相手の身元特定にかかった全実費を「損害賠償額の内訳」に組み込む

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際していた相手に慰謝料を請求したいのですが、身元の特定にかかった調査費用や戸籍謄本の取得費用なども相手に請求できるのでしょうか?
A はい、民法上の不法行為(民法709条)に基づき、相手を特定するために不可欠であった調査費用や戸籍取得実費などは、損害賠償額の内訳として請求することが可能です。請求の際は、各機関の領収書や請求書を明確に証拠として添付することが極めて重要となります。

独身を装って交際・性交渉を行う「独身偽装交際」や「貞操権侵害」において、多くの被害者が直面するのが「相手の正確な身元の特定」という高い壁です。相手が偽名や嘘の勤務先を使用していた場合、住所や本名を突き止めるために多大な時間と費用がかかります。

身元特定にかかった実費を加害者側に全額負担させたいとお考えの方に向け、今回は調査費用や取得実費を損害賠償請求に組み込むための法的アプローチについて詳しく解説します。

独身偽装における身元特定費用の法的位置づけ

独身であることを信じ込ませて肉体関係を持つ行為は、性的な自己決定権や人格権を侵害する違法な行為(貞操権侵害・不法行為)に該当します。この不法行為によって被害者が被った損害には、精神的な苦痛に対する慰謝料だけでなく、加害者の責任追及や法的手続を行うために必要となった合理的な費用も含まれます。

最高裁判所の判例実務においても、権利を実現するために必要不可欠であった調査費用の相当因果関係が認められるケースがあります。したがって、相手の嘘や隠蔽工作によって生じた特定費用は、決して泣き寝入りすべきものではなく、加害者に全額を請求すべき正当な債権となります。

損害賠償の内訳に組み込める主な特定費用

身元特定のために支出した費用のうち、損害賠償請求の対象として認められやすい主な項目は以下の通りです。

  • 住民票の写しや戸籍謄本などの公的証明書の取得手数料
  • 弁護士会照会(18万条照会)の申し立て手数料および実費
  • 相手の身元や現住所を特定するために依頼した探偵・興信所の調査費用(※事案の性質に照らして必要不可欠だった場合に限られます)
  • 内容証明郵便の作成・送付にかかった実費および郵送料

これらの費用を請求するにあたっては、「なぜその調査や取得が必要であったのか」という因果関係を論理的に説明できる状態にしておく必要があります。

請求書・領収書を「証拠」として確実に残す鉄則

特定費用を加害者に請求するためには、口頭での主張ではなく、客観的な証拠が不可欠です。日頃からの記録管理が、最終的な回収額を大きく左右します。

領収書や請求書の原本・明細の保管

市区町村役場での手数料領収書、郵便局のレシート、探偵業者が発行した詳細な内訳付きの請求書や領収書は、すべて破棄せずに保管してください。宛名がご自身のお名前になっているかどうかも必ず確認しましょう。

調査報告書の緻密性

探偵費用を請求する場合、単に「調査を頼んだ」というだけでは不十分です。「相手が偽名を使い、身元を隠していたため、住所を特定するためにプロの調査が必要不可欠であった」という必要性を裏付けるために、探偵の調査報告書が強力な証拠となります。

独身偽装トラブルにおける法的サポートの重要性

独身偽装の被害者が直面するのは、相手への慰謝料請求だけにとどまりません。後日、相手の配偶者から「夫(妻)と不貞関係にあった」として、逆に高額な慰謝料を請求されるという「ダブルトラブル」に巻き込まれるケースも存在します。

このような状況下で、被害者ご自身が相手に対して身元特定費用の交渉や慰謝料請求を行うと、感情的な対立が激化し、交渉が泥沼化する危険性があります。法的根拠に基づいた適正な損害賠償額の算定や、証拠を精査した書面作成を行うことで、二重の負担や不当なトラブルを回避することが可能となります。

まとめ:身元特定にかかった実費は泣き寝入りせず適正な請求を

相手の嘘によって強いられた身元の特定作業は、精神的にも経済的にも大きな負担となります。その負担を被害者が一人で背負う必要はありません。

照会手数料、探偵代、住民票取得実費などの証拠をしっかりと揃え、損害賠償額の内訳として加害者に全額負担させることは、正当な権利行使です。ご自身の置かれた状況や費用の請求方法、あるいは相手との交渉にお悩みの方は、一人で抱え込まず、法的専門家への相談を検討することをおすすめします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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