相手が「派遣社員・契約社員」だった場合の派遣元・派遣先への照会

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q マッチングアプリで知り合った独身だと偽る派遣社員の相手から慰謝料を取りたいのですが、偽名と派遣先しか分からず本名や住所が不明です。派遣元企業から身元を特定して法的請求を進めるにはどうすればよいですか?
A 【身元特定と法的責任追及について】独身を偽って肉体関係を迫った行為は民法709条の不法行為(貞操権侵害)に該当し、100万円から300万円程度の慰謝料請求が可能です。しかし請求には相手の本名と現住所が不可欠であり、偽名や派遣先だけの状態では内容証明郵便や訴訟の提起ができません。そのため、弁護士法23条の2に基づく照会制度(弁護士会照会)などを活用し、派遣元人材会社に対して契約上の本名や住所の開示を求めることが極めて有効な法的手段となります。
【弁護士に依頼するメリットと対応】派遣元企業はプライバシー保護の観点から任意の回答に慎重であるため、個人で照会を求めても拒絶される可能性が高くなります。弁護士が代理人として法的正当性を整理して照会を行うことで、開示を引き出せる確率を大幅に高めることができます。さらに、相手の身元判明後の慰謝料請求交渉、相手の配偶者からの不貞請求に対する防衛、求償権の処理まで一貫して任せることができ、二度と連絡を取らせないための示談書作成も含めてトータルでご自身の権利を守ることが可能です。

独身と偽って交際・性交渉を行った相手に対して貞操権侵害に基づく損害賠償請求を行う際、大きな壁となるのが「相手の正確な身元が分からない」という問題です。

マッチングアプリや職場などで知り合った相手が「派遣社員」や「契約社員」である場合、偽名や曖昧な勤務先情報しか知らされておらず、法的通知を送るための住所や本名が判明しないケースが少なくありません。

1. 独身偽装・貞操権侵害における身元特定の重要性

既婚者であることを隠して独身と偽り、肉体関係を持つなどの行為は、民法709条の不法行為(貞操権侵害)に該当し得る重大な問題です。しかし、慰謝料請求を行うための内容証明郵便を発送したり、裁判を起こしたりするためには、相手の「正確な氏名」と「現住所」を特定しなければなりません。

相手が自身のプロフィールを偽っている場合、手元にある情報は以下のような不完全なものであることが多く見られます。

  • マッチングアプリ上の偽名やニックネーム
  • 連絡ツール(LINEやSNS)のアカウント名のみ
  • 聞きかじった勤務先の社名(派遣先)や、曖昧な最寄り駅

このような状態では、法的請求の第一歩を踏み出すことができません。そのため、相手が籍を置く「派遣元人材会社」や「派遣先企業」を通じた情報の特定が必要となります。

2. 派遣元人材会社への弁護士照会(23条照会)の仕組み

相手が派遣社員である場合、雇用契約を結んでいるのは派遣先の企業ではなく、人材派遣会社(派遣元)です。派遣元は従業員の正式な戸籍上の氏名、現住所、社会保険の加入状況、緊急連絡先などを正確に把握しています。

ここで活用されるのが、弁護士法第23条の2に基づく照会制度(いわゆる23条照会)です。

23条照会の概要と法的根拠

弁護士会照会は、受任している事件の活動に必要な証拠や情報を収集するため、弁護士会を通じて官公庁や企業・団体等に対して必要な事項の報告を求めることができる制度です。

  • 相手への法的請求(貞操権侵害の慰謝料請求など)の正当な理由が存在すること
  • 相手の身元を特定しなければ権利の実現が著しく困難であること

これらの要件を満たしている場合、弁護士会を通じて派遣元人材会社に対し、契約者に関する情報の開示を求めることが法的に認められています。

3. 開示請求ができる情報と派遣元企業の対応

派遣元人材会社に対して弁護士照会や法的請求を行うことで、以下のような情報の開示を期待できます。

  • 戸籍上の正確な氏名
  • 住民票上の契約者住所
  • 連絡先電話番号

派遣元企業が任意の開示に応じる難しさ

たとえ弁護士からの照会であっても、個人情報保護法の観点から、派遣元企業が直ちにすべての情報を任意で開示してくれるとは限りません。プライバシー保護や従業員の権利を守るため、弁護士からの正式な照会手続きや、訴訟提起を前提とした法的アプローチを踏む必要があります。

そのため、単に個人的に会社へ電話をかけて「相手の住所を教えてほしい」と伝えても、コンプライアンス上の理由から門前払いされるケースがほとんどです。弁護士の職務上の権限や、裁判上の手続を経由した正確なアプローチが不可欠です。

4. 派遣先企業へのアプローチと注意点

派遣社員の場合、実際に働いている場所(派遣先)と、雇用契約上の会社(派遣元)が異なります。

  • 派遣先企業への照会: 派遣先企業は、労働者の労務管理を行っているものの、法的な雇用主ではないため、詳細な個人情報(住民票上の住所など)を保有していないケースが多く見られます。また、派遣先へ直接連絡をすることは、相手に警戒心を与えたり、会社間のトラブルに発展したりするリスクがあるため慎重な判断が求められます。
  • 派遣元企業へのアプローチの優先: 身元特定の観点からは、派遣先企業ではなく、人事・労務データを正確に管理している派遣元人材会社に対してアプローチを行うのが王道かつ確実な方法となります。

5. ダブルトラブル(配偶者からの逆慰謝料請求)への備え

独身偽装交際の被害に遭われた方が直面しやすい問題として、「相手の配偶者からの不当な不貞慰謝料請求(ダブルトラブル)」があげられます。

「相手が既婚者だと知らずに交際していた(過失がない)」にもかかわらず、相手の配偶者から「あなたも不貞行為をしたのだから慰謝料を支払え」と請求されるケースが後を絶ちません。

このような状況において、相手の身元を正確に特定し、相手が積極的に独身を偽っていた証拠(「独身である」と嘘をついたメッセージの履歴や、マッチングアプリの独身証明の画面など)を確保しておくことは、配偶者からの不当な請求を退けるための最強の盾となります。

6. まとめ:派遣社員の身元特定と法的責任追及のポイント

独身偽装や貞操権侵害の被害において、相手が派遣社員や契約社員である場合は、個人の力で本名や住所を割り出すことが極めて困難です。勤務先として聞いていた情報が派遣先企業のものであったり、連絡先が限定されていたりするため、手探りで調査を進めると相手に警戒されて証拠隠滅を許すリスクもあります。

確実かつ合法的に相手の身元を特定し、慰謝料請求などの法的手続きを円滑に進めるためには、派遣元人材会社を対象とした弁護士会照会(23条照会)や訴訟を見据えた法的アプローチが不可欠となります。相手とのトラブルや身元判明にお悩みの方は、早期に弁護士へ相談し、適切な法的手続きの実行をご検討ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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