Pairs(ペアーズ)で騙された大阪の女性が内容証明で200万円獲得したモデル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q マッチングアプリ(Pairs)で独身と偽られ交際し、性交渉まで持って行かれました。既婚者と知っていれば絶対に交際しなかったのに、精神的苦痛に対して慰謝料を請求できますか?
A はい、民法第709条に基づく貞操権侵害(不法行為)として、慰謝料を請求できる可能性が極めて高いです。大阪市内の事例でも、弁護士名義の内容証明郵便を活用した交渉により、裁判を起こすことなく200万円の損害賠償金を獲得した解決モデルが存在します。

マッチングアプリの普及に伴い、既婚者であることを隠して独身者と偽り、相手と交際・性交渉を行う「独身偽装(身分詐称)」のトラブルが急増しています。特に大阪エリアにおいても、Pairs(ペアーズ)などの大手アプリを悪用した悪質な事例が後を絶ちません。

本記事では、大阪市内の女性が実際に経験した事例をベースに、内容証明郵便の活用によって200万円を獲得した法的アプローチのモデルを詳しく解説します。

マッチングアプリ(Pairs)における独身偽装と貞操権侵害の法的問題

マッチングアプリであるPairs(ペアーズ)を利用する際、多くのユーザーは「真面目な恋愛や結婚相手を探している」という信頼を前提にコミュニケーションをとっています。その信頼を意図的に裏切り、既婚者であることを隠して肉体関係を持つ行為は、法的に見て重大な問題となります。

1. 貞操権(または性的自由・自己決定権)の侵害とは

人は「誰と、どのような交際をし、性的関係を持つか」を自ら決定する権利を持っています。これを法的には貞操権や性的自己決定権と呼びます。 もし相手が「独身である」と偽っていなければ、その人と交際も性交渉もしていなかったといえる場合、その嘘によって性的な関係を強要されたと同等の精神的損害が生じたと評価されます。これは民法第709条の不法行為に該当します。

2. 「知らなかった」では済まされない既婚者の責任

独身を装った既婚者側は、「アプリだから遊びだと思った」「そこまで深刻に考えていなかった」などと言い逃れをしようとするケースが散見されます。しかし、法律上、婚姻歴を偽って性交渉に及んだ場合、相手に対する不法行為責任は免れません。

【大阪の解決モデル】内容証明郵便1枚で200万円を獲得した事例

大阪市内に居住するA子さん(30代・会社員)は、Pairs(ペアーズ)を通じてB男(30代・会社員)と出会いました。B男はプロフィールや会話の中で「独身、一人暮らし、結婚を前提とした真剣交際を希望」と偽り、A子さんと約1年間にわたって交際および性交渉を続けました。

しかし、共通の知人の告発や不審な行動からB男が既婚者であることが発覚。A子さんは大きなショックを受け、法的相談にいらっしゃいました。

相談から解決までの具体的な流れ

  1. 証拠の保全と法的構成の検討

    • まず、Pairs内のメッセージ履歴、SNSのやり取り、デートの記録、ホテル等の領収書、そしてB男が独身であると偽っていた決定的な発言のスクリーニングを行いました。裁判実務に耐えうる証拠の精査を実施します。
  2. 弁護士名義による内容証明郵便の発送

    • 内容証明には、独身偽装による貞操権侵害の事実、精神的苦痛に対する損害賠償請求額(今回は慰謝料200万円)、指定期日までの支払いがない場合の法的措置を明確に記載します。
  3. 相手の反応とスピード解決(示談成立)

    • 個人からの連絡や口頭での抗議には不誠実な対応を続けていたB男でしたが、弁護士名義の内容証明が自宅に届いた途端、態度が一変しました。家族等に知られることを恐れたB男は、通知からわずか数日後に代理人弁護士を通じて接触を図ってきました。
    • 最終的に、裁判所を通さずとも、一括にて200万円の慰謝料支払いに応じる旨の示談書が締結され、数週間以内にA子さんの口座へ全額が振り込まれました。

泣き寝入り厳禁!独身偽装トラブルで被害回復を目指すための重要ポイント

A子さんの事例のように、内容証明郵便を活用した交渉によって早期かつ高額な慰謝料を獲得できた背景には、いくつかの重要なポイントがあります。

1. 証拠を確実に残しておくこと

独身偽装の慰謝料請求において最も重要なのは「相手が独身であると偽っていたことの証明」です。

  • アプリのプロフィール画面のスクリーンショット
  • メッセージアプリ(LINE等)での「独身アピール」や「結婚を匂わせる発言」の保存
  • 共通の知人の証言など

これらを消去されないよう、すぐにバックアップを取ることが不可欠です。

2. 個人での交渉の限界を知る

被害を受けた怒りから、ご自身で相手に連絡を取り、問い詰めたりSNSで暴露したりする方がいらっしゃいます。しかし、感情的なやり取りは相手に証拠を隠滅されたり、「脅迫された」と逆手に取られたりするリスクがあります。 法律の専門家を通じて法的な根拠に基づいた書面(内容証明郵便)を交付することが、相手にプレッシャーを与える最も効果的な手段です。

3. いわゆる「ダブルトラブル」への警戒

既婚者と知らずに交際していたつもりが、後になって相手の配偶者から「夫(妻)を奪った不貞相手だ」として、逆に高額な不貞慰謝料を請求されるという「ダブルトラブル」に巻き込まれるケースも大阪府内で多発しています。 このような状況下でも、ご自身が「騙されていた被害者(善意無過失)」であることを証明できれば、配偶者からの請求を拒絶できる、あるいは逆に独身偽装を行った相手に対して損害賠償として転嫁できる法的道筋が開けます。一人で抱え込まず、必ず専門家にご相談ください。

まとめ:マッチングアプリでの独身偽装・貞操権侵害は早期の法的対応が鍵

Pairsなどのマッチングアプリに潜む既婚者による独身偽装は、個人の尊厳を踏みにじる悪質な不法行為です。「騙された自分が悪いのかも…」と一人で悩む必要は一切ありません。証拠を確保した上で、内容証明郵便を用いた適切な慰謝料請求を行うことにより、精神的・金銭的な被害の回復を目指すことが可能です。大阪エリアで同様の被害に直面した際は、泣き寝入りせず、弁護士等の専門家への相談を検討してください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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