示談金不払いの既婚男の銀行口座を即時凍結し満額強制回収したモデル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際していた既婚男性と示談書を交わしたものの、約束された示談金が支払われません。どうすれば回収できますか?
A 示談書が強制執行認諾文言付き公正証書として作成されている場合、裁判を起こさずに相手の銀行口座などの財産を差し押さえる(強制執行)ことが可能です。

独身偽装交際や貞操権侵害の問題において、加害男性と示談書を交わしたにもかかわらず、「お金がない」「後で払う」などと言って支払いに応じないケースは後を絶ちません。

約束の期日を過ぎても示談金が振り込まれない、あるいは連絡が取れなくなるといったトラブルにおいて、法的手段を用いた確実な回収手法が求められます。

1. 独身偽装・貞操権侵害における示談金の不払いリスク

独身と偽って肉体関係を伴う交際を続けられた被害者は、民法第709条に基づく不法行為(貞操権侵害)として、精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)を請求する権利を有しています。

話し合いの末、示談書を取り交わして示談金を設定することは重要ですが、単なる私文書(当事者間だけで署名・捺印した書面)のままだと、以下のようなリスクが生じます。

  • 相手が一方的に支払いを拒否・遅延させる
  • 「言った・言わない」の水掛け論になる
  • 財産隠しを行われてしまう

こうした不払いを防ぎ、確実にお金を回収するために不可欠なのが「強制執行認諾文言付き公正証書」の作成です。

2. なぜ公正証書が必要なのか? 強制執行の仕組み

公証役場で作成する公正証書の中に「債務不履行があった場合には、直ちに強制執行に服する」という文言(強制執行認諾文言)を入れておくことで、万が一相手が支払いを怠った際、裁判所の判決を待たずに即座に財産の差押え(強制執行)の手続きに移ることができます。

示談金不払いのトラブルにおいて、この公正証書は極めて強力な法的武器となります。

銀行口座の即時凍結・差し押さえの流れ

相手の勤務先や給与、あるいは預貯金口座の情報を把握している場合、強制執行手続きによって以下のような回収が可能になります。

  • 相手の取引銀行(支店名まで特定)に対して債権差押命令を申し立てる
  • 裁判所から銀行へ差押命令が送達される
  • 銀行口座が凍結され、残高から示談金の未払い分が強制的に回収される

連絡を無視し続けていた既婚男性であっても、銀行口座が差し押さえられることで初めて事態の重大性を認識し、結果として満額回収に至るケースが多いのです。

3. 示談金回収における実務上の重要ポイント

実際に銀行口座の差し押さえを成功させるためには、事前の準備と正確な法的アプローチが不可欠です。実務上は以下のステップで対応を進めます。

  • 正確な財産調査と証拠の保全 交際当時のやり取りや、相手の勤務先、給与振込口座、あるいはよく利用している金融機関の情報を整理し、差押えのターゲットを絞り込みます。
  • 公正証書作成の徹底 単なる示談書ではなく、将来の不払いに備えて強制執行認諾文言付き公正証書を確実に作成できるよう、交渉段階から法的な代理人を立てることが有効です。
  • スピーディーな強制執行の申し立て 期限を過ぎても入金がない場合、猶予を与えることなく直ちに裁判所への差押え申し立ての手続きを実行します。

4. 既婚者の不貞慰謝料請求とのダブルトラブルにも対応

独身偽装交際をめぐるトラブルでは、加害男性の配偶者から「夫を奪った」「不倫をした」として、逆に高額な不貞慰謝料を請求されるというダブルトラブルに発展するケースも少なくありません。

「独身だと騙されていた被害者」であるにもかかわらず、相手の妻から不当な請求を受けた場合、冷静に対処しなければ二重の精神的負担を背負うことになります。

独身偽装の立証から、不払いたる示談金の回収、さらには相手配偶者からの不当な慰謝料請求に対する防御まで、一貫した法的視野を持った対応が必要となります。

5. まとめ:示談金の未払いと銀行口座凍結による強制回収

示談書を交わしたにもかかわらず既婚男性が示談金を支払わない場合、私文書のままでは泣き寝入りにつながる恐れがあります。強制執行認諾文言付き公正証書を事前に準備しておくこと、そして不払い発生時には即座に銀行口座の差押え(強制執行)を申し立てることが、満額回収を果たすための最も確実な道です。泣き寝入りせず、法的根拠に基づいた毅然とした対応を行いましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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