京都府(京都市・宇治市・亀岡市)での既婚隠し・マッチングアプリ被害

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q マッチングアプリで知り合った京都府内在住の男性に既婚者であることを隠されて交際・性交渉を迫られました。慰謝料請求はできますか?
A はい、法的請求が可能です。独身と偽って肉体関係を持つ行為は、性的自己決定権や貞操権を侵害する不法行為(民法709条)に該当します。京都地裁を管轄とする裁判手続き等を通じて、精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)を請求することができます。

京都府内(京都市、宇治市、亀岡市など)でマッチングアプリやSNSを通じて知り合った相手から、「実は既婚者だった」と告げられたり、発覚したりするトラブルが後を絶ちません。独身であると偽られ、真面目な交際を信じ込まされた上で性交渉を持たされた場合、被害を受けた女性の精神的ショックは計り知れません。

1. 京都におけるマッチングアプリの独身偽装被害の実態

京都市内をはじめとする京都府内では、ビジネス街への通勤者や学生、子育て世代など、多くの人がマッチングアプリや婚活サービスを利用しています。しかし、その利便性の裏で、既婚者であることを隠して独身者になりすます悪質なユーザーが存在します。

独身偽装の典型的な手口

  • プロフィールや自己紹介文で「未婚」「独身」と虚偽の申告をする
  • 土日や夜間の連絡がつきにくい理由を「仕事が忙しい」「一人暮らしで実家が遠い」などと嘘をつく
  • 自宅に入れない理由として「実家暮らし」「賃貸の契約上の問題」といった口実を使う

このような手口によって、相手が既婚者であると見抜くことは非常に困難です。被害者は、相手の言葉を信じ切った状態で交際を続け、多大な時間と精神的エネルギー、そして人生設計の機会を奪われることになります。

2. 貞操権侵害とは?法的な責任追及の根拠

民法上、人は誰しも「誰とどのような関係を結ぶか」を自分で決める権利(性的自己決定権)を持っています。相手が既婚者であることを知っていれば交際しなかったにもかかわらず、独身であると積極的に欺かれて性交渉を余儀なくされた場合、この権利が不当に侵害されたものとみなされます。

これが貞操権侵害(不法行為:民法709条)です。

慰謝料請求が認められるための要件

  • 相手が既婚者であることを隠して(または独身と偽って)交際を申し込んだこと
  • 被害者が相手の言葉を信じ、真面目な交際や将来のパートナーとしての信頼を抱いたこと
  • 両者間で肉体関係(性交渉)が存在すること
  • 既婚事実を知らされたことによって、精神的苦痛を被ったこと

これらが証拠によって立証できる場合、法的な損害賠償請求の土台が整います。

3. 京都地裁での提訴と地域特性を考慮した解決策

示談交渉で相手が不誠実な対応に終始する場合や、適正な慰謝料の支払いに応じない場合は、裁判上の請求を視野に入れます。

京都地方裁判所での管轄と手続き

京都府内にお住まいの方の訴訟は、原則として京都地方裁判所(または各簡易裁判所)が管轄となります。裁判では、以下のような証拠を積み重ねて主張を行います。

  • マッチングアプリのやり取りのスクリーンショット
  • LINEやメール等のメッセージ履歴
  • デート時の写真や領収書、宿泊の記録
  • 既婚であることを示す証拠(住民票、戸籍謄本、相手の配偶者からの連絡など)

京都地裁管轄での法的紛争においては、地域の実情を踏まえた的確な証拠の選定と、裁判官に対して説得力のある主張書面の構築が極めて重要となります。

4. ダブルトラブル(配偶者からの逆請求)への注意点

独身偽装被害に遭った方にとってさらに深刻なのが、「加害者の配偶者から逆に不貞慰謝料を請求される」というダブルトラブルです。

なぜ被害者が加害者扱いされるのか?

相手の男性(または女性)が妻(夫)に対して「相手の女性が強引に迫ってきた」「独身だと騙されていたわけではない」などと、保身のために虚偽の言い訳をするケースが少なくありません。その結果、何も知らないはずの被害者に対して、配偶者から高額な慰謝料請求書が送りつけられることがあります。

正しい対処法

  • 絶対に1人で示談に応じない: 相手の配偶者から連絡が来た際、感情的に返答したり、事実無根の誓約書に署名したりしてはいけません。
  • 「被害者であること」の証拠を保全する: アプリのプロフィールや「独身だと言われていた」やり取りの履歴は、既婚者であることを知らなかった(=過失がない)ことを証明する決定的な防衛手段になります。
  • 専門家を代理人に立てる: 相手の配偶者に対して、自身が「独身偽装の被害者」であり、不法行為の被害者側であることを法的根拠をもって主張し、不当な請求を退けます。

5. 京都の既婚者隠し・アプリ被害のまとめ

マッチングアプリやSNSの普及に伴い、京都府内でも独身を装った既婚者による悪質な被害が後を絶ちません。貞操権侵害に対する慰謝料請求や、加害者の配偶者からの理不尽な逆請求トラブルを適切に解決するためには、早期の証拠保全と正確な法的アプローチが不可欠です。泣き寝入りすることなく、法的な手段を用いて正当な権利を取り戻しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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