示談交渉で「加害者から提示された低額示談金(50万等)」の蹴り方

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際していた既婚者から提示された50万円の示談書にサインしてしまいました。無効にして増額請求できますか?また、相手の妻から逆に不貞請求された場合の防衛策はありますか?
A 【貞操権侵害と低額示談の無効化・増額交渉】原則として、自身の自由な意思で署名・捺印した示談書を後から覆すことは容易ではありませんが、脅迫や重要な要素についての錯誤(勘違い)、あるいは公序良俗違反などを主張できる特段の事情がない限り、再請求のハードルは極めて高いと言えます。まだサインをしていないのであれば、その場で安易に応じるべきではありません。独身偽装(貞操権侵害)や不貞行為の慰謝料相場は、通常の交際であれば50万〜100万円程度、婚約や別居・離婚に至るような重大な事由がある場合でも100万〜150万円程度であり、妊娠・中絶や悪質な欺罔が重なった場合で150万〜200万円程度が現実的な裁判実務の範囲です。加害者側の低額提示に対しては、法的な相場や証拠を基に弁護士を通じて適正額の協議を行うべきです。
【妻からの不貞請求防衛と弁護士介入のメリット】自分が独身だと騙されていた被害者であっても、相手の配偶者(妻)から不貞行為による慰謝料を請求される法律上のリスクはゼロではありません。しかし、騙されて関係を持たされたという事情や過失の度合いによっては減額や免責の余地があります。また、支払った慰謝料については、本来の主たる原因を作った既婚者本人に対して求償権(分担請求)を行使することが可能です。弁護士に依頼することで、相手の妻からの請求に対する適切な防御や減額交渉、および既婚者に対する求償を含めたトータルの解決を図ることができます。

独身と偽って交際・性交渉を重ねられた末に、加害者側から「誠意として50万円を支払うので、これで和解してほしい」と低額な示談書を突きつけられるケースが後を絶ちません。

精神的な苦痛を受けた被害者にとって、そのような足元を見たような金額を提示されるのは二重の苦痛と言えます。

本記事では、不当な低額示談をどのように「蹴る(拒絶する)」べきか、そして適正な金額を引き出すための現実的な交渉アプローチについて詳しく解説します。

1. 独身偽装・貞操権侵害における示談金の現実

既婚者が独身と偽って肉体関係を持つ行為は、民法709条に基づく不法行為(貞操権侵害および不貞行為)に該当します。被害者が受けた精神的・肉体的ダメージは甚大ですが、裁判所に提訴した場合の現実的な慰謝料相場は、事案の態様によって異なります。

一般的な交際(独身と信じていた場合や婚姻関係が継続している場合)では50万〜100万円程度、婚約話の存在や別居・離婚に至った場合でも100万〜150万円程度、妊娠・中絶や長期にわたる悪質な欺罔といった重大な事由が重なった場合であっても150万〜200万円程度が裁判実務上の上限の目安となります。

それにもかかわらず、加害者側が「50万円」といった低額を提示してくる背景には、以下のような思惑が隠されています。

  • 早く問題を手仕舞いしたい(配偶者や職場に発覚するリスクを最小限に抑えたい)
  • 被害者が法律の相場を知らないと高くくっている
  • とりあえず低い金額を提示して、どこまで安く抑えられるか試している(アンカリング効果の悪用)

2. 低額示談(50万円等)を安易に受け入れてはいけない理由

加害者から「これ以上は出せない」「裁判にするぞ」などと威圧的な言葉を交えて提示されると、精神的に疲弊し、「早くこの苦しみから解放されたい」と妥協してしまいがちです。

しかし、一度示談書にサインし、清算条項(これ以上の請求を行わない旨の合意)に署名・捺印してしまうと、後から「やっぱり金額が安すぎた」と気づいても、錯誤や詐欺などの特段の事情がない限り、原則として再請求することは极めて困難になります。

したがって、提示された金額が妥当でないと感じた場合は、軽率に署名せず、毅然とした態度でこれを拒絶する姿勢が重要です。

3. 不当な低額示談を「蹴る」ための具体的なステップ

加害者からの低額な提示を突っぱね、対等な立場に立つためには、感情的に怒りをぶつけるのではなく、裁判実務の相場や客観的な根拠に基づいた対応が不可欠です。

相手の提示を保留にし、その場でサインしない

焦ってその場で返事をしたり、書面に署名したりしてはいけません。「一度持ち帰って専門家に相談して検討する」と伝え、その場の勢いで不利な合意させられることを確実に防ぎます。

裁判での現実的な見込み額を背景に論理的に反論する

「弁護士に相談したところ、過去の裁判例や今回の独身偽装の状況に照らし合わせると、法的な相場を踏まえた適切な請求額は、提示された金額を上回る余地がある」という客観的な見解を冷静に伝えます。

示談に応じない場合の法的解決への移行を意識させる

「このまま誠意ある協議に至らないのであれば、調停や裁判所を通じた法的手続による解決も視野に入れざるを得ない」というプレッシャーを与え、安易な低額和解には応じられないことを示します。

4. まとめ:不当な低額提示に屈せず適正な解決を目指すために

既婚者による独身偽装や不貞行為において、加害者側から提示される50万円といった低額な示談金は、被害者の実態に見合わない不当な金額である場合があります。一度サインしてしまうと取り返しがつかないため、その場で安易に応じることは絶対に避けるべきです。

裁判実務の相場を踏まえた冷静な反論を行い、必要に応じて弁護士等の専門家も活用しながら毅然とした態度で交渉に臨むことで、適正な解決への道筋を探ることが可能です。泣き寝入りせず、自身の権利を守るための適切な一歩を踏み出しましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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