示談書の必須条項⑤:「清算条項(お互いに今後一切の金銭請求をしない)

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 既婚者と知らずに交際して独身偽装を理由に慰謝料を支払う合意をしましたが、後から追加で請求されたり相手の配偶者から連絡が来たりするのを防ぐにはどうすればよいですか?
A 【清算条項の法的効果と蒸し返し防止】
金銭を支払うだけでは後日「追加の損害がある」と再請求されるリスクが残るため、示談書には民法上の債権債務が一切存在しないことを確認する「清算条項」を必ず盛り込む必要があります。独身偽装(貞操権侵害)や配偶者からの不貞請求における示談では、この条項により将来の追加請求やトラブルの蒸し返しを法的に完全に遮断できます。
【弁護士による示談交渉と法的防衛のメリット】
個人間の口頭や曖昧な覚書では、後々の求償権や二重請求などの法的トラブルを防ぎきれません。既婚者マッチング被害や不貞請求に精通した弁護士に依頼し、正確な清算条項を含めた完璧な示談書を作成・締結することで、将来の不安を根本から解消し、ご自身の権利と平穏を確実に守ることができます。

不貞慰謝料の請求や、独身と偽って交際・性交渉を行ったことに対する貞操権侵害の問題において、当事者間で話し合いがまとまった際に作成するのが「示談書」です。

口頭での約束や、単に金額だけを書いた覚書では、後々に深刻な法的トラブル(ダブルトラブルや蒸し返し)を招く原因となります。その中でも、特に重要な役割を持つのが「清算条項」です。

1. 清算条項(お互いに今後一切の金銭請求をしない)とは何か?

清算条項とは、示談書に記載される条文の一つで、「本示談書に定めるもののほか、甲および乙の間には、本件に関して一切の債権債務が存在しないことを確認する」といった内容を指します。

もっと分かりやすく言えば、「この示談書の合意をもって、お互いの貸し借りはすべて解消され、今後は追加でお金を請求したり、異議を申し立てたりすることは一切できない」という法的な誓約です。

示談実務における重要性

示談金を受け渡した後、相手が「弁護士費用がかかったから追加で払ってほしい」「精神的ショックが予想以上だった」などと言って、さらなる金銭を要求してくるケースは少なくありません。

また、既婚者であることを隠されて交際していたケース(独身偽装・貞操権侵害)や、その配偶者から慰謝料を請求されているダブルトラブルの状況下では、利害関係者が複雑に絡み合います。そのため、どの範囲のトラブルまでを解決済みにするのかを、清算条項によって明確に画定させる必要があるのです。

2. 清算条項がない場合に起こる恐ろしいリスク

もし、インターネット上のテンプレートなどを安易に流用し、清算条項が抜けた不完全な示談書を交わしてしまった場合、以下のような重大なリスクが生じます。

  • 示談金支払後の「追加請求」を防ぐ法律上の盾がなくなる
  • 相手の気が変わった際に、再度の裁判や交渉を申し立てられる
  • 終わったはずの問題が蒸し返され、精神的・金銭的負担が継続する

民法上の原則として、当事者間で合意が成立していれば有効ですが、「どの範囲の損害について合意したのか」が曖昧であると、新たな損害が発生したとして追加の慰謝料請求が法的に認められてしまう余地を与えてしまいます。

3. 清算条項の正しい書き方と盛り込むべきポイント

実務上、有効な清算条項を作成するためには、いくつかの重要な要素を満たす必要があります。以下に一般的な文例を示します。

清算条項の文例

「甲(請求者)および乙(被請求者)は、本件に関し、本示談書に定めるもののほか、何らの債権債務が存在しないことを相互に確認し、今後、名目の如何を問わず、互いに金銭的請求その他いかなる異議も申し立てないものとする。」

この文例におけるポイントは以下の通りです。

  • 「相互に確認し」: 自分だけでなく、相手側からも将来の請求を一切放棄させる双方向の効力を持たせること。
  • 「一切の債権債務が存在しない」: 慰謝料、弁護士費用、慰謝料以外の損害賠償など、あらゆる名目の請求権が含まれないことを明記すること。
  • 「名目の如何を問わず」: 理由や名目を変えての蒸し返しを完全にブロックすること。

4. 独身偽装交際・ダブルトラブルにおける清算条項の特殊性

独身偽装問題(貞操権侵害)と、それによって発覚した配偶者からの不貞慰謝料請求が同時に発生している「ダブルトラブル」の場面では、清算条項の設計はさらに慎重に行う必要があります。

  • 誰と誰の間の清算なのか: 独身と偽った本人との間の示談なのか、その配偶者も含めた三者間の示談なのか。
  • 将来の接触禁止条項との連動: 金銭の清算だけでなく、「今後一切接触しない(接触禁止)」という不作為義務の違反があった場合の違約金設定とセットで清算条項を機能させること。

これらを自己判断で作成すると、配偶者からの請求が残ったままになってしまったり、かえって不利な条件を承諾させられたりする危険性があります。

5. まとめ:不備のない清算条項で法的リスクを完全に断ち切る

清算条項は、過去の不貞トラブルや独身偽装による紛争を法的に完結させ、今後の蒸し返しを防ぐための極めて重要な防壁です。わずかな文言の抜けや曖昧さが、後々の追加請求や新たな法的紛争を招く原因となります。示談書の作成や合意内容の確認にあたっては、法的な妥当性と将来のリスクヘッジを考慮し、正確な条文設計を行うことが不可欠です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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