独身と偽って交際・性交渉を行い、被害者に精神的苦痛を与えた場合、民法第709条に基づく不法行為(貞操権侵害)として損害賠償請求を行うことができます。
しかし、請求を受けた加害者男性が自ら弁護士を代理人として立て、減額や支払い拒否を主張してくるケースは少なくありません。相手から法的な主張を記した書面が届くと、ご本人様だけで対応するのは精神的にも大きな負担となります。
1. 相手方弁護士から提示される「減額主張」の典型例
加害者男性が弁護士を立ててきた場合、多くは「請求された慰謝料の金額が高すぎる」として、何らかの理由を付けて減額を求めてきます。実務上、よく見られる主張には以下のようなものがあります。
- 貞操権侵害の慰謝料相場(一般的には数十万円〜数百万円程度)に比べて高額すぎるという主張
- 被害者側にも過失(既婚者であることに薄々気づいていたのではないか等)があったとする過失相殺の主張
- 交際期間が短い、あるいは肉体関係の頻度が少ないことを理由とする減額主張
- 加害者側の経済的困窮(資力がない)を理由とする分割払いや減額の要求
相手方弁護士は法律の専門家であるため、一見すると説得力のある論理構成で書面を送ってくることが多いのが特徴です。
2. 弁護士対弁護士の交渉で重要となる「客観的証拠」と「判例」
相手方弁護士からの減額主張や不当な過失相殺の主張に対しては、感情論で反論しても法的な効果はありません。裁判実務に則した客観的な証拠と、過去の裁判例に基づいた反論が必要です。
① 独身偽装の悪質性を立証する証拠
相手側が「騙す意図はなかった」「お互い様だった」などと主張してくる場合、交際当時のやり取り(LINEの履歴、婚約指輪のやり取り、両親への紹介の有無など)を提示し、積極的に独身を偽っていたことの悪質性を立証します。欺罔行為(だます行為)の悪質性が高いほど、慰謝料の減額は認められにくくなります。
② 過失相殺の主張に対する反論
相手方弁護士は「相手が既婚者であると疑うべき事情があった(過失がある)」と主張し、慰謝料の減額(過失相殺)を狙うことがよくあります。これに対しては、男性側が巧妙に独身を偽装工作していた事実(指輪を外していた、実家暮らしと偽っていたなど)を示す証拠を突きつけ、「被害者に落ち度は一切なかった」ことを論理的に主張します。
3. 個人間交渉から弁護士代理人交渉へ移行するメリット
相手が弁護士を立てた段階で、ご本人が直接やり取りを続けることは、以下のようなリスクを伴います。
- 相手の専門的なペースに巻き込まれ、不利な条件で示談書にサインさせられてしまう
- 連絡を取るだけでも精神的ストレスが大きく、日常生活や仕事に支障が出る
- 感情的な言い合いになり、かえって交渉が長期化・決裂する
専門家を代理人として立てることで、相手方弁護士との連絡窓口はすべて弁護士に一本化されます。これにより、ご本人が直接加害者やその弁護士と連絡を取る必要がなくなり、精神的な平穏を取り戻すことができます。
4. 独身偽装・貞操権侵害における弁護士対弁護士交渉のまとめ
既婚者による独身偽装交際や貞操権侵害において、加害者側が弁護士を立ててきた場合、個人での対応は法的・精神的に極めて不利になります。相手方弁護士からの過失相殺や減額主張に対しては、感情的な反論ではなく、LINE履歴や交際時の状況といった客観的証拠と法的な判例を用いた緻密な反論が不可欠です。
弁護士を代理人に立てることで、相手との直接のやり取りを断ち切り、法的根拠に基づいた適正な慰謝料請求とスムーズな解決を目指すことができます。お一人で悩まず、早期に専門家へ相談することをおすすめします。