加害者男性から「手切れ金」として現金を手渡された時の正しい受領

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと偽っていた男性から関係発覚後に「手切れ金だ」と言い、その場で現金を渡されそうになっています。受け取っても大丈夫でしょうか?
A 安易に「これで解決(完全免責)」とする書面に署名して現金を受け取ると、後から本来請求できるはずの十分な慰謝料や損害賠償を請求できなくなる恐れがあります。受け取る場合は、単なる「一部弁済(内払い)」としての受領に留め、その場で法的効果のある示談書に安易にサインしないことが極めて重要です。

独身と偽って交際・性交渉を行い、後に既婚者であることが発覚する「独身偽装交際」。そしてそれによって精神的苦痛を受けた被害者が、加害者男性に対して法的責任(貞操権侵害に基づく損害賠償請求)を追及するケースが増加しています。

交渉の過程において、加害者側から「今すぐこの場でお金を渡すから、これで円満に終わらせてほしい」と、現金を手切れ金の名目で差し出されるトラブルが後を絶ちません。

1. 独身偽装交際と「手切れ金」をめぐる法的問題

既婚者であることを隠して交際し、肉体関係を持つ行為は、民法709条の不法行為(貞操権侵害)に該当し得ます。被害者は、精神的苦痛に対する慰謝料や、場合によっては交際継続のために費やした費用等の損害賠償を請求する権利を有しています。

これに対し、加害者側が支払うとされる「手切れ金」は、法的な定義が曖昧なケースが多く存在します。

  • 単に「これまでの関係を清算するための慰謝料の一部」の意味合いである場合
  • 被害者の口を封じ、一切の追加請求を放棄させるための「免責金」として利用される場合

このように、同じ現金の授受であっても、どのような条件で受け取るかによってその後の法的権利が大きく左右されます。

2. 現金を手渡された時にやってはいけないNG行動

加害者から急に現金を出された際、パニックや混乱から誤った対応をしてしまう方が少なくありません。以下の行動は絶対に避けてください。

  • その場で「解決金(完全免責)」の書類にサインすること 「これを渡すから、今後一切連絡しないし、お互い様ということで」などと言われて作成された示談書や念書に署名・押印してしまうと、後から追加の慰謝料を請求できなくなります。
  • 領収書に「全額受領」「示談完了」と記載すること 単に受け取った金額の証明ではなく、請求権の放棄を意味する文言が入った領収書を渡してしまうと、法的に「債務が消滅した」とみなされるリスクがあります。
  • 金額をカウントせず、何のお金か曖昧なまま受け取ること 後日のトラブルを防ぐため、受け取る金額の正確な把握と、その性質(内払いなのか、慰謝料全額なのか)の確認が不可欠です。

3. 正しい受領のための実務的アプローチ

もし加害者から現金を手渡されそうになった場合、法律の専門家視点では以下のステップで対応することを推奨します。

単なる「内払い(一部弁済)」として受け取る

受け取る現金が、総額として請求すべき慰謝料の全額に満たない場合、それはあくまで「損害賠償金の一部(内払い)」として受領するのが原則です。

「完全免責の拒絶」を明確にする

その場で金銭を受け取る際も、「今回の受領はあくまで一部の金員を受け取るものであり、すべての請求権を放棄するものではない」という意思を明確にしておく必要があります。

領収書を渡す場合の注意点

どうしても領収書を求められる、あるいは発行せざるを得ない状況であれば、但し書きを工夫することが重要です。

  • NGな但し書き例:「手切れ金として」「示談金として」「一切の清算金として」
  • 適切な但し書き例:「損害賠償金の一部として」「金員受領の証として」

このように、あくまで「一部の金員であること」を客観的に示す記録を残すことが、ご自身の身を守る盾となります。

4. ダブルトラブル(配偶者からの逆請求)への備え

独身偽装交際の被害者が直面する大きなリスクの一つに、加害者の配偶者からの不貞慰謝料請求(いわゆるダブルトラブル)があります。

加害者男性から「手切れ金」の名目で少額の現金を受け取り、安易に「これで解決」としてしまうと、その後に出現した加害者の妻から「あなたは不貞行為をした加害者だ」として、高額な慰謝料を請求される事態に対応できなくなるおそれがあります。

被害者であるはずなのに、不当な責任を負わされるリスクを回避するためにも、安易な金銭の授受やその場の口約束は厳に慎むべきです。

まとめ:その場の現金受領を避け、適切な法的解決を

加害者男性から差し出される現金は、一見すると早く関係を断ち切るための有効な手段に見えるかもしれません。しかし、その裏には法的責任の曖昧化や、将来の正当な請求権を封じる意図が潜んでいるリスクがあります。不当な不利益を被らないためにも、その場で安易な示談や領収書の交付を行わず、冷静に法的根拠に基づいた対応を心がけることが大切です。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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