京都地方裁判所(本庁)での貞操権侵害・不貞請求防衛訴訟実務

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと騙されて交際・性交渉を持った挙句、相手の妻から高額な不貞慰謝料を請求されました。京都地方裁判所で裁判になると聞いたのですが、どのように防衛すべきでしょうか?
A 独身偽装を見抜けなかったことについてあなたに故意・過失がない場合、相手配偶者に対する不貞慰謝料の支払義務は発生しません(不法行為責任の否定)。むしろ、あなた自身が相手男性(または女性)に対して貞操権侵害に基づく損害賠償請求を行う法的余地があります。京都地方裁判所での訴訟実務においては、偽装の事実や過失のなさを的確に主張・立証することで、不貞請求の「ゼロ回答(請求棄却または請求放棄)」での和解や解決を目指します。

独身であると巧妙に嘘をつかれ、交際を重ねた末に関係を持ってしまった。その結果、実は既婚者であったことが発覚し、今度は相手の配偶者から理不尽な不貞慰謝料を請求される――。

このように、騙された側が加害者扱いされてしまう法的トラブルを「ダブルトラブル」と呼びます。

京都府内(京都市内や周辺地域)にお住まいの方、あるいは京都地方裁判所(本庁)に訴訟を提起された方からのご相談が数多く寄せられています。

この記事では、京都地裁における貞操権侵害および不貞請求防衛訴訟の実務について、法的な視点から詳しく解説します。

1. 京都地方裁判所(本庁)における不貞請求・貞操権侵害訴訟の特性

京都地方裁判所(本庁)は、京都市上京区に位置し、京都府全域を管轄する司法の中心地です。夫や妻から不貞慰謝料を請求された場合、任意の交渉(示談交渉)で解決せず、裁判(訴訟)に発展するケースがあります。

裁判手続では、単に感情的な主張をぶつけ合うのではなく、民法上の要件に沿った法的な主張と客観的な証拠の提出が不可欠となります。

既婚者からの不貞請求における「故意・過失」の重要性

最高裁判所の判例により、不貞行為(不法行為)に基づく損害賠償責任が成立するためには、原則として、その者が配偶者の存在を認識していたこと(故意)、あるいは、少し注意すれば配偶者の存在に気づけたはずなのに看過したこと(過失)が必要とされています。

以下のような状況で、相手が完璧に独身を装っていた場合、あなたには故意も過失も認められない可能性が高くなります。

  • マッチングアプリや合コン等で「独身」と明言されていた
  • 自宅に招かれたが、生活感や家族の痕跡(女性・男性の衣類、子供用品など)が一切排除されていた
  • 休日や夜間も自由に連絡が取れ、デートの制限が少なかった
  • 名刺や身分証明書の提示を受けており、既婚者であることを推認させる事情が全くなかった

このような事情を京都地裁の法廷において、陳述書や証拠(チャット履歴、アプリのプロフィール画面、写真等)をもって丁寧に立証することが、不貞請求を防衛する上で極めて重要です。

2. 相手の妻(夫)からの不貞請求に対する「ゼロ回答和解」の可能性

配偶者に裏切られた妻(または夫)からすれば、関係を持った相手(あなた)に対して怒りを向けるのは自然な感情です。そのため、弁護士名義で高額な内容証明郵便が届いたり、訴訟を提起されたりすることがあります。

しかし、あなたが「独身であると信じ込まされ、そう信じたことに無理もない特段の事情(過失がないこと)」を証明できる場合、法律上、あなたに支払義務はありません。

京都地裁での訴訟手続きや裁判官を交えた和解協議において、代理人弁護士を通じて交渉・主張を行うことで、以下のような結果を目指します。

  • 請求の完全放棄(ゼロ回答和解):こちらの金銭負担を一切発生させずに、原告(相手配偶者)の請求を断念させる。
  • 和解条項への記載:今後一切の接触禁止や、お互いに債権債務が存在しないこと(清算条項)を確認する。

無理に妥協して解決金や慰謝料を支払う必要はありません。泣き寝入りをせず、法的根拠に基づいた防衛を行うことが肝心です。

3. 騙された側の正当な権利:貞操権侵害に基づく損害賠償請求

不貞請求を防衛するだけではなく、あなたを騙して肉体関係を結んだ既婚者(相手男性・女性)に対して、精神的苦痛に対する慰謝料を請求することは法的に認められています。

これを「貞操権侵害(あるいは性交渉の自己決定権の侵害)」に基づく損害賠償請求と呼びます。

既婚者である身分を隠してアプローチし、婚姻関係を結ぶ意思がないにもかかわらず真面目な恋愛関係にあると錯覚させ、性交渉に及んだ行為は、個人の人格権や性的な自己決定権を著しく侵害する不法行為(民法709条)に該当します。

京都地裁における訴訟においても、不貞請求に対する防衛(反訴、あるいは別途の損害賠償請求)として、騙した側に対して逆に慰謝料を請求していくアプローチが有効です。

4. 京都地裁における貞操権侵害・不貞請求防衛のまとめ

京都地方裁判所(本庁)において、独身偽装による不貞請求と貞操権侵害のトラブルを解決するためには、相手の欺瞞行為や自身の過失のなさを客観的証拠に基づいて緻密に立証することが不可欠です。

不当な慰謝料請求に直面した際は、相手からの連絡を安易に放置せず、また感情的な反論を避けて早期に法的専門家へ相談することが、自身の権利を守り「ゼロ回答和解」や「貞操権侵害に基づく逆請求」を実現するための確実なステップとなります。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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