相手の「共済・組合資格」からの身元特定手続き

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 交際相手が国家公務員や地方公務員、あるいは大企業の組合員であると聞いていますが、名前と大まかな勤務先しか分かりません。相手の正確な身元を特定して、慰謝料請求を行うことは可能ですか?
A はい、弁護士法に基づく照会手続きなどを活用することで、公務員の職域共済や各種組合組織の手がかりから身元を特定・確定できる場合があります。個人での調査には限界がありますが、法的権限を用いることで実効的なアプローチが可能です。

独身偽装交際と身元特定の重要性

独身偽装交際における貞操権侵害(民法709条に基づく不法行為責任)を追及する場合や、相手の配偶者から理不尽なダブルトラブル(慰謝料請求)に直面した際には、相手の正確な法的責任追及の前提として「誰に対して請求するか」を明確にする必要があります。

しかし、相手が偽名を使っていたり、勤務先を偽っていたりするケースは少なくありません。そのため、手元に残されたわずかな手がかりから、確実な身元を割り出す実務が重要となります。

身元特定におけるよくある手がかり

  • 健康保険証の名称(組合管掌健康保険や各種共済組合など)
  • 共済組合員証や福利厚生施設の利用カード
  • 名刺、社用封筒、給与明細の控え
  • 車の登録情報や駐車場の契約書面

「共済・組合資格」に着目した身元確定実務

相手が公務員(国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、警察共済組合など)、あるいは大手企業の単一労働組合や職員共済に加入している場合、その組織名や健康保険組合の名称は身元特定の強力な足がかりとなります。

一般の個人が直接、これらの共済組合や組合事務所に対して相手の個人情報を問い合わせても、プライバシー保護の観点から開示されることはありません。しかし、専門的な法的手続きを通じて事実関係を解明する道が開けます。

法的調査・照会アプローチ

身元特定を効果的に進めるための主な手法には以下のようなものがあります。

  • 弁護士会照会(弁護士法第23条の2に基づく照会): 裁判や紛争解決に必要な範囲で、官公庁や企業、団体に対して必要な事項の報告を求める制度です。組織の性質や事案の具体性によりますが、適切な要件を満たすことで勤務先や身元に関する情報開示を求めるケースがあります。
  • 訴訟手続きにおける文書送付嘱託や事実調査: すでに裁判所へ訴えを提起している場合や調停・示談交渉の過程において、裁判所を通じて関連機関や相手方の勤務先等へ照会を行う手法です。

ダブルトラブル(不貞慰謝料請求との交錯)への備え

独身偽装交際の被害者が、実は既婚者であった相手の配偶者から「夫(妻)を奪った」として高額な不貞慰謝料を請求される「ダブルトラブル」は、重大な問題です。

相手が「自分は独身である」と巧みに信じ込ませていた場合、被害者側に不法行為責任(故意・過失)が認められないケースが多くあります。このような不当な請求を退けるためにも、相手がどのような身分を偽り、どのように交際を誘導していたかを客観的な証拠とともに示す必要があります。

身元特定や慰謝料請求でお困りの方へ

相手の共済組合や健康保険組合の名称しか分からない、あるいは勤務先を偽られていて法的責任の追及が行き詰まっているという方は、正確な証拠の整理と法的手続きによって解決の糸口が見つかることがあります。一人で抱え込まず、法的なアプローチを検討することが重要です。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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