神戸地方裁判所(本庁・姫路・尼崎支部)での貞操権侵害損害賠償訴訟

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと騙されて肉体関係を持たされた場合、神戸地方裁判所で損害賠償請求の裁判を起こすことはできますか?
A はい、可能です。既婚者であることを隠して独身と偽り、性的関係を結ばせる行為は、民法709条に基づく「貞操権侵害(または性的自由・自己決定権の侵害)」の不法行為に該当します。加害者の居住地や勤務地が兵庫県内である場合、神戸地方裁判所の各支部(本庁・姫路支部・尼崎支部)へ民事訴訟を提起し、慰謝料を請求することができます。

神戸地方裁判所における貞操権侵害訴訟の基本と管轄

独身偽装交際によって精神的苦痛を受けた被害者が、加害男性に対して損害賠償を求める民事訴訟を起こす場合、裁判所の管轄が重要なポイントになります。兵庫県内を主な管轄区域とする神戸地方裁判所には、本庁および複数の支部が設置されており、被告(加害者)の住所地や不法行為が行われた場所に応じて適切な裁判所を選択、または割り振られます。

貞操権侵害訴訟は、単なる男女間のトラブルではなく、民法上の不法行為責任を厳格に追及する法的手続きです。兵庫県内にお住まいの方や、県内の男性から独身偽装の被害を受けた場合、正確な管轄裁判所への訴訟提起が解決の第一歩となります。

神戸地裁の各支部と管轄地域の概要

兵庫県内で裁判を起こす場合、事件の性質や当事者の居住地により、以下のいずれかの庁舎が管轄を持ちます。

  • 神戸地方裁判所 本庁(神戸市中央区)
  • 神戸地方裁判所 姫路支部(姫路市)
  • 神戸地方裁判所 尼崎支部(尼崎市)

それぞれの支部がカバーする地域は法律で定められており、例えば阪神間に在住の加害者に対する訴訟であれば尼崎支部、播磨地域であれば姫路支部、神戸市内やその他地域であれば本庁が管轄裁判所となります。訴訟提起の際には、正確な管轄の確認が不可欠です。

貞操権侵害(独身偽装)が認められるための法的要件

裁判所で損害賠償請求を認めさせるためには、客観的な証拠を基に不法行為の成立要件を立証する必要があります。単に「騙された」と主張するだけでは、裁判官を納得させることはできません。

民法709条に基づく損害賠償請求において、以下の要素が重要な立証ポイントとなります。

  • 被告が「既婚者であること」を隠し、あるいは積極的に「独身である」と偽っていたこと
  • 原告(被害者)が、被告の言葉を信じ込み、もし既婚者であると知っていれば交際や性交渉を持たなかったこと(選択の錯誤)
  • 継続的な交際関係や肉体関係が存在していたこと
  • 独身偽装によって、原告が精神的苦痛を受け、法的保護に値する利益を侵害されたこと

LINEやメールのやり取り、婚活アプリのプロフィール画面、指輪の有無に関する会話の記録、共通の知人の証言などが、重要な証拠資料となります。

兵庫県内の加害者男性に対する強制執行の実際

裁判で勝訴判決を得たり、裁判上の和解が成立したりしたにもかかわらず、加害男性が慰謝料の支払いに応じないケースも存在します。このような場合、法的手段による「強制執行(差押え)」を行うことになります。

兵庫県内に勤務先がある、あるいは預貯金口座を持っている加害者に対しては、以下のような強制執行の選択肢があります。

  • 給与債権の差押え: 加害者が兵庫県内の企業や店舗に勤務している場合、給与の一部を差し押さえることで、勤務先に事実が知られるリスクを生じさせつつ、確実な回収を図ります。
  • 預貯金口座の差押え: 兵庫県内の地方銀行やメガバンク、ゆうちょ銀行などの口座が特定できれば、預貯金を差し押さえることが可能です。

強制執行を円滑に進めるためには、事前の財産調査や、判決・和解調書等の債務名義の取得が不可欠です。

ダブルトラブル(配偶者からの慰謝料請求)への対応

独身偽装交際の被害者が直面する深刻な問題として、「加害者の妻から、逆に高額な不貞慰謝料を請求される」というダブルトラブルがあります。

「既婚者とは知らなかった(知る由もなかった)」という無過失の状況であれば、配偶者からの慰謝料請求に対しても法的根拠を持って拒絶することが可能です。しかし、途中で既婚者であると薄々気づきながら関係を継続していた場合などは、過失相殺や請求の減額交渉、あるいは加害者男性に対する求償権の行使を視野に入れた総合的な解決戦略が必要となります。

神戸地裁管内における貞操権侵害訴訟のまとめ

神戸地方裁判所(本庁・姫路・尼崎支部)での貞操権侵害損害賠償訴訟は、独身偽装という悪質な不法行為に対する法的責任を追及するための有効な手段です。適正な慰謝料を獲得し、さらに相手方からの不当なダブルトラブルを防ぐためには、法的要件を満たした証拠の収集と、地域管轄に合わせた正確な訴訟遂行が求められます。泣き寝入りせず、専門的な法的手続きを通じて自身の権利と尊厳を取り戻すことが重要です。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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