独身偽装トラブルと「身元特定」の重要性
独身を装って肉体関係を結ぶ行為は、民法709条に基づく不法行為(貞操権侵害)に該当し、精神的苦痛に対する損害賠償請求の対象となります。しかし、加害者が最初から偽名を使っていたり、勤務先や自宅を隠していたりする場合、泣き寝入りを強いられるケースが少なくありません。
また、相手の配偶者から突然「不貞行為の慰謝料を支払え」と請求された場合でも、自分自身が「独身だと思っていた被害者(無過失)」であれば、不貞の故意や過失がないため、慰謝料を支払う義務はありません。むしろ、自身も騙された被害者として、その既婚者に対して損害賠償を請求できる立場にあります。
このような複雑なトラブルにおいて、相手が「どうせ自分だとバレないだろう」「連絡を絶てば逃げ切れる」と高をくくっているケースにおいて、「身元特定完了通知」の送達は絶大な効果を発揮します。
「身元特定完了通知」とは何か?その法的効果と仕組み
「身元特定完了通知」とは、法律事務所が調査や法的手続を通じて相手の本名、現住所、勤務先、連絡先などのパーソナルデータを完全に掌握したことを、相手本人に対して正式に通知する書面です。
単なる「お尋ねの手紙」ではなく、以下のような法的裏付けを持って送付されます。
- 弁護士名義の正式な書面: 弁護士が代理人として受任し、法的措置の準備が整っていることを示すため、受け取った側に強い心理的プレッシャーを与えます。
- 隠れ蓑の消滅: 偽名、架空の勤務先、捨てアカウントなど、相手が隠れ蓑にしていた情報がすべて法的に暴かれていることが明記されます。
- 法的措置への移行予告: 任意での話し合いに応じない場合、即座に訴訟提起(裁判)や給与差し押さえなどの強制執行に向けた準備に入る旨が宣言されます。
身元特定完了通知を受け取った相手の驚愕反応と実務上の傾向
実際に、弁護士から「身元特定完了通知」が相手の自宅や勤務先に送達された際、相手はどのような反応を示すのでしょうか。法律実務の現場で見られる典型的な傾向をご紹介します。
1. 連絡の不通から一転して「即座の連絡」
それまでメッセージをブロックしたり、電話に出なかったりして逃げ回っていた相手が、通知を受け取った途端に、青ざめた様子で弁護士事務所に電話をかけてくるケースが非常に多いです。
2. 「家族や職場にバレる」という恐怖からの動揺
身元が完全に特定されていることを知った相手は、「自宅や家族に知られてしまうのではないか」「会社に訴状や通知が届いて社会的な信用を失うのではないか」という強い恐怖に駆られます。特に、既婚者であることを隠して交際していた場合、配偶者や職場への発覚を何よりも恐れる傾向があります。
3. 分割から一転した「即座の一括支払い」の申し出
慰謝料の請求や損害賠償の請求に対し、当初は「お金がない」「支払う余裕がない」と言い逃れをしようとしていた相手でも、財産調査や給与差し押さえの可能性を突きつけられると態度が一変します。「一括ですぐに支払うので、裁判や会社への通知だけは勘弁してほしい」と、即座に一括振込に応じるケースが珍しくありません。
泣き寝入りせず、確実な解決のために弁護士へご相談ください
独身偽装交際や不当な慰謝料請求といったトラブルにおいて、相手が嘘をつき続けたり連絡を絶ったりする場合、個人の力だけで相手を追い詰めるのは困難です。
確実な証拠を抑え、「身元特定完了通知」を法的根拠に基づいて送達することで、相手の逃げ道を塞ぎ、適正な慰謝料の回収や理不尽な請求からの解放を勝ち取ることができます。相手の身元特定や法的アプローチでお困りの場合は、専門知識を持つ弁護士へ早期にご相談ください。