示談交渉で「加害者から提示された低額示談金(50万等)」の蹴り方

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 既婚者であることを隠して交際された挙句、相手から提示された示談金がわずか50万円でした。このままサインしてしまって良いのでしょうか?
A 絶対にその場でサインしてはいけません。独身偽装による貞操権侵害や不貞行為の法的責任において、50万円という金額は相場を大きく下回る不当な低額提示であるケースが多々あります。法的根拠を持って適切に拒絶し、増額に向けた交渉を行うべきです。

独身と偽って交際・性交渉を重ねられた末に、加害者側から「誠意として50万円を支払うので、これで和解してほしい」と低額な示談書を突きつけられるケースが後を絶ちません。

精神的な苦痛を受けた被害者にとって、そのような足元を見たような金額を提示されるのは二重の苦痛と言えます。

本記事では、不当な低額示談をどのように「蹴る(拒絶する)」べきか、そして適正な金額を引き出すための強気な交渉アプローチについて詳しく解説します。

1. 独身偽装・貞操権侵害における示談金の現実

既婚者が独身と偽って肉体関係を持つ行為は、民法709条に基づく不法行為(貞操権侵害および不貞行為)に該当します。被害者が受けた精神的・肉体的ダメージは甚大であり、裁判所に提訴した場合の慰謝料相場は、事案の悪質性(婚姻隠蔽の巧妙さ、交際期間、妊娠・中絶の有無など)によっては150万円から200万円以上、場合によってはそれ以上の高額認定がなされることも珍しくありません。

それにもかかわらず、加害者側が「50万円」といった低額を提示してくる背景には、以下のような思惑が隠されています。

  • 早く問題を手仕舞いしたい(配偶者や職場に発覚するリスクを最小限に抑えたい)
  • 被害者が法律の相場を知らないと高をくくっている
  • とりあえず低い金額を提示して、どこまで安く抑えられるか試している(アンカリング効果の悪用)

2. 低額示談(50万円等)を安易に受け入れてはいけない理由

加害者から「これ以上は出せない」「裁判にするぞ」などと脅し文句を交えて提示されると、精神的に疲弊し、「早くこの苦しみから解放されたい」と妥協してしまいがちです。

しかし、一度示談書にサインし、免責条項(これ以上の請求を行わない旨の合意)に署名・捺印してしまうと、後から「やっぱり金額が安すぎた」と気づいても原則として再請求することは極めて困難になります。

したがって、不当な提示であると感じた場合は、毅然とした態度でこれを拒絶(蹴る)する法的権利を行使する必要があります。

3. 不当な低額示談を「蹴る」ための具体的なステップ

加害者からの低額な提示を突っぱね、対等あるいは有利な立場に立つためには、感情的に怒りをぶつけるのではなく、法的な論拠に基づいた対応が不可欠です。

相手の提示を保留にし、その場でサインしない

焦ってその場で返事をしたり、書面に署名したりしてはいけません。「一度持ち帰って検討する」と伝え、その場の勢いで合意させられることを確実に防ぎます。

裁判での見込み額を背景に論理的に反論する

「弁護士に相談したところ、過去の裁判例や今回の悪質な独身偽装の状況に照らし合わせると、請求できる慰謝料額は200万円を下回らない見込みである」という客観的な法的事実を突きつけます。

示談に応じない場合の法的リスクを意識させる

「このまま誠意ある金額での合意に至らないのであれば、裁判所を通じた法的手続(訴訟提起)や、場合によっては勤務先への事実関係の通知(※権利の濫用にならない範囲での法的手続の検討)も視野に入れざるを得ない」というプレッシャーを与えます。

4. まとめ:不当な低額提示に屈せず適正な解決を目指すために

既婚者による独身偽装や不貞行為において、加害者側から提示される50万円といった低額な示談金は、被害者の泣き寝入りを狙った不当な金額であることが大半です。一度サインしてしまうと取り返しがつかないため、その場で安易に応じることは絶対に避けるべきです。

裁判上の相場を踏まえた法的な反論を行い、毅然とした態度で交渉に臨むことで、適正な慰謝料の獲得へ繋げることが可能です。泣き寝入りせず、自身の権利を守るための適切な一歩を踏み出しましょう。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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