相手が「車をカーリース・レンタカー」で借りていた場合の照会

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと偽って交際していた相手が乗っていた車がカーリースやレンタカーだった場合、そこから本名や本当の住所を特定することは可能ですか?
A はい、弁護士会照会等を利用してリース会社やレンタカー会社へ照会を行うことで、契約者本人(本当の氏名や住所)の情報を解明できる可能性があります。

独身と偽って交際していた相手(既婚者)から、名前や連絡先の一部しか聞いておらず、移動手段として使われていた自動車を手がかりに素性を探らなければならないケースがあります。特に、その車が自己名義ではなくカーリース車両レンタカーであった場合、一般的な車のナンバーからの所有者調査(登録事項証明書の取得)だけでは、レンタカー会社やリース会社名義になってしまい、肝心の相手の個人情報にたどり着けないという壁にぶつかります。

本記事では、カーリースやレンタカーを利用していた相手に対して、どのように法的アプローチを行い、契約者本人の情報を特定していくのかを詳しく解説します。

1. 独身偽装における身元特定と車両情報の重要性

独身を装う既婚者(またはその交際相手)との間で、貞操権侵害や不貞問題に発展した場合、相手に対して損害賠償請求(民法709条に基づく不法行為)を行うためには、当然ながら「相手の正確な氏名と住所」を特定する必要があります。

しかし、相手が偽名を使っていたり、職場と称する場所が架空であったりする場合、数少ない手がかりの一つが「相手が乗ってきた車」になります。

自家用車であれば運輸支局での登録事項証明書(旧車検証情報)の取得により所有者を追うことができますが、現代において車はカーリースレンタカーであるケースも少なくありません。この場合、車両の所有者は信販会社やリース事業者、レンタカー会社になるため、一筋縄ではいかない難しさがあります。

2. カーリース車両・レンタカー会社への弁護士照会

カーリース会社やレンタカー会社は、個人情報保護の観点から、一般の個人からの問い合わせに対して契約者の情報を教えることはありません。ここで必要となるのが、弁護士法第23条の2に基づく弁護士会照会(職務照会)です。

弁護士会照会とは、受任している事件の調査のために、弁護士会を通じて官公庁や企業に対して必要な情報の報告を求める制度です。

カーリース会社への照会

カーリースの場合、長期間にわたって特定の個人が車両を占有・使用しています。リース契約は信販会社や自動車リース会社と締結されているため、以下の点が調査対象となります。

  • 契約者名(本名)
  • 登録されている住所・連絡先
  • 契約期間や使用者情報

レンタカー会社への照会

レンタカーの場合は、数日単位の貸出履歴が残ります。利用時には必ず運転免許証の提示が求められ、コピーやデータが厳重に保管されています。そのため、以下の情報が照会によって判明する可能性があります。

  • 貸出日時と返却日時
  • 貸出時に提示された運転免許証に基づく本名・住所
  • 緊急連絡先

ただし、レンタカー会社への照会は、プライバシー保護の厳格な運用や、個人情報保護法の観点から、必要性や相当性が厳しく審査されます。単なる興味本位やプライベートな詮索では照会が認められないため、「不法行為に基づく損害賠償請求の準備や訴訟提起のために不可欠な証拠である」という法的な正当性を弁護士が慎重に主張・立証する必要があります。

3. 調査における注意点と限界

カーリースやレンタカーの契約情報を足がかりにする際、いくつかの注意点や現実的なハードルが存在します。

  • タイムリミット(データの保存期間): レンタカー会社における利用履歴や本人確認書類のデータ保存期間には限りがあります。時間が経過しすぎると、すでにデータが消去されてしまっているおそれがあるため、迅速な対応が求められます。
  • 名義貸しのリスク: 車を借りていた名義人が、実際に交際していた本人ではなく、その家族(妻や夫、あるいは友人など)である可能性もゼロではありません。カーリースやレンタカーの名義人と、実際に接触していた人物が同一人物であるかどうかの精査も必要です。

4. 相手の配偶者からのダブルトラブルにも注意

独身偽装交際の問題では、相手が既婚者であったことが発覚した後、逆にその配偶者から「あなたも不倫をした(貞操権侵害ではなく不貞行為だ)」として高額な慰謝料を請求されるというダブルトラブルに発展するケースが後を絶ちません。

被害者であるはずなのに、相手の配偶者から攻撃を受けるという理不尽な状況に陥った場合でも、冷静な証拠収集と法的な切り分けが極めて重要になります。

  • 相手が「独身である」と巧みに偽り、騙す意図を持って交際に及んでいたこと(貞操権侵害の立証)
  • 不貞行為の故意や過失が阻却される事情(相手の欺瞞工作の証拠)

これらを適切に主張・立証するためにも、相手の正確な身元を特定することは防御の観点からも不可欠となります。

5. まとめ:車を手がかりにした特定は専門家へご相談を

相手がカーリースやレンタカーを利用していた場合、個人でその契約者情報を割り出すことは極めて困難であり、闇雲な詮索は証拠隠滅のリスクを高める原因にもなります。貞操権侵害や不貞問題における法的請求、あるいは相手の配偶者からの予期せぬ慰謝料請求といったトラブルに直面した際は、車両情報を起点とした適法な調査手法を持つ弁護士などの専門家に早期に相談し、確実な法的アプローチを進めることが解決への近道となります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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