大阪地裁堺支部で「相手の妻からの不貞請求を全額棄却」させた判例モデル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと騙されて交際していた相手の配偶者から慰謝料請求された場合、裁判で勝訴(請求棄却)することは可能ですか?
A はい、可能です。大阪地裁堺支部をはじめとする裁判実務において、交際相手が既婚者であることを知らず、かつ知らなかったことについて過失すらない(善意・無過失)ことが客観的な証拠で立証できれば、不貞行為に基づく損害賠償請求は全額棄却(1円も支払わない結果)となります。

独身と聞かされて交際を始めたものの、ある日突然、相手の配偶者から高額な不貞慰謝料を請求されるという「ダブルトラブル」に巻き込まれる方が後を絶ちません。自分が騙された被害者であるにもかかわらず、配偶者からは「加害者」扱いされて慰謝料を求められるのは、耐え難い精神的苦痛を伴います。

本記事では、大阪地裁堺支部における裁判例のモデルを参考に、善意無過失を立証して請求を退けるための法的アプローチについて詳しく解説します。

1. 独身偽装交際と不貞慰謝料請求の法的構図

不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)において、他人の配偶者と性的関係を持つこと(不貞行為)は、原則として夫婦共同生活の平和を害する行為として違法性を帯びます。

しかし、これはあくまで「故意または過失」があることが前提条件となります。

  • 故意:相手が既婚者であると知りながら交際・性交渉を行った場合。
  • 過失:既婚者であると気づくことができたにもかかわらず、注意義務を怠って見過ごした場合。

したがって、相手が独身であると偽り、徹底的に偽装工作を行っていた結果、客観的に見て「既婚者であることを知る術がなかった」といえる場合には、過失が否定(=善意無過失)され、不法行為責任を負わないことになります。

2. 大阪地裁堺支部における裁判の動向と「請求棄却」のハードル

大阪地方裁判所堺支部(堺市、高石市、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市などを管轄)における裁判実務においても、単に「独身だと言われて信じていました」という主観的な主張だけでは、裁判所を納得させることは困難です。

原告(配偶者)側は、「少し疑えば既婚者であると分かったはずだ」「過失があった」と主張してきます。そのため、裁判で勝利(請求棄却)をつかみ取るためには、以下の要素を客観的な証拠をもって法的に構成・立証する必要があります。

  • 巧妙な偽装の証明:相手がどのように独身を装っていたか(マッチングアプリでの独身証明の詐称、指輪の跡の隠蔽、自宅への立ち入り拒否の巧妙な言い訳など)。
  • 交際時の状況証拠:連絡の頻度、デートの状況、相手の社会的信用を信じ込ませるような言動に関するチャット履歴やメールの保存。
  • 調査の限界:一般人が通常払うべき注意義務の範囲を超えており、それ以上の調査を期待することが不可能な状況であったことの論証。

3. 堺支部での裁判で全額棄却を勝ち取るための実践的アプローチ

裁判実務において、以下のようなアプローチが功を奏して全額棄却を勝ち取っています。

相手方配偶者の請求に対する初期対応の誤りを防ぐ

内容証明郵便や弁護士からの受任通知が届いた際、動揺して「知らなかったけれど、迷惑をかけたので少しは支払います」などと中途半端な連絡や謝罪をしてしまうと、それが「過失の自認」や「既婚者と知りながら交際していたことの証拠」として使われてしまう危険性があります。まずは一切の軽率な発言を控え、専門家に相談することが不可欠です。

決定的な「独身偽装の証拠」の保全

LINEやSNSのやり取り、写真、スケジュールデータなど、相手が独身であると信じ込ませるために行った虚偽の言動が記録されたデジタルデータを徹底的に収集・整理します。

「貞操権侵害」としての反訴・損害賠償請求の検討

単に相手の配偶者からの請求を防ぐだけでなく、嘘をついて肉体関係を結び精神的苦痛を与えた元交際相手(既婚者)に対して、貞操権侵害を理由とする損害賠償請求(反訴または別途の訴訟)を提起することも視野に入れます。これにより、相手の主張の矛盾を突くとともに、解決に向けた主導権を握ることができます。

4. 独身偽装による不貞トラブルを弁護士に依頼するメリット

不貞慰謝料の請求を突然突きつけられたとき、一人で相手や相手の代理人弁護士と対峙することは精神的にも非常に大きな負担となります。

弁護士を通じて適切な対応を行うことで、以下のようなメリットがあります。

  • 法的に有効な証拠の選定と主張構成:善意無過失を裁判所に認めさせるための説得力ある答弁書や準備書面の作成。
  • 精神的負担の軽減:相手方との交渉窓口を一本化し、直接連絡を取るストレスからの解放。
  • 関西地域の裁判実務への適応:大阪地裁堺支部をはじめとする関西エリアの地理的・実務的特性を踏まえた最適な解決策の提示。

まとめ

大阪地裁堺支部をはじめとする裁判所において、相手の妻からの不貞請求を全額棄却させることは、綿密な証拠の裏付けと法的な主張構成を行えば十分に可能です。

「自分は騙された被害者であるのに、なぜ高額な慰謝料を払わなければならないのか」とお悩みの方は、諦めて安易に示談金や慰謝料を支払う前に、まずは専門の弁護士までご相談ください。客観的な証拠に基づいた適切な法的アプローチによって、ご自身の正当な権利を守り、平穏な日常を取り戻しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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