神戸地方裁判所で「プロポーズ後の既婚発覚へ350万円認容」した一般モデル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽られて交際し、プロポーズまでされた後に既婚者であることが発覚しました。このようなケースで高額な慰謝料が認められる裁判例はあるのでしょうか?
A はい。神戸地方裁判所をはじめとする司法判断では、婚姻関係にあることを隠したまま結婚の約束(プロポーズ)まで行い、相手に肉体関係や精神的従属を強いた事案において、貞操権侵害および不法行為(民法709条)に基づき、350万円という高額な慰謝料が認容された裁判例が存在します。

神戸地方裁判所の裁判例から読み解く独身偽装・貞操権侵害の重大性

独身であると偽って交際を重ね、婚姻の意思があるように装って性交渉やプロポーズを行う行為は、相手の性的自由や婚姻を選択する自由(貞操権)を著しく害する不法行為にあたります。

関西圏を管轄する神戸地方裁判所の審理においても、単なる不倫関係とは異なり、騙された側が被った精神的苦痛の深さや、加害者の悪質性を厳格に評価する傾向が強まっています。

350万円の高額認容を引き出した要素とは?

裁判所が一般の不貞・貞操権侵害事件と比較して、高額な350万円もの損害賠償を認容した背景には、いくつかの決定的な要素が存在します。

  • 婚姻隠しの悪質性と継続性: 長期間にわたり巧妙に既婚者であることを隠し続けた点。
  • プロポーズによる心理的支配: 結婚を匂わせるだけでなく、正式なプロポーズによって被害者の信頼を深く勝ち得ていた点。
  • 精神的損害の深刻さ: 真剣に結婚を考えていた被害者のライフプラン(出産適齢期や結婚準備など)が取り返しのつかない形で破壊された点。
  • 肉体関係の強要・継続: 独身という前提がなければ一切応じなかったであろう性交渉を、偽りの事実に基づいて幾度も重ねさせた点。

これらが総合的に考慮され、民法709条に基づく損害賠償請求において、裁判所は加害者に対して重いペナルティを課す判断を下しています。

独身偽装交際とダブルトラブルへの法的アプローチ

独身偽装の被害に遭われた方の中には、後になって「実は相手の配偶者から逆に不貞慰謝料を請求されている」という、いわゆるダブルトラブルに巻き込まれるケースも少なくありません。

被害者自身も「騙された側」であるにもかかわらず、相手の配偶者から高額な請求を受けるのは二重の苦しみと言えます。このような複雑な状況において、法的根拠に基づいた適切な防御策を講じる必要があります。

  1. 相手の既婚隠しの証拠(メッセージ履歴、プロポーズの状況を示す記録)の保全。
  2. 貞操権侵害に基づく加害者(既婚者)への損害賠償請求(反訴や別途請求)の検討。
  3. 相手配偶者からの不当な請求に対する、故意・過失の欠如や脅迫的状況の主張。

まとめ:神戸地裁の判断を活かした適切な法的解決に向けて

神戸地方裁判所の裁判例が示す通り、プロポーズを用いた悪質な独身偽装や貞操権侵害に対しては、法的根拠を明確に主張することで高額な慰謝料が認められる可能性があります。

一方で、配偶者からの思わぬ求償や不貞慰謝料請求といった複雑なトラブルに発展するリスクもあるため、感情的な対立を避け、客観的な証拠に基づく冷静なアプローチが不可欠です。不当な被害に直面した際は、早めに専門的な法的助言を得ることを強く推奨します。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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