも珍しくありません。

2. セカンドアプローチの具体策:別ルートからの再照会・特定

初回の照会で「該当者なし」であっても、視点を変えることで法的特定への道が開けます。ここでは有効な3つのセカンドアプローチを解説します。

別キャリア・関連サービスへの再照会

携帯電話番号やメールアドレスを手がかりにする場合、大手キャリア(ドコモ、au、ソフトバンク)だけでなく、UQモバイルやY!mobile、その他の格安SIM事業者も含めて多角的に検討します。

また、通信事業者への照会だけでなく、過去にやり取りで使用された決済アプリ、ECサイトの配送先履歴、フリーメールの登録情報など、相手が残したデジタル足跡を法的観点から整理し直します。

過去の口座情報やクレジットカード履歴の活用

交際期間中に相手から提示された振込先口座や、割り勘の際に使用した決済方法などの記録が残っている場合、金融機関に対する照会ルートを検討します。

名義人が本名かどうかの確認や、支店名・口座番号を起点とした精査により、新たな身元の手がかりが見つかるケースがあります。

SNSデータおよびIPアドレスの活用

マッチングアプリやSNSを通じて知り合った場合、運営会社に対して発信者情報開示請求やデータ保存の要請を行うことで、接続元IPアドレスやアクセスログを確保できる場合があります。

プロバイダ責任制限法に基づく開示請求を組み合わせることで、相手の契約者情報へとたどり着く確率を高めることができます。

3. 調査から法的手続きへの移行における注意点とまとめ

身元特定の精度を高めるためには、闇雲に照会を繰り返すのではなく、これまでの証拠を精査することが不可欠です。

  • 推測での照会乱発を避ける:無駄な照会は時間と費用をロスするだけでなく、相手に警戒されるリスクを生みます。
  • 専門家との連携:正確な調査スキルと弁護士の法的権限(23条照会など)を連動させることで、効果的な証拠保全と身元特定が可能になります。

弁護士会照会で「該当者なし」とされた場合でも、保有しているデジタルデータや決済履歴、通信キャリアの選定を見直すことで、相手の特定に至るケースは多々あります。独身偽装による貞操権侵害や不貞問題の解決に向けて、多角的なセカンドアプローチを検討しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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